鎌田さゆりの発言 (法務委員会)

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○鎌田委員 ありがとうございます。
 お手元にお配りをさせていただきました二番、三番、四番、五番、この資料は、今回のIT化の研究会と法制審のIT化の座長さんも務めてお取りまとめをされた山本和彦先生の御著書、論文でありますね。
 二番は、めくっていただきますと、一番最後のところ、判事の提案に触発されながら、思いつきの域を出ないものであるが、新たな手続の可能性を試論的に提示してみたいと、思いつきの域を出ないという論を張っていらっしゃいます。
 それで、三番、これは「訴訟と非訟」という、これも山本氏による論文なんですが、めくっていただきますと、ハイブリッド型の手続の限界ということで、マーカーを引いてあります。今、救済策として乗換え自由だとおっしゃったんですけれども、でも、結局は、ハイブリッド型だとすると、前置された判断が覆る可能性は実際上低いこととなって、当事者は移行自体を諦めて、実質上裁判を受ける権利が侵害されるおそれも否定できないことになると、これは山本氏が論じていらっしゃいます。
 それから、四番、こちらは、民事訴訟法十年、判例タイムズというところでありますけれども、黄色でマーカーを引いてあります左側、ある程度ラフな手続で。ラフというのは直訳すると雑ですからね。そして、右側にあります、実際には異議が出されることは多くないという予測を前提にして、迅速簡易に和解解決が図られることを期待するものと言えるということが載せられています。
 さらに、五番です。五番の資料を見ていただきたいです。これも、山本氏の御意見を参考にされて作られた、民事裁判のIT化、ジュリスト一千五百四十三号に書かれてあります。「特別の訴訟手続」という欄ですが、右側の方のマーカー。外国や労働審判の実例なども踏まえ、そのニーズの所在やユーザーの要望等を踏まえて今後慎重に制度設計すべきものだと。山本先生も、この制度がこういうリスクをはらんでいる、そしてこれは制度設計に対してしっかり慎重にすべきだということをおっしゃっているわけですよ。
 これらの論文を基にして、法務省は分析、精査、調査をしてから新制度の制度へと丁寧に進めるべきだと私は考えている一人なんです。
 大臣、ここは、この三百八十一条の二から三百八十一の八、ここについては立法事実がまだ整っていないと、今やり取りを聞いていていただいてそのように受け止められませんでしょうか。そして、パブリックコメントには、主婦団体の方々、消費者団体の方々、お願いだから今ここで立ち止まってほしい、そして、各地の弁護士会も反対の意見を上げています。今ここでここの部分は削除をして、そしてIT化の方、これは当初の皆様が計画を立てられたとおりに、日々見直しを行っていきながら進めていくべき法案じゃないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 鎌田さゆり

speaker_id: 11528

日付: 2022-04-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会