法務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年四月二十日(水曜日)
午前九時二分開議
出席委員
委員長 鈴木 馨祐君
理事 井出 庸生君 理事 熊田 裕通君
理事 葉梨 康弘君 理事 山田 美樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 階 猛君
理事 守島 正君 理事 大口 善徳君
秋本 真利君 東 国幹君
五十嵐 清君 石橋林太郎君
尾崎 正直君 奥野 信亮君
国定 勇人君 田所 嘉徳君
高見 康裕君 谷川 とむ君
中谷 真一君 中野 英幸君
西田 昭二君 野中 厚君
藤丸 敏君 八木 哲也君
山田 賢司君 伊藤 俊輔君
鈴木 庸介君 藤岡 隆雄君
山田 勝彦君 吉田はるみ君
米山 隆一君 阿部 弘樹君
前川 清成君 日下 正喜君
福重 隆浩君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 古川 禎久君
法務副大臣 津島 淳君
法務大臣政務官 加田 裕之君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務総局民事局長 門田 友昌君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省民事局長) 金子 修君
政府参考人
(財務省理財局長) 角田 隆君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
野中 厚君 藤丸 敏君
山田 勝彦君 吉田はるみ君
同日
辞任 補欠選任
藤丸 敏君 秋本 真利君
吉田はるみ君 山田 勝彦君
同日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 野中 厚君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時二分開議
出席委員
委員長 鈴木 馨祐君
理事 井出 庸生君 理事 熊田 裕通君
理事 葉梨 康弘君 理事 山田 美樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 階 猛君
理事 守島 正君 理事 大口 善徳君
秋本 真利君 東 国幹君
五十嵐 清君 石橋林太郎君
尾崎 正直君 奥野 信亮君
国定 勇人君 田所 嘉徳君
高見 康裕君 谷川 とむ君
中谷 真一君 中野 英幸君
西田 昭二君 野中 厚君
藤丸 敏君 八木 哲也君
山田 賢司君 伊藤 俊輔君
鈴木 庸介君 藤岡 隆雄君
山田 勝彦君 吉田はるみ君
米山 隆一君 阿部 弘樹君
前川 清成君 日下 正喜君
福重 隆浩君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 古川 禎久君
法務副大臣 津島 淳君
法務大臣政務官 加田 裕之君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務総局民事局長 門田 友昌君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省民事局長) 金子 修君
政府参考人
(財務省理財局長) 角田 隆君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
野中 厚君 藤丸 敏君
山田 勝彦君 吉田はるみ君
同日
辞任 補欠選任
藤丸 敏君 秋本 真利君
吉田はるみ君 山田 勝彦君
同日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 野中 厚君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)
――――◇―――――
鈴
鈴木馨祐#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子修君及び財務省理財局長角田隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子修君及び財務省理財局長角田隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
鈴木馨祐#3
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君及び民事局長門田友昌君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君及び民事局長門田友昌君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
中
中谷真一#6
○中谷(真)委員 本日は、委員長始め理事、また委員の皆様、質問の機会をいただきまして心から感謝申し上げます。
早速質問に入りたいと思います。
何人かの委員の先生方から、非常に疑念をというか、疑問を持たれている部分からまず質問したいと思います。当事者の申出による期間が法定されている審理の手続の創設の部分から質問をしたいと思います。
これは審理期間を六か月にするということで、予見可能性が出るというものだというふうに思っているところであります。これによる利益をどう考えておられるのか。また、疑問を持たれている部分でありますけれども、これは拙速審理となり、当事者に不利益を与える可能性があるのではないかというふうに言われているところでありまして、それを防ぐための方策についてはどう考えておられるのかについて質問したいと思います。
この発言だけを見る →早速質問に入りたいと思います。
何人かの委員の先生方から、非常に疑念をというか、疑問を持たれている部分からまず質問したいと思います。当事者の申出による期間が法定されている審理の手続の創設の部分から質問をしたいと思います。
これは審理期間を六か月にするということで、予見可能性が出るというものだというふうに思っているところであります。これによる利益をどう考えておられるのか。また、疑問を持たれている部分でありますけれども、これは拙速審理となり、当事者に不利益を与える可能性があるのではないかというふうに言われているところでありまして、それを防ぐための方策についてはどう考えておられるのかについて質問したいと思います。
金
金子修#7
○金子政府参考人 お答えいたします。
現行法には、民事訴訟手続の審理期間や判決までの期間に一定の期限を設ける規定はございません。
現行の法の下で早期に審理を終えている事件も存在すると思われますが、結果的に早期に審理を終えたのはあくまで個別事件の運用によるものであり、制度上、一定の期間に審理を終えるべきことが明確にされているわけではございません。
このように、現行の民事訴訟では、紛争解決までに要する期間の予測可能性が低く、このことが訴訟の利用をちゅうちょさせる要因になっているとの指摘がございます。
法定審理期間訴訟手続は、当事者双方の意向が合致した場合に行われる手続として、審理期間や判決までに要する期間があらかじめ定められることにより、訴訟の早い段階で紛争解決までに要する期間の予測可能性が高まる点に大きな意義があるものであり、これにより、利用者にとって民事訴訟がより利用しやすいものになると考えています。
一方で、この制度を設けるに当たっては、審理期間があらかじめ定められることにより、訴訟の当事者に不当な弊害が生じないようにすべきであるとの指摘がございます。そのため、当事者双方がその利用を希望している場合に限り、この手続を開始することとしております。また、一旦この手続が開始された後も、当事者の一方は、相手方の同意を要することなく、通常の手続での審理を求めることができることとしております。
さらに、事案によっては、審理期間に入ってみたところ、当初の予定と異なり、あらかじめ定められた期間内に必要な主張や証拠の提出がされておらず、訴訟が裁判をするのに熟していないとの判断がされることもあり得なくはないところでございますが、そのようなときは、裁判所は、通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をすることができるものとされております。
このように、この手続においては、御指摘のような問題が生じないよう、制度的に様々な配慮をしているところであり、これによる審理が拙速なものとなり、当事者に不利益を与えるおそれはないと考えております。
この発言だけを見る →現行法には、民事訴訟手続の審理期間や判決までの期間に一定の期限を設ける規定はございません。
現行の法の下で早期に審理を終えている事件も存在すると思われますが、結果的に早期に審理を終えたのはあくまで個別事件の運用によるものであり、制度上、一定の期間に審理を終えるべきことが明確にされているわけではございません。
このように、現行の民事訴訟では、紛争解決までに要する期間の予測可能性が低く、このことが訴訟の利用をちゅうちょさせる要因になっているとの指摘がございます。
法定審理期間訴訟手続は、当事者双方の意向が合致した場合に行われる手続として、審理期間や判決までに要する期間があらかじめ定められることにより、訴訟の早い段階で紛争解決までに要する期間の予測可能性が高まる点に大きな意義があるものであり、これにより、利用者にとって民事訴訟がより利用しやすいものになると考えています。
一方で、この制度を設けるに当たっては、審理期間があらかじめ定められることにより、訴訟の当事者に不当な弊害が生じないようにすべきであるとの指摘がございます。そのため、当事者双方がその利用を希望している場合に限り、この手続を開始することとしております。また、一旦この手続が開始された後も、当事者の一方は、相手方の同意を要することなく、通常の手続での審理を求めることができることとしております。
さらに、事案によっては、審理期間に入ってみたところ、当初の予定と異なり、あらかじめ定められた期間内に必要な主張や証拠の提出がされておらず、訴訟が裁判をするのに熟していないとの判断がされることもあり得なくはないところでございますが、そのようなときは、裁判所は、通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をすることができるものとされております。
このように、この手続においては、御指摘のような問題が生じないよう、制度的に様々な配慮をしているところであり、これによる審理が拙速なものとなり、当事者に不利益を与えるおそれはないと考えております。
中
中谷真一#8
○中谷(真)委員 これは、六か月で終わらせたいとか終わるだろうと双方が思ったときにのみ、この六か月の期限を切るということが行われる。ただ、六か月で終わってほしいなと両方が思っているんだけれども、長引くのではないかという疑念が今まであったというところで、なかなか裁判に踏み切らず、示談に持っていこうかとか、こういうことがあったというところで、それを裁判によって法的に解決する、それが分かることによって、今まで裁判をしなかった人たちが来るということでいいんですよね。それが利益だと思われているということでいいんですよね。
もう一回、ちょっとお願いします。
この発言だけを見る →もう一回、ちょっとお願いします。
金
金子修#9
○金子政府参考人 訴えを提起する動機として、もちろんその結果も重要ですけれども、裁判所の判断がいつ出されるのかということの予測が立つということがその利用をする動機として非常に重要なものという指摘がございます。
ですので、この手続を利用した場合には、もちろん当事者双方の合意の下で、このくらいの期間で終わるだろうという見通しが立つ事件においてのみ使われるわけですから、そういう事件において予測可能性が立つということについては大きなメリットがあると考えております。
この発言だけを見る →ですので、この手続を利用した場合には、もちろん当事者双方の合意の下で、このくらいの期間で終わるだろうという見通しが立つ事件においてのみ使われるわけですから、そういう事件において予測可能性が立つということについては大きなメリットがあると考えております。
中
中谷真一#10
○中谷(真)委員 私も、地元から行政に対して言ってくれということの中に、非常に時間がかかっていて、それは様々なことがありますけれども、非常に時間がかかっていて、これを何とか早くしてもらえるようにしてくれないかというような陳情とかを受けるんですよね。行政というのは、時間を遅らせてしまうとかという性格はどうしてもあるというふうに思います。長引くのではないかという疑念を払拭するということは、私、重要だというふうにも考えているところでありまして、この部分をしっかり説明をしていくということがこの法改正の理解につながるのではないかというふうに思いますので、是非お願いをしたいというふうに思っているところであります。
あとは、審理時間制限は、これはあくまで当事者双方の合意がなければ駄目だ。よく言われているのは、個人と企業となったときに、情報量の差があって、それによって企業側に有利に働くのではないかとか、こういうことが言われているわけでありますが、あくまで双方の合意が必要、これがなければ期限を切ることはできないんだということだというふうに私は理解しているんですけれども、そこをもう一回答えていただきたいということと、あと、審理中に、最初は六か月で終わらそうと思っていたけれども、やっていくうちに、あら、これは六か月ではこちら側の主張がしっかりできないなというふうに思ったときは、これでは駄目だということで、それを外してほしいという片方の申出でその期限を外すことができるというふうに私は理解しているんですけれども、その部分をちょっともう一回答えてください。
この発言だけを見る →あとは、審理時間制限は、これはあくまで当事者双方の合意がなければ駄目だ。よく言われているのは、個人と企業となったときに、情報量の差があって、それによって企業側に有利に働くのではないかとか、こういうことが言われているわけでありますが、あくまで双方の合意が必要、これがなければ期限を切ることはできないんだということだというふうに私は理解しているんですけれども、そこをもう一回答えていただきたいということと、あと、審理中に、最初は六か月で終わらそうと思っていたけれども、やっていくうちに、あら、これは六か月ではこちら側の主張がしっかりできないなというふうに思ったときは、これでは駄目だということで、それを外してほしいという片方の申出でその期限を外すことができるというふうに私は理解しているんですけれども、その部分をちょっともう一回答えてください。
金
金子修#11
○金子政府参考人 お答えいたします。
法定審理期間訴訟手続に入るためには双方の合意が必要ですけれども、この合意をするということは、審理期間を六か月以内に終わらせられるという見通しが双方にあるからこそ合意をするというのがまずもちろんですけれども、かつ、その合意を、そのような見通しをきちんと立てられるという状況の下での合意ということを担保できるようにしております。
それから、仮に双方がこれは六か月で終わらせられると思っていても、裁判所がこれは主張や立証にかなりかかりそうだなと思えば、この手続を始めないということもできます。また、始めてみたところ、当初は六か月以内で終えられると双方も裁判所も思っていたけれども、審理の経過によっては、もうちょっとここは主張を尽くしてもらわないといけない、もうちょっと証拠調べをしないといけないという事態に至った場合には、当事者の一方からでも、それから裁判所の方のイニシアチブでも通常の手続で行えるということを保障しているというものでございます。
この発言だけを見る →法定審理期間訴訟手続に入るためには双方の合意が必要ですけれども、この合意をするということは、審理期間を六か月以内に終わらせられるという見通しが双方にあるからこそ合意をするというのがまずもちろんですけれども、かつ、その合意を、そのような見通しをきちんと立てられるという状況の下での合意ということを担保できるようにしております。
それから、仮に双方がこれは六か月で終わらせられると思っていても、裁判所がこれは主張や立証にかなりかかりそうだなと思えば、この手続を始めないということもできます。また、始めてみたところ、当初は六か月以内で終えられると双方も裁判所も思っていたけれども、審理の経過によっては、もうちょっとここは主張を尽くしてもらわないといけない、もうちょっと証拠調べをしないといけないという事態に至った場合には、当事者の一方からでも、それから裁判所の方のイニシアチブでも通常の手続で行えるということを保障しているというものでございます。
中
中谷真一#12
○中谷(真)委員 大体が今六か月で終わっているじゃないかということも言われているわけで、この手続、必要あるのかということを言われているわけでありますけれども、私は、六か月で終わっているということはあるんでしょうけれども、それを六か月で終わらせるんだという意思とか、終わらないのではないかという疑念を払拭するとか、こういったところは当事者にとっては利益になるというふうに思っているところでありまして、そのことによって、ぐずぐずと解決しようとしていたものが、ちゃんと法的に裁判所で解決しようという機運につながるというふうにも考えているところであります。
これは是非、ちょっとここの部分が非常に分かりにくいというか、私もここで委員で聞いていて分かりにくかったので、その部分はしっかりと法務省として説明をしていっていただきたいということであります。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
今回、民事訴訟制度のIT化を進めるというところでありますけれども、今回のこのIT化が国民にとってどのような利益をもたらすのかについて、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →これは是非、ちょっとここの部分が非常に分かりにくいというか、私もここで委員で聞いていて分かりにくかったので、その部分はしっかりと法務省として説明をしていっていただきたいということであります。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
今回、民事訴訟制度のIT化を進めるというところでありますけれども、今回のこのIT化が国民にとってどのような利益をもたらすのかについて、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
古
古川禎久#13
○古川国務大臣 お答えいたします。
今般の改正法案は、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものにするために、民事訴訟手続のIT化を行うものでございます。
改正法案で盛り込まれております民事訴訟手続のIT化の具体的内容としましては、訴状等をインターネットで提出することができ、相手方も裁判所のサーバーにアクセスをして送達を受けることができるようにすること、ウェブ会議により口頭弁論を行うことができることとするなど、ウェブ会議や電話会議を利用することができる場面を拡大すること、訴状や判決書などの事件の記録を電子化し、当事者は自分の端末から裁判所のサーバーにアクセスして記録の閲覧、ダウンロードをすることができるようにすることなどがございます。
これらの改正によりまして、自宅や事務所からも訴えの提起等が可能となるなど、民事訴訟を利用する国民の利便性が向上するとともに、訴訟手続の迅速化、効率化が図られ、社会全体での紛争解決のためのコストが低減するメリットがある、このように考えております。
この発言だけを見る →今般の改正法案は、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものにするために、民事訴訟手続のIT化を行うものでございます。
改正法案で盛り込まれております民事訴訟手続のIT化の具体的内容としましては、訴状等をインターネットで提出することができ、相手方も裁判所のサーバーにアクセスをして送達を受けることができるようにすること、ウェブ会議により口頭弁論を行うことができることとするなど、ウェブ会議や電話会議を利用することができる場面を拡大すること、訴状や判決書などの事件の記録を電子化し、当事者は自分の端末から裁判所のサーバーにアクセスして記録の閲覧、ダウンロードをすることができるようにすることなどがございます。
これらの改正によりまして、自宅や事務所からも訴えの提起等が可能となるなど、民事訴訟を利用する国民の利便性が向上するとともに、訴訟手続の迅速化、効率化が図られ、社会全体での紛争解決のためのコストが低減するメリットがある、このように考えております。
中
中谷真一#14
○中谷(真)委員 こういう技術革新、ITというのは非常に技術革新だというふうに思っているところでありまして、その技術革新をやはり使って更にいいものにしていく、法廷をいいものにしていくということは非常に重要だというふうに考えているところであります。大臣の言われるとおりだというふうに思っているところであります。
そこで、幾つかお聞きしたいんですが、そうはいっても、IT化を進める上で、リモート、今まで対面でやっていたところを遠くにいてもできるようにするとか、こういったことを行っていくというところでありますが、対面でのやり取りというのは、そうはいっても一番確実であるというふうに思っているところであります。
そこで、確実性とか、あとは、対面でやることによって理解が容易になるという理解の容易性とかが失われるのではないかというところもあるというふうに思っています。特に、本人確認とか、リモートでやった場合に、本当にその人なのかとか、あとは、その人がここにいればどういう状況か分かるんですが、画面の向こうではどういう状況であるか分からないとか、こういったところをしっかり担保していかなければいけないんだろうというふうに思っているところであります。
それについての方策についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、幾つかお聞きしたいんですが、そうはいっても、IT化を進める上で、リモート、今まで対面でやっていたところを遠くにいてもできるようにするとか、こういったことを行っていくというところでありますが、対面でのやり取りというのは、そうはいっても一番確実であるというふうに思っているところであります。
そこで、確実性とか、あとは、対面でやることによって理解が容易になるという理解の容易性とかが失われるのではないかというところもあるというふうに思っています。特に、本人確認とか、リモートでやった場合に、本当にその人なのかとか、あとは、その人がここにいればどういう状況か分かるんですが、画面の向こうではどういう状況であるか分からないとか、こういったところをしっかり担保していかなければいけないんだろうというふうに思っているところであります。
それについての方策についてお伺いしたいと思います。
金
金子修#15
○金子政府参考人 お答えいたします。
ウェブ会議により手続を実施するに当たりましては、裁判所は、ウェブ会議で手続に参加している当事者の本人性やその言動をウェブ会議の画面越しに確認することになります。現在の一般的なウェブ会議システムの品質等に鑑みますと、基本的には、ウェブ会議を通じて当事者の本人性等を確認することに支障はないと考えられますけれども、法廷に出頭した当事者を直接確認する場合とは異なる配慮が必要となる場面もあると考えられます。
例えば、現行の電話会議の方法による手続の場合におきましては、当事者の本人確認が必要な場合には、少なくとも一度は裁判所に出頭してもらい、裁判官が電話越しに通話相手が本人であると確認できる状況になってから電話会議を利用するような運用が取られていると承知しております。
また、現在のウェブ会議の方法による争点整理手続の運用においては、必要に応じて、例えばカメラを動かして室内を撮影するよう指示するといった工夫により、画面に映っていない第三者がウェブ会議に不当に関与していないかを確認しているというふうに聞いております。
ウェブ会議を通じた当事者等の確認の在り方については、こういった工夫も含めまして、個別の裁判体において適切な方策が検討されるものと承知しているところでございます。
また、現行法の下では、口頭弁論の公開は現実の法廷を公開することによって行われていますけれども、ウェブ会議による口頭弁論が行われる場合も、裁判官が所在する法廷を公開して行われることを想定しております。
具体的には、法廷の傍聴席において、裁判官が行う手続を観察することができるようにするとともに、法廷に設置されたモニターを用いるなどして、ウェブ会議の方法で参加する当事者のやり取りを傍聴することができるようにすることを想定しております。
このような方法により手続が公開されることにより、裁判を傍聴する国民は、ウェブ会議による手続についても、現実の法廷における手続と同様に傍聴をし、その様子を観察することが可能になるものと考えております。
この発言だけを見る →ウェブ会議により手続を実施するに当たりましては、裁判所は、ウェブ会議で手続に参加している当事者の本人性やその言動をウェブ会議の画面越しに確認することになります。現在の一般的なウェブ会議システムの品質等に鑑みますと、基本的には、ウェブ会議を通じて当事者の本人性等を確認することに支障はないと考えられますけれども、法廷に出頭した当事者を直接確認する場合とは異なる配慮が必要となる場面もあると考えられます。
例えば、現行の電話会議の方法による手続の場合におきましては、当事者の本人確認が必要な場合には、少なくとも一度は裁判所に出頭してもらい、裁判官が電話越しに通話相手が本人であると確認できる状況になってから電話会議を利用するような運用が取られていると承知しております。
また、現在のウェブ会議の方法による争点整理手続の運用においては、必要に応じて、例えばカメラを動かして室内を撮影するよう指示するといった工夫により、画面に映っていない第三者がウェブ会議に不当に関与していないかを確認しているというふうに聞いております。
ウェブ会議を通じた当事者等の確認の在り方については、こういった工夫も含めまして、個別の裁判体において適切な方策が検討されるものと承知しているところでございます。
また、現行法の下では、口頭弁論の公開は現実の法廷を公開することによって行われていますけれども、ウェブ会議による口頭弁論が行われる場合も、裁判官が所在する法廷を公開して行われることを想定しております。
具体的には、法廷の傍聴席において、裁判官が行う手続を観察することができるようにするとともに、法廷に設置されたモニターを用いるなどして、ウェブ会議の方法で参加する当事者のやり取りを傍聴することができるようにすることを想定しております。
このような方法により手続が公開されることにより、裁判を傍聴する国民は、ウェブ会議による手続についても、現実の法廷における手続と同様に傍聴をし、その様子を観察することが可能になるものと考えております。
中
中谷真一#16
○中谷(真)委員 私、子供の頃、法廷ドラマで赤かぶ検事の事件簿という、あれをよく見ていたんですよね。ああいうのが法廷かなというふうに私は思っているところでありまして、あれがウェブでとかいう形になっていくとどういうふうになるのかなというのは、なかなか私も想像がつかないところもあります。
ただ、ここは、やはり国民がこの裁判はどういう裁判だったのかということを理解するということは極めて大事だと思いますので、その設定というか、そこにはしっかりと注意を払っていただいて、分かりやすく理解がしやすい、そういった法廷をつくっていただきたいなというふうに思うところであります。要望をさせていただきたいと思います。
それでは、次の質問に移ります。
このIT化を進めることによって、何が果実であるかというところで、大臣もおっしゃっていましたが、やはり迅速化そして効率化が図られるというのがまさに果実であるというところである。ただ、早くなって効率的になればいいというものでもないのかなと。まあ、それは重要ですが、それだけではないのかなというふうに思っております。
そう考えますと、やはり審理の充実という部分も大事なんだろうというふうに思っているところであります。IT化というのは、今までこの社会においてできなかったことをIT化によってできるようにするというのは、これは一つのIT化を進める大きな理由となっていると思います。ソーシャルネットワークとか、こんなのもそうだと思います。そう考えますと、IT化を審理充実のためにということも考えていかなきゃいけないんだろう。ただ効率化を図ればいいという話じゃないと思うんですよね。
そういった意味では、こういう部分について、重要部分について、こういうことをやって厚くするんだとか、今までできなかったこういうことをIT化によってできるようにするんだというような具体例があれば教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、ここは、やはり国民がこの裁判はどういう裁判だったのかということを理解するということは極めて大事だと思いますので、その設定というか、そこにはしっかりと注意を払っていただいて、分かりやすく理解がしやすい、そういった法廷をつくっていただきたいなというふうに思うところであります。要望をさせていただきたいと思います。
それでは、次の質問に移ります。
このIT化を進めることによって、何が果実であるかというところで、大臣もおっしゃっていましたが、やはり迅速化そして効率化が図られるというのがまさに果実であるというところである。ただ、早くなって効率的になればいいというものでもないのかなと。まあ、それは重要ですが、それだけではないのかなというふうに思っております。
そう考えますと、やはり審理の充実という部分も大事なんだろうというふうに思っているところであります。IT化というのは、今までこの社会においてできなかったことをIT化によってできるようにするというのは、これは一つのIT化を進める大きな理由となっていると思います。ソーシャルネットワークとか、こんなのもそうだと思います。そう考えますと、IT化を審理充実のためにということも考えていかなきゃいけないんだろう。ただ効率化を図ればいいという話じゃないと思うんですよね。
そういった意味では、こういう部分について、重要部分について、こういうことをやって厚くするんだとか、今までできなかったこういうことをIT化によってできるようにするんだというような具体例があれば教えていただきたいと思います。
門
門田友昌#17
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
民事訴訟手続がIT化されれば、裁判所における事務の在り方も一定程度合理化、効率化されていくものと思われます。そして、合理化、効率化される事務に従前要しておりました労力や時間を真に注力すべき事務に振り向けることによって、委員御指摘のとおり、より一層の審理の充実を目指していくべきであるというふうに考えておるところでございます。
具体的な方策については、今後、更なる検討と実践を重ねていく必要がありますけれども、現時点で御紹介できるものとして、例えば、いわゆるフェーズ1ということで、現行法下でも実施可能なウェブ会議等のITツールを用いた争点整理手続というのをしておりますけれども、その運用の中においては、そのITツールのファイル共有機能ですとかあるいはチャット機能等の機能を用いることによりまして、裁判官と双方代理人の認識の共有、これがちょっと不十分だったというところが今ありますので、この共有をより効率的、効果的に図るということで充実した審理につながっているなどと聞いているところでございます。
今後とも、ITの特性を生かして審理の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →民事訴訟手続がIT化されれば、裁判所における事務の在り方も一定程度合理化、効率化されていくものと思われます。そして、合理化、効率化される事務に従前要しておりました労力や時間を真に注力すべき事務に振り向けることによって、委員御指摘のとおり、より一層の審理の充実を目指していくべきであるというふうに考えておるところでございます。
具体的な方策については、今後、更なる検討と実践を重ねていく必要がありますけれども、現時点で御紹介できるものとして、例えば、いわゆるフェーズ1ということで、現行法下でも実施可能なウェブ会議等のITツールを用いた争点整理手続というのをしておりますけれども、その運用の中においては、そのITツールのファイル共有機能ですとかあるいはチャット機能等の機能を用いることによりまして、裁判官と双方代理人の認識の共有、これがちょっと不十分だったというところが今ありますので、この共有をより効率的、効果的に図るということで充実した審理につながっているなどと聞いているところでございます。
今後とも、ITの特性を生かして審理の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。
中
中谷真一#18
○中谷(真)委員 是非、審理充実のために、今までできなかったことをできるようにするという観点でもIT化を進めていただきたいというふうに考えているところであります。
最後の質問にいたします。
今回、法廷をIT化していくということなんですが、やはり法廷のことをよく知った人材がIT化を進めていかなければいけないというふうに思います。外注すればいいという話じゃないと思うんですよね、外注した先が法廷を理解しているかどうかということはよく分からないわけでありまして。法廷という専門知識、裁判という専門知識を持った人がITのことを理解していなきゃいけないというふうに思います。
そういった観点では、人材を育成する必要があるというふうに考えているところであります。そのための方策について教えてください。
この発言だけを見る →最後の質問にいたします。
今回、法廷をIT化していくということなんですが、やはり法廷のことをよく知った人材がIT化を進めていかなければいけないというふうに思います。外注すればいいという話じゃないと思うんですよね、外注した先が法廷を理解しているかどうかということはよく分からないわけでありまして。法廷という専門知識、裁判という専門知識を持った人がITのことを理解していなきゃいけないというふうに思います。
そういった観点では、人材を育成する必要があるというふうに考えているところであります。そのための方策について教えてください。
小
小野寺真也#19
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
裁判所といたしましても、ITなどの専門的な知見や経験を取り入れていくことは有用であるというふうに考えております。
最高裁判所における専門人材の採用状況ですけれども、令和三年四月に一名、同年八月に二名、令和四年四月に一名の専門人材を採用し、五月に更に二名の採用を予定しております。
これらの方々には、民事裁判手続のデジタル化に向けたアプリケーションの検討、開発、あるいは、ネットワークなどの情報通信基盤や各システムの全体最適に向けた企画立案、情報セキュリティーの在り方の検討などを担当していただいております。
今後も、裁判所におけるデジタル化の検討状況や技術動向などを踏まえながら、必要に応じて適切な体制を確保できるよう、検討に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →裁判所といたしましても、ITなどの専門的な知見や経験を取り入れていくことは有用であるというふうに考えております。
最高裁判所における専門人材の採用状況ですけれども、令和三年四月に一名、同年八月に二名、令和四年四月に一名の専門人材を採用し、五月に更に二名の採用を予定しております。
これらの方々には、民事裁判手続のデジタル化に向けたアプリケーションの検討、開発、あるいは、ネットワークなどの情報通信基盤や各システムの全体最適に向けた企画立案、情報セキュリティーの在り方の検討などを担当していただいております。
今後も、裁判所におけるデジタル化の検討状況や技術動向などを踏まえながら、必要に応じて適切な体制を確保できるよう、検討に努めてまいりたいと考えております。
中
鈴
日
日下正喜#22
○日下委員 公明党の日下正喜でございます。
昨年、比例中国ブロックで初当選をいたしまして、今日、この質問が本委員会では初質問となります。私は法律専門家でもございませんので、不慣れな面もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、質問に入らせていただきます。
民事訴訟におけるIT化については、日本は各国に比べ相当な後れを取っているようです。世界銀行が公表したビジネスのしやすさランキング二〇二〇年版では、裁判手続の分野で五十位、その三年前の二〇一七年版では四十八位、順位を下げているという現状がございます。
裁判所は、国民生活の平穏と安全を保つとともに、社会経済活動を回していく基盤とも言える存在です。ビジネスのしやすさランキングの大切な指標になっているゆえんがあると思います。
私は、資源の乏しい我が国が国際社会で生き抜くには、輸入した資源から価値を生み出す科学技術力、サービス力、そしてスピードが必要不可欠だと考えております。
そういった意味では、裁判所こそ、最新のIT技術を用い、スピード感を持って利用者の利便性を図り、裁判の効率化、迅速化を図るべきだと考えますが、まず、その点について、古川法務大臣の所感を伺いたいと思います。
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それでは、質問に入らせていただきます。
民事訴訟におけるIT化については、日本は各国に比べ相当な後れを取っているようです。世界銀行が公表したビジネスのしやすさランキング二〇二〇年版では、裁判手続の分野で五十位、その三年前の二〇一七年版では四十八位、順位を下げているという現状がございます。
裁判所は、国民生活の平穏と安全を保つとともに、社会経済活動を回していく基盤とも言える存在です。ビジネスのしやすさランキングの大切な指標になっているゆえんがあると思います。
私は、資源の乏しい我が国が国際社会で生き抜くには、輸入した資源から価値を生み出す科学技術力、サービス力、そしてスピードが必要不可欠だと考えております。
そういった意味では、裁判所こそ、最新のIT技術を用い、スピード感を持って利用者の利便性を図り、裁判の効率化、迅速化を図るべきだと考えますが、まず、その点について、古川法務大臣の所感を伺いたいと思います。
古
古川禎久#23
○古川国務大臣 お答えいたします。
我が国における民事裁判手続のIT化につきましては、平成八年に成立した現行民事訴訟法によりまして、民事訴訟手続における電話会議システムやテレビ会議システムの利用が始まり、特に電話会議システムの利用は、実務上も広く普及をしておるところでございます。
また、平成十六年の民事訴訟法改正によりまして、インターネットを用いた申立て等を可能とする規定が設けられました。これを受けまして、平成十八年には、支払い督促手続について、インターネットを用いて申立て等を可能とする督促手続オンラインシステムが導入されるなど、利用者の利便性を向上させるためにITの活用が図られてきたところでございます。
もっとも、民事訴訟一般に関しましては、平成十六年以降、インターネットを用いた申立て等を可能とする試験的な運用が一部の裁判所の一部の手続で実施されたものの、訴訟記録が紙媒体によるものとされたままであり、当事者の利便性の向上に乏しかったことなどからその利用が進まなかったこともあり、民事訴訟手続のIT化を促進する法改正等はされてこなかったところでございます。
改正法案は、訴状等のオンライン提出や訴訟記録の電子化など、民事訴訟手続の全面的なIT化を図ったものでありまして、当事者の利便性が大きく向上することが見込まれます。今回のこの改正法案により創設された制度を適切に実施、運用することで、民事訴訟手続等が一層迅速化、効率化されるものと認識をしております。
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また、平成十六年の民事訴訟法改正によりまして、インターネットを用いた申立て等を可能とする規定が設けられました。これを受けまして、平成十八年には、支払い督促手続について、インターネットを用いて申立て等を可能とする督促手続オンラインシステムが導入されるなど、利用者の利便性を向上させるためにITの活用が図られてきたところでございます。
もっとも、民事訴訟一般に関しましては、平成十六年以降、インターネットを用いた申立て等を可能とする試験的な運用が一部の裁判所の一部の手続で実施されたものの、訴訟記録が紙媒体によるものとされたままであり、当事者の利便性の向上に乏しかったことなどからその利用が進まなかったこともあり、民事訴訟手続のIT化を促進する法改正等はされてこなかったところでございます。
改正法案は、訴状等のオンライン提出や訴訟記録の電子化など、民事訴訟手続の全面的なIT化を図ったものでありまして、当事者の利便性が大きく向上することが見込まれます。今回のこの改正法案により創設された制度を適切に実施、運用することで、民事訴訟手続等が一層迅速化、効率化されるものと認識をしております。
日
日下正喜#24
○日下委員 この度の改正は、訴状等のオンラインの提出、口頭弁論等のウェブ参加、訴訟記録の電子化によるインターネット閲覧など、弁護士等の訴訟代理人、利用者の利便性は、海外の例を見てもかなり向上するものと期待できます。
例えば、IT化が進む韓国では、訴状受付から第一回口頭弁論までの所要期間が、これは五年前の報告ですけれども、紙の場合は百十三日かかっていたのが、オンラインを取り入れることで九十日、二十三日短縮されたというふうに報告されております。
また、ドイツでは、電子化が二〇一三年、二〇一七年と段階的に進められてきており、二〇二〇年に行った弁護士や地方裁判所への調査では、そのメリットとして、電子文書化されると時間的にも場所的にも仕事が柔軟になる、裁判所の外でのアクセスができるのでホームオフィス化するとか、訴訟記録の取扱いがしやすくなった、複数で閲覧することができる、また、司法が魅力ある勤務先になる、自由にいろいろなところで仕事ができるという意味で。先日も判事のなり手不足ということがありましたけれども、こういった一助になるのではないのかなというふうに思います。また、自動化による訴訟期間の短縮、これも挙げられております。また、弁護士の所感として、裁判文書の電子的やり取りについて様々な面で懐疑的であったが、慣れた現在では、なくてはならないものになっているというふうに書いておりました。
しかし、一方、この度の改正におきましても、地方裁判所における事務作業の面では、訴訟の半数以上、五五・五%が、オンライン手続が義務化されていない本人訴訟が占めており、裁判所における書類管理、効率化の観点から見た場合、この度の改正の段階では電子書類と紙の書類が入り交じることによって、実際の事務作業は果たして効率化され、迅速化されるのかどうか。運用面での率直な見立てについて、最高裁判所に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →例えば、IT化が進む韓国では、訴状受付から第一回口頭弁論までの所要期間が、これは五年前の報告ですけれども、紙の場合は百十三日かかっていたのが、オンラインを取り入れることで九十日、二十三日短縮されたというふうに報告されております。
また、ドイツでは、電子化が二〇一三年、二〇一七年と段階的に進められてきており、二〇二〇年に行った弁護士や地方裁判所への調査では、そのメリットとして、電子文書化されると時間的にも場所的にも仕事が柔軟になる、裁判所の外でのアクセスができるのでホームオフィス化するとか、訴訟記録の取扱いがしやすくなった、複数で閲覧することができる、また、司法が魅力ある勤務先になる、自由にいろいろなところで仕事ができるという意味で。先日も判事のなり手不足ということがありましたけれども、こういった一助になるのではないのかなというふうに思います。また、自動化による訴訟期間の短縮、これも挙げられております。また、弁護士の所感として、裁判文書の電子的やり取りについて様々な面で懐疑的であったが、慣れた現在では、なくてはならないものになっているというふうに書いておりました。
しかし、一方、この度の改正におきましても、地方裁判所における事務作業の面では、訴訟の半数以上、五五・五%が、オンライン手続が義務化されていない本人訴訟が占めており、裁判所における書類管理、効率化の観点から見た場合、この度の改正の段階では電子書類と紙の書類が入り交じることによって、実際の事務作業は果たして効率化され、迅速化されるのかどうか。運用面での率直な見立てについて、最高裁判所に伺いたいと思います。
門
門田友昌#25
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
書面による申立てとインターネットを用いた申立てとが併存することとなりますと、御指摘のとおり、申立てに係る書面を電子化して記録するなどの事務作業が裁判所に生ずる面がございます。
ただ、それだけではございませんで、当事者側におきましても、一方の当事者が電子申立てをしましても、他方の当事者がシステムを利用していないということになりますと、システムを用いた迅速な送達を実施することができなくなるなど、IT化による利便性、メリットを十分に享受していただけないということになります。
したがいまして、御指摘のような事態ができる限り少なくなるように、インターネットを用いた申立てが義務化されていない方々につきましても、広くシステムを利用してその利便性を実感していただくことが重要であるというふうに考えておりまして、そのために、裁判所としては、簡易かつ分かりやすい、使いやすいシステムの構築に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
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ただ、それだけではございませんで、当事者側におきましても、一方の当事者が電子申立てをしましても、他方の当事者がシステムを利用していないということになりますと、システムを用いた迅速な送達を実施することができなくなるなど、IT化による利便性、メリットを十分に享受していただけないということになります。
したがいまして、御指摘のような事態ができる限り少なくなるように、インターネットを用いた申立てが義務化されていない方々につきましても、広くシステムを利用してその利便性を実感していただくことが重要であるというふうに考えておりまして、そのために、裁判所としては、簡易かつ分かりやすい、使いやすいシステムの構築に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
日
日下正喜#26
○日下委員 先ほどのドイツにおきましても、まだ紙媒体と電子的な訴訟記録が混在している。やはり、混在するこの移行期をどれだけ短くするかというのが課題というふうにも報告されておりましたので、ここの部分は本当に大事な観点かなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
あと、利用者の利便性と、そして手続を行う裁判所の効率化、これは切り離して考えるべきなのではないかなと思うんですけれども、両面を考え合わせると、やはり本人訴訟においてもいかにオンライン化の方向に早く移行していけるかが今後の大きな課題になると思います。
通常の民事事件や家事事件における申立てについて、訴訟代理人を立てない本人訴訟の場合であっても、司法書士等が書面を作成する場合が少なくないと聞いております。
一般人にとって、裁判は一生のうちで何度もあるようなものではございません。一度もない方がほとんどかもしれません。そうした慣れない手続については、士業者が一枚かむことによって訴訟自体がスムーズに進み、インターネットを利用した申立てを始めとするIT化にも寄与するものと考えられます。
特に、ITが不慣れな人、また障害のある人に対しては、オンライン手続の補助として司法書士等の活用を積極的に進めてはどうかと考えますが、法務大臣の所見を伺います。
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通常の民事事件や家事事件における申立てについて、訴訟代理人を立てない本人訴訟の場合であっても、司法書士等が書面を作成する場合が少なくないと聞いております。
一般人にとって、裁判は一生のうちで何度もあるようなものではございません。一度もない方がほとんどかもしれません。そうした慣れない手続については、士業者が一枚かむことによって訴訟自体がスムーズに進み、インターネットを利用した申立てを始めとするIT化にも寄与するものと考えられます。
特に、ITが不慣れな人、また障害のある人に対しては、オンライン手続の補助として司法書士等の活用を積極的に進めてはどうかと考えますが、法務大臣の所見を伺います。
古
古川禎久#27
○古川国務大臣 弁護士や司法書士が訴訟代理人とならない本人訴訟の場合には、訴訟活動を支援する観点から、司法書士が行う裁判所提出書類の作成業務が重要な役割を果たしていると認識をいたしております。
民事裁判手続のIT化が実現した場合には、本人訴訟において、司法書士が裁判所に提出する電磁的記録の作成や当該電磁的記録を裁判所に提出するための支援を行うといった、適切なITサポートを行うニーズは高いと考えられます。
このような観点から、日本司法書士会連合会では、司法書士による電磁的記録の作成業務に加えて、インターネットの利用環境が不十分な訴訟当事者やIT機器の操作に不慣れな訴訟当事者を対象とした支援を行うための総合的かつ全国的な本人サポート体制の検討を進めていると承知をいたしておりまして、法務省とも情報交換を行っているところであります。
法務省としては、IT化された民事裁判手続においても、司法書士がその役割を十分に果たし、本人訴訟におけるITサポートも含め、適切に活用されることを期待したいと存じます。
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このような観点から、日本司法書士会連合会では、司法書士による電磁的記録の作成業務に加えて、インターネットの利用環境が不十分な訴訟当事者やIT機器の操作に不慣れな訴訟当事者を対象とした支援を行うための総合的かつ全国的な本人サポート体制の検討を進めていると承知をいたしておりまして、法務省とも情報交換を行っているところであります。
法務省としては、IT化された民事裁判手続においても、司法書士がその役割を十分に果たし、本人訴訟におけるITサポートも含め、適切に活用されることを期待したいと存じます。
日
日下正喜#28
○日下委員 また、ITが不慣れな人へのサポート体制の強化とともに重要に思うのは、スマートフォンやモバイルアプリでも訴訟手続が行える簡便性なども求められると思います。特に簡易裁判所においては、取り扱う金額も百四十万円以下の訴訟、また六十万円以下の少額訴訟制度もあり、これらは少額であるだけに、弁護士を立てる費用を考えると割に合わず、全体の九三・三%が本人訴訟となっております。
そこで、こうした簡便な、身近な訴訟こそ、インターネット、モバイルアプリなどを利用した方法が適しているのではないか。そういう意味では、ほとんどが本人訴訟である簡易裁判所に、力点というか重点というか、置いていただいて、広くオンライン手続の利用啓発、促進、普及を進めてはどうかと思いますけれども、法務省の見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、こうした簡便な、身近な訴訟こそ、インターネット、モバイルアプリなどを利用した方法が適しているのではないか。そういう意味では、ほとんどが本人訴訟である簡易裁判所に、力点というか重点というか、置いていただいて、広くオンライン手続の利用啓発、促進、普及を進めてはどうかと思いますけれども、法務省の見解をお伺いしたいと思います。
金
金子修#29
○金子政府参考人 この改正法案では、簡易裁判所における民事訴訟手続についても全面的にIT化することとしており、そのIT化によるメリットを実現することとしております。
もっとも、御指摘のとおり、簡易裁判所では、地方裁判所と比較しましても相当数の事件が双方又は一方に弁護士等が訴訟代理人に選任されていないいわゆる本人訴訟となっており、どの程度弁護士以外の者によるインターネットを用いた申立て等がされるかが課題になるものと考えております。
いずれにしましても、先ほど述べたインターネットを利用するメリット等を踏まえますと、地方裁判所に限らず、簡易裁判所においても、弁護士等に限らず、広くインターネットを用いて裁判所に対する申立てが行われるようになることが望ましいと考えております。
現在、日本弁護士連合会や日本司法書士連合会において、いわゆる本人訴訟において、書面の電子化等のIT支援を含めたサポート体制の整備などの取組を検討しているものと承知しております。また、法テラスにおきましては、こうしたサポート体制や支援窓口等に関する情報を提供することや、法律相談の際に、法的助言に加え、必要に応じ書面の電子化等に関する助言も行うことなどを検討しているものと承知しております。
法務省としましても、簡易裁判所においてもインターネットによる申立てが広く行われるよう、関係機関等と連携してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →もっとも、御指摘のとおり、簡易裁判所では、地方裁判所と比較しましても相当数の事件が双方又は一方に弁護士等が訴訟代理人に選任されていないいわゆる本人訴訟となっており、どの程度弁護士以外の者によるインターネットを用いた申立て等がされるかが課題になるものと考えております。
いずれにしましても、先ほど述べたインターネットを利用するメリット等を踏まえますと、地方裁判所に限らず、簡易裁判所においても、弁護士等に限らず、広くインターネットを用いて裁判所に対する申立てが行われるようになることが望ましいと考えております。
現在、日本弁護士連合会や日本司法書士連合会において、いわゆる本人訴訟において、書面の電子化等のIT支援を含めたサポート体制の整備などの取組を検討しているものと承知しております。また、法テラスにおきましては、こうしたサポート体制や支援窓口等に関する情報を提供することや、法律相談の際に、法的助言に加え、必要に応じ書面の電子化等に関する助言も行うことなどを検討しているものと承知しております。
法務省としましても、簡易裁判所においてもインターネットによる申立てが広く行われるよう、関係機関等と連携してまいりたいと考えております。