米山隆一の発言 (法務委員会)

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○米山委員 それでは、次の話題に移ります。
 さて、ビデオを見ますと、入管職員はバイタルチェックをしております。また、報告書七十ページを見ても、被収容者からの診療の申出に対して、看守勤務者や看護師等により診療の必要についてスクリーニングが行われ、その申出について出入国管理局の幹部の目が届かず、ウィシュマ・サンダマリさんの診療の申出にもかかわらず、診療が行われなかった旨が記載されております。
 ところで、御案内のとおり、医師法十七条は、医師でなければ、医業をしてはならないと定め、三十一条で、これに反する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金を定めております。また、保健師助産師看護師法、いわゆる看護師法第三十七条は、「保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。」と定めております。
 入管職員及び看護師が診療の必要性についてスクリーニングを行っている、これはもう報告書に書いてありますからね。スクリーニングを行うことは、私は医師法に反すると思いますけれども、御見解を伺います。また、反しないというのであれば、その理由を御回答ください。

発言情報

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発言者: 米山隆一

speaker_id: 7731

日付: 2022-03-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会