古川禎久の発言 (法務委員会)
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○古川国務大臣 お答えいたします。
我が国における民事裁判手続のIT化につきましては、平成八年に成立した現行民事訴訟法によりまして、民事訴訟手続における電話会議システムやテレビ会議システムの利用が始まり、特に電話会議システムの利用は、実務上も広く普及をしておるところでございます。
また、平成十六年の民事訴訟法改正によりまして、インターネットを用いた申立て等を可能とする規定が設けられました。これを受けまして、平成十八年には、支払い督促手続について、インターネットを用いて申立て等を可能とする督促手続オンラインシステムが導入されるなど、利用者の利便性を向上させるためにITの活用が図られてきたところでございます。
もっとも、民事訴訟一般に関しましては、平成十六年以降、インターネットを用いた申立て等を可能とする試験的な運用が一部の裁判所の一部の手続で実施されたものの、訴訟記録が紙媒体によるものとされたままであり、当事者の利便性の向上に乏しかったことなどからその利用が進まなかったこともあり、民事訴訟手続のIT化を促進する法改正等はされてこなかったところでございます。
改正法案は、訴状等のオンライン提出や訴訟記録の電子化など、民事訴訟手続の全面的なIT化を図ったものでありまして、当事者の利便性が大きく向上することが見込まれます。今回のこの改正法案により創設された制度を適切に実施、運用することで、民事訴訟手続等が一層迅速化、効率化されるものと認識をしております。