津島淳の発言 (法務委員会)
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○津島副大臣 田所嘉徳委員には、前任副大臣ということを超えて、様々、法務行政に関して御助言をいただいておりますこと、まず心より感謝申し上げます。
そこで、ウクライナ避難民の受入れ、そして制度的な裏づけについてのお尋ねについてお答え申し上げます。
現在の我が国の対応は、まさにウクライナが瀕する危機的状況を踏まえた緊急措置として、難民条約上の難民に該当するか否かにかかわらず、ウクライナからの避難民の方々について、人道的な観点から幅広くかつ柔軟に受け入れているものでございます。
難民条約上の難民は、迫害を受けるおそれがある理由が条約上の五つの理由に該当する場合に限られており、内戦や戦争で戦闘に巻き込まれて命を落とすおそれがある者などは必ずしもこれに該当せず、条約上の難民に該当しない場合がございます。
そこで、法務省では、難民条約上の五つの理由以外の理由により迫害を受けるおそれがある者を補完的保護対象者として認定し、保護する制度の導入を検討しているところでございます。