松森彬の発言 (法務委員会)

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○松森参考人 御質問ありがとうございます。
 今先生から御質問があった点は、この制度の是非の根幹の部分だと思います。
 いろいろ手当てがされているからいいんじゃないかな、感覚的に、まあいいんじゃないかなという方も多いと思うんですけれども、法律とか裁判とかを仕事にしております人間からいいますと、やはり、だけれども、裁判制度というのは歴史があって、今の近代訴訟制度というのは、公開の原則から始まって、審理を尽くす権利を当事者に認めるとか、ずっとそういう議論、実績の積み重ねで今の制度ができているんですね。
 やはり、この国で、この国は大変優れた国だと思うんですけれども、若干、ほかの国の制度に対して、いささかちゃんと見ないというところがあるように思うんです。法律扶助なんかも、ほかの国は基本法を設けてちゃんと国が出すようにしていたのに、日本が法律扶助の基本法を設けたのは四十年遅れなんですね。
 この制度についても、手当てされているからいいんじゃないかということじゃなくて、なぜほかの国はこの制度を設けていないのかという調査は要ると思うんですね。それを僕らは学者の方と議論したんですけれども、ドイツは、やはりこれは、そういう期間を設けて主張や立証ができなくなる制約があるような制度は、元々、基本的な権利を侵害するおそれがあるということで設けない。だから、リスクや弊害がある制度を設けること自体、やはり問題だというところから始めるようです。
 二つは、仮に、じゃ、一歩譲って、リスクや弊害のある制度を設けるだけの必要性がどこまであるのか。
 さっきもちょっと聞いていただいたように、この制度はこういう場合に使われることがあると言われる、当事者間に争いがないような事件、そういうようなものについて使われると聞いているんですけれども、一体、例えば企業とか国民に、この制度はどういう場合に必要なのか、今の訴訟制度ではできないのかというような調査ができていないと思うんですね。だから、リスクや弊害があっても、あるいは手当てをしてでもこの制度を設けなきゃいけない理由というのがどこにあるのか。
 もう一つ言いますと、さっきは申し上げませんでしたけれども、この制度を裁判所が提案されているのは、裁判所にとってメリットがある、負担軽減になるということをやはり見ておく必要があるのかなと思っています。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 松森彬

speaker_id: 599

日付: 2022-03-25

院: 衆議院

会議名: 法務委員会