門田友昌の発言 (法務委員会)
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○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
書面による申立てとインターネットを用いた申立てとが併存することとなりますと、御指摘のとおり、申立てに係る書面を電子化して記録するなどの事務作業が裁判所に生ずる面がございます。
ただ、それだけではございませんで、当事者側におきましても、一方の当事者が電子申立てをしましても、他方の当事者がシステムを利用していないということになりますと、システムを用いた迅速な送達を実施することができなくなるなど、IT化による利便性、メリットを十分に享受していただけないということになります。
したがいまして、御指摘のような事態ができる限り少なくなるように、インターネットを用いた申立てが義務化されていない方々につきましても、広くシステムを利用してその利便性を実感していただくことが重要であるというふうに考えておりまして、そのために、裁判所としては、簡易かつ分かりやすい、使いやすいシステムの構築に努めてまいりたいと考えておるところでございます。