古川禎久の発言 (法務委員会)
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○古川国務大臣 お答えいたします。
今般の改正法案は、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものにするために、民事訴訟手続のIT化を行うものでございます。
改正法案で盛り込まれております民事訴訟手続のIT化の具体的内容としましては、訴状等をインターネットで提出することができ、相手方も裁判所のサーバーにアクセスをして送達を受けることができるようにすること、ウェブ会議により口頭弁論を行うことができることとするなど、ウェブ会議や電話会議を利用することができる場面を拡大すること、訴状や判決書などの事件の記録を電子化し、当事者は自分の端末から裁判所のサーバーにアクセスして記録の閲覧、ダウンロードをすることができるようにすることなどがございます。
これらの改正によりまして、自宅や事務所からも訴えの提起等が可能となるなど、民事訴訟を利用する国民の利便性が向上するとともに、訴訟手続の迅速化、効率化が図られ、社会全体での紛争解決のためのコストが低減するメリットがある、このように考えております。