山本和彦の発言 (法務委員会)

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○山本参考人 御質問ありがとうございます。
 今委員御指摘の、条文的に言うと、三百八十一条の二の第二項の「事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑み、法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるとき」、この部分の解釈についての御質問であったかと思います。
 委員御指摘のとおり、かなりこの条文というのは一般的な形になっており、これは、私の記憶では、法制審議会の部会で、民事訴訟法十七条の裁量移送と言われている制度の要件を参考に、委員から御指摘があってこのような形になったものというふうに理解をしております。
 最終的には個々の事件の問題になると思うんですが、類型的に言えば幾つかのものがあり得ると思っておりまして、一つは、一項にある消費者契約とか個別労働関係には当たらないけれども、やはり当事者間に力の格差というものがあって、BトゥーCであるとかあるいは零細中小企業対大企業等とのこういう訴訟で、この手続によった場合にはやはり当事者間の衡平が害されてしまう、衡平な手続ができなくなってしまうと裁判所が認めるような事件類型というのは一つあるかなというふうに思いますし、また、適正な審理の実現を妨げるという意味では、やはり、当事者が、本人訴訟で、弁護士の代理がなく、かつ、本人で十分な、六か月という審理期間の中で適切な訴訟準備をすることができないような者であるというふうに認められるような、例えば法務部とかも十分にないようなところの企業が当事者であるような、そういうような場合は、やはり無理にこの手続によってしまうと適正な審理が実現できなくなってしまう。こういうような場合は、裁判所の判断でこの手続から除外されていくということになるということかと思います。
 いずれにしても、どういう形でこれが今後運用されていくかについては、先ほどの松森参考人からの懸念、法制審議会でも同様の懸念が示されておりましたので、裁判所の方でも、適切にフォローアップといいますか、どういう事件で使われているかということをしっかりと見ていただいて、それが適切かどうかということを社会全体で更に議論をしていって、この制度を更に改善していくということは必要かなというふうに思っております。
 私からは以上です。

発言情報

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発言者: 山本和彦

speaker_id: 32734

日付: 2022-03-25

院: 衆議院

会議名: 法務委員会