井出庸生の発言 (法務委員会)

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○井出委員 日本の大局的な見地に立った、刑事裁判記録を、特に長くなってきたものをどうするんだということに、先日、分科会でも大臣に聞いていていただいた質問なんですけれども、今日、もう少し時間をかけて伺いましたので、是非、少し頭の中でかみ砕いていただいて、要請があればいつでも説明に伺いますので、少し、課題の一つとして、すぐにとは言いませんが、いつかこの所信に入ることを私は強く希望したいと思います。
 残りの時間で、もう一つ資料を作ってきました、二枚目のカラー刷りの資料なんですが、これは、公文書館に移管する前の裁判記録、保管されているものを閲覧する仕組みでございます。
 赤い字が、裁判記録というものは裁判の公開を拡充するものとして誰でも見れなきゃいけないというのが刑訴法の五十三条、下の、文書を扱う確定記録法ですね、閲覧させなければいけない。
 それから、字が小さいですけれども、憲法でも、政治や出版に係るものは必ず公開せよ、これに係る文書の閲覧の禁止は厳に禁止されています。
 しかし、青字でだだだっと書いているんですけれども、この文書管理の法律には見せなくていいよという規定が六つございまして、犯人の更生ですとか関係人の名誉ですとかいろいろあるんですけれども、その中に、事件終結三年がたったものは見せなくていいという規定があります。
 これは、私、犯人のプライバシーとか更生改善というものは、三年たとうがたつまいが関係ないだろうと。それはそのとおりだとこの間刑事局長はおっしゃった。だけれども、実際、実務として、三年たつまでは、犯人の更生に影響があるかないか、名誉がどうかとかで、大丈夫です、じゃ見せます、駄目です、見せません。それが三年たってしまうと、犯人の更生の妨げがあるかないか、まあ、じゃ、それは大丈夫だ、でも三年たっているからお見せできませんというのが今の実務だと思うんですね。
 そうすると、やはりこの三年規定、今日、こんなに字を大きくしちゃって局長には大変申し訳ないなと思うんですけれども、この三年規定というものが、刑訴法五十三条の、記録の閲覧をすることができる、その前提となっている憲法の、裁判は公開でやる八十二条、三十七条の刑事裁判は公正な公開法廷でやる、その原則をやはりひっくり返しちゃっているのがこの三年規定だと思うんですね。
 その三年規定について、すぐになくせとか取り消せとか、そういうことを言うつもりはないんですけれども、この件についても少し、刑事局長とこれからまたじっくりと議論をしていきたいと思いますけれども、刑事局長の見解を伺います。

発言情報

speech_id: 120805206X00220220301_020

発言者: 井出庸生

speaker_id: 30597

日付: 2022-03-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会