法務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年三月二日(水曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 鈴木 馨祐君
理事 井出 庸生君 理事 熊田 裕通君
理事 葉梨 康弘君 理事 山田 美樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 階 猛君
理事 守島 正君 理事 大口 善徳君
五十嵐 清君 石橋林太郎君
尾崎 正直君 奥野 信亮君
国定 勇人君 田所 嘉徳君
高見 康裕君 谷川 とむ君
中谷 真一君 中野 英幸君
西田 昭二君 野中 厚君
八木 哲也君 保岡 宏武君
山田 賢司君 伊藤 俊輔君
鈴木 庸介君 太 栄志君
山田 勝彦君 米山 隆一君
阿部 弘樹君 角田 秀穂君
福重 隆浩君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 古川 禎久君
法務副大臣 津島 淳君
法務大臣政務官 加田 裕之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 下田 隆文君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省民事局長) 金子 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(出入国在留管理庁長官) 佐々木聖子君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 西山 卓爾君
政府参考人
(出入国在留管理庁出入国管理部長) 丸山 秀治君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 安東 義雄君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 股野 元貞君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
三月二日
辞任 補欠選任
東 国幹君 保岡 宏武君
藤岡 隆雄君 太 栄志君
日下 正喜君 角田 秀穂君
同日
辞任 補欠選任
保岡 宏武君 東 国幹君
太 栄志君 藤岡 隆雄君
角田 秀穂君 日下 正喜君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 鈴木 馨祐君
理事 井出 庸生君 理事 熊田 裕通君
理事 葉梨 康弘君 理事 山田 美樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 階 猛君
理事 守島 正君 理事 大口 善徳君
五十嵐 清君 石橋林太郎君
尾崎 正直君 奥野 信亮君
国定 勇人君 田所 嘉徳君
高見 康裕君 谷川 とむ君
中谷 真一君 中野 英幸君
西田 昭二君 野中 厚君
八木 哲也君 保岡 宏武君
山田 賢司君 伊藤 俊輔君
鈴木 庸介君 太 栄志君
山田 勝彦君 米山 隆一君
阿部 弘樹君 角田 秀穂君
福重 隆浩君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 古川 禎久君
法務副大臣 津島 淳君
法務大臣政務官 加田 裕之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 下田 隆文君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省民事局長) 金子 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(出入国在留管理庁長官) 佐々木聖子君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 西山 卓爾君
政府参考人
(出入国在留管理庁出入国管理部長) 丸山 秀治君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 安東 義雄君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 股野 元貞君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
三月二日
辞任 補欠選任
東 国幹君 保岡 宏武君
藤岡 隆雄君 太 栄志君
日下 正喜君 角田 秀穂君
同日
辞任 補欠選任
保岡 宏武君 東 国幹君
太 栄志君 藤岡 隆雄君
角田 秀穂君 日下 正喜君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
鈴
鈴木馨祐#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官下田隆文君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子修君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁長官佐々木聖子君、出入国在留管理庁次長西山卓爾君、出入国在留管理庁出入国管理部長丸山秀治君、外務省大臣官房審議官安東義雄君、外務省大臣官房参事官股野元貞君及び厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官下田隆文君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子修君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁長官佐々木聖子君、出入国在留管理庁次長西山卓爾君、出入国在留管理庁出入国管理部長丸山秀治君、外務省大臣官房審議官安東義雄君、外務省大臣官房参事官股野元貞君及び厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
鈴木馨祐#3
○鈴木委員長 これより政府参考人に対する質疑を行います。
なお、理事会におきまして、昨年十二月二十四日のビデオ閲覧に際し、今般の閲覧で知り得た情報は、お亡くなりになった方のプライバシー、御遺族の心情等に最大限配慮して取り扱うこととすると申し合わせてございますので、御留意いただきますようよろしくお願い申し上げます。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。米山隆一君。
この発言だけを見る →なお、理事会におきまして、昨年十二月二十四日のビデオ閲覧に際し、今般の閲覧で知り得た情報は、お亡くなりになった方のプライバシー、御遺族の心情等に最大限配慮して取り扱うこととすると申し合わせてございますので、御留意いただきますようよろしくお願い申し上げます。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。米山隆一君。
米
米山隆一#4
○米山委員 それでは、私から御質問させていただきます。
まず、冒頭ですけれども、お配りした資料、大変恐縮ながら、私書式をよく分かっておりませんで、これは厚労省発出の平成十七年七月二十六日の通知であるということを下に記載しておりませんでしたが、お許しください。こちら、上にもありますとおり、厚労省が平成十七年七月二十六日に各都道府県知事向けに発出しました通知でございます。こちら、参考資料としてお配りさせていただきました。
それでは質問に移らせていただきます。
まず冒頭、ロシアからの侵略に対して全力で戦っているウクライナの方々に心より敬意を表させていただきます。そして、我々日本は、国際社会と連帯して、ウクライナの努力を全力で支援し、全てのウクライナ在留邦人及びウクライナ国民の安全を確保するためにできる限りのことをすべきことを私からも申し上げさせていただきたいと思います。
さて、そのために、邦人保護、邦人及び邦人関係者へのビザの発給、さらには、邦人とは直接関わらないウクライナの方々の難民認定などにつきましては、昨日、多くの委員の方々から御質問があり、政府からも、法務省、外務省挙げて早急に取り組む旨の御答弁が得られたものと思います。
ですので、あえてここでは繰り返しませんが、一つだけ質問させていただきます。
今後、戦火が激しくなり、また、その上で、どのような形であれ、紛争は長期化すると思います。戦火を逃れて日本に来られたいという邦人、邦人関係者のみならず、邦人とは直接関係のないウクライナの方々もこれから増えてこられるというふうに思います。また、短期的には多くの難民を受け入れた東ヨーロッパからも、紛争が長期化すれば、日本にも一定数の難民を受け入れてほしいという声が出てくるものと思います。
その際、日本は、国際社会に恥じない受入れをなすべきだと思うところでございますが、それに当たって、日本がビザを発給し難民認定をするその条件がはっきり分からないと、日本に来たいという方々は日本を目指していいのかどうか分からない。やはり、条件をきちんと明示するということは非常に重要かと思います。
昨日の答弁で、大臣、担当者の方々は、ビザの発給や難民認定について、制度として受入れを検討して、早急にこれをつくっていくというふうに御答弁されておりましたが、しかし、認定については、個別の事案に従ってという趣旨で御答弁がなされておりました。もちろん、一人一人の認定につきまして、その事情を考慮すべきは当然かと思いますけれども、しかし、今ほど申しましたとおり、大枠として、やはり、ビザの発給、難民認定、その条件をきちんと示すということは極めて重要であり、それが制度として受け入れるということであろうかと思います。
今後、政府が早急につくられる制度としての受入れ体制において、ビザ発給、難民認定の条件を明示的に示すことを考えているかどうか、御担当者、政府の御見解を伺います。
この発言だけを見る →まず、冒頭ですけれども、お配りした資料、大変恐縮ながら、私書式をよく分かっておりませんで、これは厚労省発出の平成十七年七月二十六日の通知であるということを下に記載しておりませんでしたが、お許しください。こちら、上にもありますとおり、厚労省が平成十七年七月二十六日に各都道府県知事向けに発出しました通知でございます。こちら、参考資料としてお配りさせていただきました。
それでは質問に移らせていただきます。
まず冒頭、ロシアからの侵略に対して全力で戦っているウクライナの方々に心より敬意を表させていただきます。そして、我々日本は、国際社会と連帯して、ウクライナの努力を全力で支援し、全てのウクライナ在留邦人及びウクライナ国民の安全を確保するためにできる限りのことをすべきことを私からも申し上げさせていただきたいと思います。
さて、そのために、邦人保護、邦人及び邦人関係者へのビザの発給、さらには、邦人とは直接関わらないウクライナの方々の難民認定などにつきましては、昨日、多くの委員の方々から御質問があり、政府からも、法務省、外務省挙げて早急に取り組む旨の御答弁が得られたものと思います。
ですので、あえてここでは繰り返しませんが、一つだけ質問させていただきます。
今後、戦火が激しくなり、また、その上で、どのような形であれ、紛争は長期化すると思います。戦火を逃れて日本に来られたいという邦人、邦人関係者のみならず、邦人とは直接関係のないウクライナの方々もこれから増えてこられるというふうに思います。また、短期的には多くの難民を受け入れた東ヨーロッパからも、紛争が長期化すれば、日本にも一定数の難民を受け入れてほしいという声が出てくるものと思います。
その際、日本は、国際社会に恥じない受入れをなすべきだと思うところでございますが、それに当たって、日本がビザを発給し難民認定をするその条件がはっきり分からないと、日本に来たいという方々は日本を目指していいのかどうか分からない。やはり、条件をきちんと明示するということは非常に重要かと思います。
昨日の答弁で、大臣、担当者の方々は、ビザの発給や難民認定について、制度として受入れを検討して、早急にこれをつくっていくというふうに御答弁されておりましたが、しかし、認定については、個別の事案に従ってという趣旨で御答弁がなされておりました。もちろん、一人一人の認定につきまして、その事情を考慮すべきは当然かと思いますけれども、しかし、今ほど申しましたとおり、大枠として、やはり、ビザの発給、難民認定、その条件をきちんと示すということは極めて重要であり、それが制度として受け入れるということであろうかと思います。
今後、政府が早急につくられる制度としての受入れ体制において、ビザ発給、難民認定の条件を明示的に示すことを考えているかどうか、御担当者、政府の御見解を伺います。
西
西山卓爾#5
○西山政府参考人 現在、入管庁においては、難民認定制度の透明性向上の観点から、我が国及び諸外国での実務上の先例やUNHCR発行の文書などを参考に、難民該当性に関する規範的要素の明確化の検討を進めており、UNHCRとの意見交換も行っているところでございます。
具体的な内容については現在検討中でございますが、この規範的要素の明確化によって、難民のより適切、迅速な認定、判断の透明性が確保され、申請者サイドにおいては適切な申請にもつながると考えております。
策定に当たっては、関係省庁の意見も伺った上で取りまとめたいと考えており、策定後、できるだけ早期に公表したいと考えております。
この発言だけを見る →具体的な内容については現在検討中でございますが、この規範的要素の明確化によって、難民のより適切、迅速な認定、判断の透明性が確保され、申請者サイドにおいては適切な申請にもつながると考えております。
策定に当たっては、関係省庁の意見も伺った上で取りまとめたいと考えており、策定後、できるだけ早期に公表したいと考えております。
米
米山隆一#6
○米山委員 少し補足で御質問いたしますけれども、特に、それは、今回のウクライナの難民認定に関しまして、やはりウクライナからの方々の受入れに関してはまたちょっと別の要素があるんだと思うんですけれども、ウクライナからの、ビザの発給であり難民認定に関しても条件をきちんと明示される、その方向で今検討されているという趣旨でよろしいでしょうか。御回答をお願いいたします。
この発言だけを見る →西
西山卓爾#7
○西山政府参考人 ただいま御答弁いたしました規範的要素の明確化、これについては、ウクライナのこういう状況になった以前から既に課題として取り組んでいるところでございまして、当然ながら、今後、この規範的要素の明確化の中で、ウクライナの関係についても対応が取れるように、こちらとしても検討をしっかりしていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →米
米山隆一#8
○米山委員 それでは、御期待申し上げます。
次に、名古屋入管における、もう名前を言っていいんだと思いますけれども、もう報道されているところですので、ウィシュマ・サンダマリさんの死亡事件につきまして御質問させていただきます。
この事件、間もなく三月六日で一年を迎えます。非常に痛ましい事件で、昨日の質問、また大臣を始めとする答弁でも、二度と繰り返してはならない、そのようなことが本当に繰り返されました。私も日本人の一人として、ウィシュマさんに心より哀悼の意を表し、また痛惜の念を申し上げさせていただきたいと思います。
そして、昨日の大臣の答弁で、このようなことが二度と起こらないように、再発防止に全力を尽くすということが何度も繰り返し答弁されました。また、その中では、二〇二一年八月十日付調査報告書、こちらに基づく対応策、さらには、二月二十八日付の医療提供体制の強化に基づく報告書、対応策というようなものに基づいて対策を打っていく、そのような御答弁がございました。
しかし、私、こちらをよく精読させていただきましたが、この報告書、またその対応策には欠けているところがあると思います。それで、その点につきまして御質問をさせていただきます。
私、法務委員会で、ウィシュマ・サンダマリさんが亡くなる前二週間、二月二十三日から三月六日までの居室の様子を撮影した監視カメラの抜粋、これを昨年十二月二十四日に法務委員として拝見させていただきました。昨日、鎌田委員、山田委員がこのビデオの全面公開を求めたところ、大臣は、収容の保安上の問題と死者の尊厳を理由としてこれを拒否されました。
しかし、内容は非常に悲惨ではありましたけれども、一方で、映っているのは居室の中だけ。会話としても、極めて個人的な会話だけであり、これを公開したからといって、保安上の問題が生じるとは到底思えません。また、仮に生じるのであれば、その部分に関してはモザイクをすればよいことであろうと思います。また、死者の尊厳ということにつきましては、御遺族が公開を望み、そして、恐らくはウィシュマさん御自身も、それを推定するのは不遜ではあるかもしれませんが、しかし、恐らくはウィシュマさん自身も公開を望んでいると思われるところから、全く理由にならないと思います。
このビデオを御遺族及び関係者に全面的に公開する意思があるのかないのか、改めて伺います。また、意思がない場合には、その理由も改めて御答弁ください。
この発言だけを見る →次に、名古屋入管における、もう名前を言っていいんだと思いますけれども、もう報道されているところですので、ウィシュマ・サンダマリさんの死亡事件につきまして御質問させていただきます。
この事件、間もなく三月六日で一年を迎えます。非常に痛ましい事件で、昨日の質問、また大臣を始めとする答弁でも、二度と繰り返してはならない、そのようなことが本当に繰り返されました。私も日本人の一人として、ウィシュマさんに心より哀悼の意を表し、また痛惜の念を申し上げさせていただきたいと思います。
そして、昨日の大臣の答弁で、このようなことが二度と起こらないように、再発防止に全力を尽くすということが何度も繰り返し答弁されました。また、その中では、二〇二一年八月十日付調査報告書、こちらに基づく対応策、さらには、二月二十八日付の医療提供体制の強化に基づく報告書、対応策というようなものに基づいて対策を打っていく、そのような御答弁がございました。
しかし、私、こちらをよく精読させていただきましたが、この報告書、またその対応策には欠けているところがあると思います。それで、その点につきまして御質問をさせていただきます。
私、法務委員会で、ウィシュマ・サンダマリさんが亡くなる前二週間、二月二十三日から三月六日までの居室の様子を撮影した監視カメラの抜粋、これを昨年十二月二十四日に法務委員として拝見させていただきました。昨日、鎌田委員、山田委員がこのビデオの全面公開を求めたところ、大臣は、収容の保安上の問題と死者の尊厳を理由としてこれを拒否されました。
しかし、内容は非常に悲惨ではありましたけれども、一方で、映っているのは居室の中だけ。会話としても、極めて個人的な会話だけであり、これを公開したからといって、保安上の問題が生じるとは到底思えません。また、仮に生じるのであれば、その部分に関してはモザイクをすればよいことであろうと思います。また、死者の尊厳ということにつきましては、御遺族が公開を望み、そして、恐らくはウィシュマさん御自身も、それを推定するのは不遜ではあるかもしれませんが、しかし、恐らくはウィシュマさん自身も公開を望んでいると思われるところから、全く理由にならないと思います。
このビデオを御遺族及び関係者に全面的に公開する意思があるのかないのか、改めて伺います。また、意思がない場合には、その理由も改めて御答弁ください。
西
西山卓爾#9
○西山政府参考人 御指摘のビデオ映像につきましては、収容施設内や被収容者等の具体的状況の記録であるため、情報公開請求に対しても、法に基づき基本的に不開示情報として取り扱っているものと承知しております。
調査報告書が公表された現在においてもなお、保安上の問題に加え、ウィシュマさんの名誉、尊厳の観点からの問題もあるため、ビデオ映像を公開することは適当でないと私どもは考えてございます。
この発言だけを見る →調査報告書が公表された現在においてもなお、保安上の問題に加え、ウィシュマさんの名誉、尊厳の観点からの問題もあるため、ビデオ映像を公開することは適当でないと私どもは考えてございます。
米
米山隆一#10
○米山委員 ただいまの答弁は、私がちゃんと理由を挙げて、このような理由で保安上は関係ない、このような理由で御遺族の、尊厳、意思には反しない、死者の意思には反しないと言ったことに対して、何ら回答をせず、ただ単に従前の答えを繰り返しているだけです。つまり、法務省は、この件に関して真っ当に回答する意思がない、そのように私としては捉えております。
次、この件に関してもう一度申し上げますけれども、私、何も今、責めたわけじゃ、ちょっとまあ、それは責めましたけれども、法務省を責めたいから言っているのではございません。このビデオ、何のために公開すべきか。これは、我々が見て、いろいろな問題点を感じて、だから、こうしてここに、質問に立っているわけです。
大臣、このビデオ、またこの報告書、有識者がきちんと見た、レビューしたとおっしゃっておられますが、その有識者は僅か五人です。その中には医師は二人しかいません。また、この医師も、肩書だけで御判断するのはちょっと恐縮ですし、また、もちろん御立派なお医者さんなんだと思うんですけれども、ただ、肩書から判断するに、非常に傑出した御経歴の方ということでもございません。
僅か二人の医師が見ただけで、これが全て正しいと言うことはできないんです。これは、多くの人が見て、多くの専門家が見て、多くの医師が検証して、それによって初めて正しい原因が分かり、正しい対応策が分かる。だからこそ公開すべきだと私は申し上げております。
そのような観点から、公開する意思があるのかないのか、多くの専門家のレビューをするために公開する意思があるのかないのか、もう一度御見解を伺います。
この発言だけを見る →次、この件に関してもう一度申し上げますけれども、私、何も今、責めたわけじゃ、ちょっとまあ、それは責めましたけれども、法務省を責めたいから言っているのではございません。このビデオ、何のために公開すべきか。これは、我々が見て、いろいろな問題点を感じて、だから、こうしてここに、質問に立っているわけです。
大臣、このビデオ、またこの報告書、有識者がきちんと見た、レビューしたとおっしゃっておられますが、その有識者は僅か五人です。その中には医師は二人しかいません。また、この医師も、肩書だけで御判断するのはちょっと恐縮ですし、また、もちろん御立派なお医者さんなんだと思うんですけれども、ただ、肩書から判断するに、非常に傑出した御経歴の方ということでもございません。
僅か二人の医師が見ただけで、これが全て正しいと言うことはできないんです。これは、多くの人が見て、多くの専門家が見て、多くの医師が検証して、それによって初めて正しい原因が分かり、正しい対応策が分かる。だからこそ公開すべきだと私は申し上げております。
そのような観点から、公開する意思があるのかないのか、多くの専門家のレビューをするために公開する意思があるのかないのか、もう一度御見解を伺います。
西
西山卓爾#11
○西山政府参考人 私どもとしましては、今回調査に加わっていただきました外部有識者の方については、適切であり、その外部有識者が、客観的、公正な立場から御意見、御指摘をいただきまして、問題点を幅広く抽出して検討いただいたものと考えておりまして、この調査、検討は、この外部有識者も含めたものとして、特段問題があるものとは考えてございません。
この発言だけを見る →米
米山隆一#12
○米山委員 つまり、法務省の方は、法務省が任意に選ばれたたった二人の医師がレビューさえすれば、問題点は全て抽出されて、それ以上のレビューは不要である、そのように考えたと捉えさせていただきますが、極めて残念な御見解だと思います。
続きまして、やはり、繰り返させていただきますけれども、私、このビデオを公開するべきだと言っている理由はもう一つございます。
御承知かと思いますけれども、ウィシュマ・サンダマリさんの御家族、国家賠償請求を準備しております。既に証拠保全手続に着手をしているものと伺っておりますが、今後、訴訟手続の中で、意図するとせざるとにかかわらず、このビデオが公開され、また一般に流布する可能性は決して低いものではありません。また、仮にビデオ自体が流布しなかったとしても、裁判の中で、その様子が言葉として認定され、そして、それは公開される。その可能性も、これはより高いものと言えます。
そのとき、世界は、日本政府がこのビデオを意図的に隠蔽した、そのように見ます。見られてしまいます。それは、人権外交を掲げる日本にとって、私は極めて恥ずべき状態であると思います。
今後の訴訟の展開を考えて、そして、その中でこのビデオが公開されることも考えるのであれば、日本政府は、仮に過つことがあったとしても、自らその過ちを認め、少なくとも主張すべきは主張すべきとして、少なくとも証拠開示の点においては積極的に御遺族に協力し、自らその誤りをきちんと見つけ出す、そういう国家である、そういう誇りある国家であるということを示すためにも、私は、日本政府はこのビデオを自ら全面的に公開すべきだと思いますが、その観点から、公開する意思はないのか、もう一度お伺いします。
この発言だけを見る →続きまして、やはり、繰り返させていただきますけれども、私、このビデオを公開するべきだと言っている理由はもう一つございます。
御承知かと思いますけれども、ウィシュマ・サンダマリさんの御家族、国家賠償請求を準備しております。既に証拠保全手続に着手をしているものと伺っておりますが、今後、訴訟手続の中で、意図するとせざるとにかかわらず、このビデオが公開され、また一般に流布する可能性は決して低いものではありません。また、仮にビデオ自体が流布しなかったとしても、裁判の中で、その様子が言葉として認定され、そして、それは公開される。その可能性も、これはより高いものと言えます。
そのとき、世界は、日本政府がこのビデオを意図的に隠蔽した、そのように見ます。見られてしまいます。それは、人権外交を掲げる日本にとって、私は極めて恥ずべき状態であると思います。
今後の訴訟の展開を考えて、そして、その中でこのビデオが公開されることも考えるのであれば、日本政府は、仮に過つことがあったとしても、自らその過ちを認め、少なくとも主張すべきは主張すべきとして、少なくとも証拠開示の点においては積極的に御遺族に協力し、自らその誤りをきちんと見つけ出す、そういう国家である、そういう誇りある国家であるということを示すためにも、私は、日本政府はこのビデオを自ら全面的に公開すべきだと思いますが、その観点から、公開する意思はないのか、もう一度お伺いします。
西
西山卓爾#13
○西山政府参考人 まず、裁判上の手続につきましては、裁判所の訴訟指揮に従って証拠を開示するということはもちろんございます。
ただ、私どもがこちらから情報を開示する、一般とかあるいは特定の人たちに対してということに関しましては、これは情報公開法にのっとってやらなければならないことでございますので、それについては、あくまで法によって適切に対応するということでございます。
この発言だけを見る →ただ、私どもがこちらから情報を開示する、一般とかあるいは特定の人たちに対してということに関しましては、これは情報公開法にのっとってやらなければならないことでございますので、それについては、あくまで法によって適切に対応するということでございます。
米
米山隆一#14
○米山委員 私、三つ理由を述べましたが、いずれに関しても、その理由に関しては御回答がなかったというふうに認識しております。私は非常に残念でございます。
それはつまり、日本政府が御遺族の意思を無視して、多くの専門家の目によるレビューによる原因究明からも目をそらして、そしてまた、やがて裁判手続によって一般に公開される、そのことも考えずに情報を隠匿している、隠蔽しているということであろうと思います。
私は是非公開すべきだと思いますので、これは要望として大臣にお伝えいただけるようにお願い申し上げます。
そして、次の話題に移らせていただきます。
また、ウィシュマ・サンダマリさんの死因が解明されていない理由の一つに、報告書作成に当たって、これは報告書三十ページに書いてありますが、司法解剖の鑑定書が入手されておらず、解剖した医師からの聴取もなされていないということがあろうかと思います。
死因の判断に当たって、死因不明と書かれていますが、解剖報告、解剖の鑑定書って極めて重要だと思うんですけれども、何でこの解剖鑑定書を入手せずに報告書を作ったのか、その理由をお聞かせください。
この発言だけを見る →それはつまり、日本政府が御遺族の意思を無視して、多くの専門家の目によるレビューによる原因究明からも目をそらして、そしてまた、やがて裁判手続によって一般に公開される、そのことも考えずに情報を隠匿している、隠蔽しているということであろうと思います。
私は是非公開すべきだと思いますので、これは要望として大臣にお伝えいただけるようにお願い申し上げます。
そして、次の話題に移らせていただきます。
また、ウィシュマ・サンダマリさんの死因が解明されていない理由の一つに、報告書作成に当たって、これは報告書三十ページに書いてありますが、司法解剖の鑑定書が入手されておらず、解剖した医師からの聴取もなされていないということがあろうかと思います。
死因の判断に当たって、死因不明と書かれていますが、解剖報告、解剖の鑑定書って極めて重要だと思うんですけれども、何でこの解剖鑑定書を入手せずに報告書を作ったのか、その理由をお聞かせください。
西
西山卓爾#15
○西山政府参考人 そもそも司法解剖は捜査手続としてなされているものでございまして、現在、この件につきましては刑事事件として捜査が行われているため、司法解剖の鑑定書の入手はできなかったということでございます。
この発言だけを見る →米
米山隆一#16
○米山委員 今の御質問に対してもう一度お伺いしたいんですけれども、捜査手続の中で作られた文書である、それはそのとおりだと思います。
一方で、これは多分、名古屋県警ということになると思うんですけれども、名古屋県警内の行政文書かと思います。違うんですか。まあ、警視庁でもいいんですけれども、いずれにせよ行政文書だと思います。これを入手できないという法的根拠があるのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →一方で、これは多分、名古屋県警ということになると思うんですけれども、名古屋県警内の行政文書かと思います。違うんですか。まあ、警視庁でもいいんですけれども、いずれにせよ行政文書だと思います。これを入手できないという法的根拠があるのか、お聞かせください。
西
米
川
川原隆司#19
○川原政府参考人 お答えいたします。
捜査書類に関するお尋ねですので私からお答えいたしますが、委員も御案内と思いますが、刑事訴訟法四十七条に、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」とあります。
現在、当該事件は刑事事件としても捜査中でございまして、その観点から、この書類につきまして、刑事訴訟法四十七条に従った取扱いをしているところでございます。
この発言だけを見る →捜査書類に関するお尋ねですので私からお答えいたしますが、委員も御案内と思いますが、刑事訴訟法四十七条に、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」とあります。
現在、当該事件は刑事事件としても捜査中でございまして、その観点から、この書類につきまして、刑事訴訟法四十七条に従った取扱いをしているところでございます。
米
米山隆一#20
○米山委員 今ほど読まれたとおり、ただし書の方に、公益上の理由があり、相当と認められる場合はこの限りでないとあるわけです。
公益上の理由はないとお考えですか。法務省の御担当の方、御回答お願いします。
この発言だけを見る →公益上の理由はないとお考えですか。法務省の御担当の方、御回答お願いします。
川
川原隆司#21
○川原政府参考人 お答えをいたします。
四十七条の趣旨は、起訴されて、公判廷に顕出されていない書類につきましては、関係者の名誉、プライバシーその他を守るために公にしないという利益がある一方で、御指摘のように、ただし書については公益の必要という場合がありまして、公益の必要があれば直ちにこれを明らかにしろというふうには書いてございません。条文には、「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」ということでございまして、現在、捜査が現に進行しているということもございまして、この四十七条に従った取扱いをしているところでございます。
この発言だけを見る →四十七条の趣旨は、起訴されて、公判廷に顕出されていない書類につきましては、関係者の名誉、プライバシーその他を守るために公にしないという利益がある一方で、御指摘のように、ただし書については公益の必要という場合がありまして、公益の必要があれば直ちにこれを明らかにしろというふうには書いてございません。条文には、「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」ということでございまして、現在、捜査が現に進行しているということもございまして、この四十七条に従った取扱いをしているところでございます。
米
米山隆一#22
○米山委員 相当と認められるかどうかについての御回答ではないと思うんですけれども。
また、何度も申し上げますけれども、本件は、それは刑事事件かもしれませんけれども、犯人が隠避する可能性はありません。この証拠を開示したところで、何か捜査に影響があることはないです。一方で、これを見ることによって死因がはっきりと分かります。公益上の理由は明らかです。
両者を考量した上で明らかに公益上の理由が勝ると思うのですが、今の御答弁は、そうではない、捜査上の理由が勝るという御答弁かと思いますので、これを公開するとどのような捜査上の影響、支障があるのか、御答弁いただけますか。
この発言だけを見る →また、何度も申し上げますけれども、本件は、それは刑事事件かもしれませんけれども、犯人が隠避する可能性はありません。この証拠を開示したところで、何か捜査に影響があることはないです。一方で、これを見ることによって死因がはっきりと分かります。公益上の理由は明らかです。
両者を考量した上で明らかに公益上の理由が勝ると思うのですが、今の御答弁は、そうではない、捜査上の理由が勝るという御答弁かと思いますので、これを公開するとどのような捜査上の影響、支障があるのか、御答弁いただけますか。
川
川原隆司#23
○川原政府参考人 お答えいたします。
この四十七条に係る判断は、捜査機関が判断すべき事柄でございますので、私ども法務当局から、個々の事案に際しまして具体的な内容を申し上げることは差し控えたいと存じます。
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米
米山隆一#24
○米山委員 そうしますと、これは、捜査当局が断った、法務省としては、きちんと照会をかけた、鑑定書を下さいと言ったけれども、捜査当局が捜査上の理由があるから断った、そういう理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →西
米
米山隆一#26
○米山委員 つまり、この点におきましても、法務省は死因の究明という極めて重要な点について正面から取り組んでいない、そのように理解させていただきます。
ちなみに、私、この鑑定書も是非公開して多くの専門家のレビューを受けるべきだと思いますけれども、聞くまでもないんでしょうが、この鑑定書を公開する意思があるかないか、一言でお答えください。
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川
川原隆司#27
○川原政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の鑑定書は、先ほど来申し上げております、捜査機関が捜査活動に伴って作成された書類でございまして、その取扱いは捜査機関が判断すべき事柄でございますので、法務当局としては御答弁を差し控えさせていただきます。
この発言だけを見る →委員御指摘の鑑定書は、先ほど来申し上げております、捜査機関が捜査活動に伴って作成された書類でございまして、その取扱いは捜査機関が判断すべき事柄でございますので、法務当局としては御答弁を差し控えさせていただきます。
米
米山隆一#28
○米山委員 それでは、次の話題に移ります。
さて、ビデオを見ますと、入管職員はバイタルチェックをしております。また、報告書七十ページを見ても、被収容者からの診療の申出に対して、看守勤務者や看護師等により診療の必要についてスクリーニングが行われ、その申出について出入国管理局の幹部の目が届かず、ウィシュマ・サンダマリさんの診療の申出にもかかわらず、診療が行われなかった旨が記載されております。
ところで、御案内のとおり、医師法十七条は、医師でなければ、医業をしてはならないと定め、三十一条で、これに反する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金を定めております。また、保健師助産師看護師法、いわゆる看護師法第三十七条は、「保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。」と定めております。
入管職員及び看護師が診療の必要性についてスクリーニングを行っている、これはもう報告書に書いてありますからね。スクリーニングを行うことは、私は医師法に反すると思いますけれども、御見解を伺います。また、反しないというのであれば、その理由を御回答ください。
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ところで、御案内のとおり、医師法十七条は、医師でなければ、医業をしてはならないと定め、三十一条で、これに反する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金を定めております。また、保健師助産師看護師法、いわゆる看護師法第三十七条は、「保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。」と定めております。
入管職員及び看護師が診療の必要性についてスクリーニングを行っている、これはもう報告書に書いてありますからね。スクリーニングを行うことは、私は医師法に反すると思いますけれども、御見解を伺います。また、反しないというのであれば、その理由を御回答ください。
西
西山卓爾#29
○西山政府参考人 御指摘がございました医師法十七条の解釈につきましては、法務省の所管外であることからお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
もっとも、調査に加わった医師や弁護士を含む外部有識者の方々からも、看守勤務者や看護師等によるスクリーニングが行われたことについて医師法に反するとの御指摘はいただいてはおりません。
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