法務委員会

2022-04-22 衆議院 全308発言

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会議録情報#0
令和四年四月二十二日(金曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 鈴木 馨祐君
   理事 井出 庸生君 理事 熊田 裕通君
   理事 葉梨 康弘君 理事 山田 美樹君
   理事 鎌田さゆり君 理事 階   猛君
   理事 守島  正君 理事 大口 善徳君
      東  国幹君    五十嵐 清君
      石橋林太郎君    尾崎 正直君
      奥野 信亮君    国定 勇人君
      笹川 博義君    田所 嘉徳君
      高見 康裕君    谷川 とむ君
      土田  慎君    中谷 真一君
      中野 英幸君    西田 昭二君
      根本 幸典君    野中  厚君
      古川 直季君    八木 哲也君
      山口  晋君    山田 賢司君
      伊藤 俊輔君    神津たけし君
      鈴木 庸介君    馬場 雄基君
      藤岡 隆雄君    山田 勝彦君
      米山 隆一君    阿部 弘樹君
      市村浩一郎君    日下 正喜君
      福重 隆浩君    鈴木 義弘君
      本村 伸子君
    …………………………………
   議員           鎌田さゆり君
   議員           山田 勝彦君
   議員           米山 隆一君
   法務大臣         古川 禎久君
   法務副大臣        津島  淳君
   法務大臣政務官      加田 裕之君
   文部科学大臣政務官    鰐淵 洋子君
   最高裁判所事務総局刑事局長            吉崎 佳弥君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  河野  真君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  吉川 徹志君
   政府参考人
   (内閣府男女共同参画局長)            林  伴子君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 住友 一仁君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 鎌田 徹郎君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 森元 良幸君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 原田 義久君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 川窪 俊広君
   政府参考人
   (消防庁審議官)     齋藤 秀生君
   政府参考人
   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       吉川  崇君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 柴田 紀子君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          竹内  努君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    金子  修君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    川原 隆司君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    佐伯 紀男君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  松下 裕子君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 西山 卓爾君
   政府参考人
   (公安調査庁次長)    横尾 洋一君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 北川 克郎君
   政府参考人
   (財務省理財局長)    角田  隆君
   政府参考人
   (国税庁課税部長)    星屋 和彦君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房学習基盤審議官)       茂里  毅君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           本多 則惠君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           榎本健太郎君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    田原 克志君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)         江口 純一君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           石坂  聡君
   法務委員会専門員     藤井 宏治君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十二日
 辞任         補欠選任
  尾崎 正直君     古川 直季君
  中野 英幸君     山口  晋君
  野中  厚君     根本 幸典君
  藤岡 隆雄君     馬場 雄基君
  前川 清成君     市村浩一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  根本 幸典君     笹川 博義君
  古川 直季君     土田  慎君
  山口  晋君     中野 英幸君
  馬場 雄基君     神津たけし君
  市村浩一郎君     前川 清成君
同日
 辞任         補欠選任
  笹川 博義君     野中  厚君
  土田  慎君     尾崎 正直君
  神津たけし君     藤岡 隆雄君
    ―――――――――――――
四月二十一日
 刑法等の一部を改正する法律案(米山隆一君外二名提出、衆法第三一号)
 刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出第五八号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出第五八号)
 刑法等の一部を改正する法律案(米山隆一君外二名提出、衆法第三一号)
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ――――◇―――――
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鈴木馨祐#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官河野真君、内閣官房内閣審議官吉川徹志君、内閣府男女共同参画局長林伴子君、警察庁長官官房審議官住友一仁君、警察庁長官官房審議官鎌田徹郎君、警察庁長官官房審議官森元良幸君、警察庁長官官房審議官原田義久君、総務省大臣官房審議官川窪俊広君、消防庁審議官齋藤秀生君、法務省大臣官房政策立案総括審議官吉川崇君、法務省大臣官房審議官柴田紀子君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子修君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長佐伯紀男君、法務省人権擁護局長松下裕子君、出入国在留管理庁次長西山卓爾君、公安調査庁次長横尾洋一君、外務省大臣官房参事官北川克郎君、財務省理財局長角田隆君、国税庁課税部長星屋和彦君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官茂里毅君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君、厚生労働省大臣官房審議官榎本健太郎君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長田原克志君、経済産業省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官江口純一君及び国土交通省大臣官房審議官石坂聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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鈴木馨祐#2
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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鈴木馨祐#3
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局刑事局長吉崎佳弥君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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鈴木馨祐#4
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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鈴木馨祐#5
○鈴木委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。田所嘉徳君。
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田所嘉徳#6
○田所委員 自由民主党の田所嘉徳でございます。よろしくお願いをいたします。
 ロシアによるウクライナ侵略によって多くの無辜の市民が殺害されている。まさに許されざる暴挙であります。このような武力による現状変更がまかり通るなら、世界は弱肉強食の大変な時代になってしまうわけであって、このような侵略が絶対に成功してはならないというふうに思っております。
 そのような中で、我が国は、人権を守る国家を標榜しておりまして、できるだけの人道支援を行う必要があるというふうに思っております。そのような中で、入管庁がウクライナ避難民の受入れ、支援に尽力されていることは、大きな意義があるというふうに思っております。
 そこで、現在の受入れ状況と、いかなる制度に基づいてウクライナ難民を受け入れているのか、条約上の難民でない者を保護する制度的裏づけが必要であるというふうに思っていますけれども、どのように考えるのか、津島副大臣にお聞きしたいと思います。
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津島淳#7
○津島副大臣 田所嘉徳委員には、前任副大臣ということを超えて、様々、法務行政に関して御助言をいただいておりますこと、まず心より感謝申し上げます。
 そこで、ウクライナ避難民の受入れ、そして制度的な裏づけについてのお尋ねについてお答え申し上げます。
 現在の我が国の対応は、まさにウクライナが瀕する危機的状況を踏まえた緊急措置として、難民条約上の難民に該当するか否かにかかわらず、ウクライナからの避難民の方々について、人道的な観点から幅広くかつ柔軟に受け入れているものでございます。
 難民条約上の難民は、迫害を受けるおそれがある理由が条約上の五つの理由に該当する場合に限られており、内戦や戦争で戦闘に巻き込まれて命を落とすおそれがある者などは必ずしもこれに該当せず、条約上の難民に該当しない場合がございます。
 そこで、法務省では、難民条約上の五つの理由以外の理由により迫害を受けるおそれがある者を補完的保護対象者として認定し、保護する制度の導入を検討しているところでございます。
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田所嘉徳#8
○田所委員 補完的保護対象者という言葉が出ましたが、やはりしっかりとした位置づけがなければ、今まで、難民認定申請が、非常にその割合が低いと批判もされますけれども、そういう中にあって、人道的な配慮で在留特別許可を出している者もたくさんいる、そういう中にあって、そういった人道的に保護するそういう仕組みというものは大変重要だろうというふうに思っておりますので、しっかり進めてもらいたいというふうに思っております。
 次に、不法残留の外国人についてであります。
 過日の報道の発表によって、令和四年一月一日の不法残留者が六万六千人ということになっております。これはコロナ禍の影響で若干これまでからは減少をしておりますけれども、しかし、これから出口戦略やあるいは水際対策の緩和というものが主張されている中で、本格的に海外との交流が再開すれば、また不法残留の外国人が増えることになってしまいます。まさに今、不法残留外国人対策を講じておかなければなりません。
 そこで、どのような者が不法残留者になっているのか、法務当局に伺います。また、不法残留者の摘発に向けてどのように対応しているのかについてもお伺いいたします。
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西
西山卓爾#9
○西山政府参考人 令和四年一月一日時点で、御指摘の約六万六千人の不法残留者のうち、約四万三千人が短期滞在の在留資格を有していた者でございます。このように、簡易な手続で容易に入国した後、所在不明となる者が多数存在するため、不法残留者が後を絶たないと考えております。
 入管庁といたしましては、関係機関と連携をいたしまして情報収集、分析に努めて、積極的に摘発を行い、不法残留者の一層の縮減に向けて努力をしております。
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田所嘉徳#10
○田所委員 短期の旅行などで簡単に入国して不法に残留するということは、大きな問題であります。しっかりとした在留管理が必要なのであって、せっかく出入国在留管理庁ということになったわけでありますから、摘発を含めてしっかりとやってもらいたい。逃亡天国になっては困る、治安にも非常に問題があるということだと思いますので、しっかりお願いしたい。
 ところで、摘発をされて、すぐに送還すべき不法残留者についても送還できないという問題があります。その原因の一つに難民認定制度の送還停止効というところがあると思っておりますけれども、これをどう捉えているのか、お伺いいたします。
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西
西山卓爾#11
○西山政府参考人 摘発された外国人のうち、そのほとんどは退去強制令書が発付された後に退去されておりますが、一部、退去強制令書が発付されたにもかかわらず送還を拒む、いわゆる送還忌避者が存在いたします。
 現行入管法では、難民認定手続中は、その申請の理由や回数にかかわらず、法律上一律に送還が停止される、いわゆる送還停止効が存在するため、正当な理由がない者であっても、難民認定申請を繰り返している限り送還されないということとされています。
 入管庁として、委員御指摘のとおり、難民認定申請手続中の送還停止効の規定が送還忌避者を送還することができない理由の一つであると考えております。
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田所嘉徳#12
○田所委員 重大犯罪で有罪の判決を受けた場合であっても、難民認定申請を繰り返しさえすれば送還できないということになるかと思うんですけれども、そのとおりでいいのかどうか、お聞きしたいと思います。
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西
西山卓爾#13
○西山政府参考人 御指摘のとおり、現行法におきましては、我が国で重大犯罪を犯し有罪判決を受けた者であっても、難民認定申請をしさえすれば、申請の理由や回数などを問わず送還することができないこととなっております。
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田所嘉徳#14
○田所委員 難民認定申請制度を誤用、濫用できる状態は、大変大きな問題であるというふうに思っております。
 現在、在留資格がないにもかかわらず、難民認定申請を繰り返すことで我が国に在留し続ける者のうちで、申請回数が最多の者は難民認定申請を何回行っているのか、また、不法残留しているのは、最長で何年不法に残留しているのか、お伺いしたいと思います。
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西
西山卓爾#15
○西山政府参考人 令和二年十二月末時点で、入管庁が把握しております難民認定申請を繰り返して本邦に残留し続ける者のうち、申請回数が最も多い者の申請回数は六回、退去強制令書が発付されたにもかかわらず退去を拒み、不法に滞在している期間が最長の者の期間は二十一年でございます。
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田所嘉徳#16
○田所委員 大変な長期にわたってこれを繰り返しているということは、私はもう誤用、濫用そのものだというふうに思っております。
 そういう中で、どのような在留資格で入国した者が難民認定申請を行っているのか、その割合についてもお伺いしたいと思います。
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西
西山卓爾#17
○西山政府参考人 令和元年に難民認定申請を行った者の主な在留資格の割合でございますが、短期滞在が約六六%、特定活動、出国準備期間、これが約一〇%、留学が約七%でございます。
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田所嘉徳#18
○田所委員 大変な割合が、短期の資格で入って、そして難民認定をするということでございます。
 ちょっとした期間で、数か月しか許可がないのに、その間に切れないで出すというような巧妙なものもあります。まさに、私は、例外を認めないわけではありません、本当に迫害されて、それしか手段がなかった人ということもなくはないだろうと思いますが、それはごく少数であって、非常に私は濫用的であるというふうに思っております。
 難民審査の参与員の意見を聞きますと、入管で見落としている難民を探して何とか認定したいが、ほとんど見つからないと言っておりますし、また、難民認定率が低いというのは、分母である申請者の中に難民がほとんどいないということだ、こういうことを言っております。しっかりと、この制度が濫用の温床にならないようにしなければならないというふうに思っています。
 ところで、難民認定申請数が平成二十二年から二十九年には急増しました。これは、正規滞在者が難民認定申請をした場合に、申請から六か月経過すれば一律に就労を認める運用にしたことによります。
 七年間で難民認定申請が十六倍になったというけれども、これは真実なのか、また、この後、このような状況を受けて運用の見直しを行ったと聞いておりますけれども、その効果をどのようなものと捉えているのか、お聞きしたいと思います。
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西
西山卓爾#19
○西山政府参考人 御指摘のとおり、平成二十二年に、正規在留中に難民認定申請をした者に対し、申請から六月経過後、就労可能な在留資格を付与する取扱いにいたしましたところ、同年には千二百二件であった難民認定申請数が平成二十九年には一万九千六百二十九件に増加し、七年間で十六倍となっております。
 このような増加の原因には、就労を目的とする難民認定申請の誤用、濫用が考えられましたことから、運用の見直しを行い、平成三十年一月から、本来の在留活動を行わなくなった後に申請した者などについては就労などを制限することといたしました。
 この見直しにより、平成三十年には難民認定申請者数が前年よりほぼ半減いたしましたが、我が国での就労を継続する手段としての申請が依然として見受けられ、問題の抜本的な解決にはなお課題があるものと考えております。
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田所嘉徳#20
○田所委員 運用の見直しだけで半減したというのであるから、いかに制度設計が重要かということだろうというふうに思っております。母国に送還されないばかりか、仕事までできるということであれば、これはもう濫用が起きるということだろうというふうに思っております。
 このことは、認定の平均処理期間も累積した負担によって非常に長くなっている、不服申立ても含めますと平均で五十二か月ということ、四年と四か月になりますが、不法残留増加にますますつながっていくということでありますので、しっかりしてもらいたいと思います。
 資料が出ていますので、その推移については、見ていただければ、この棒グラフでも分かるとおりであります。
 次に、収容者の仮放免についてお伺いをいたします。
 送還できないということで結局は長期収容になる、そうすると、仮放免をすべきとの圧力が強くなるわけであります。現に、コロナ禍を考慮してかなりの割合が今仮放免になっているというのが事実であります。
 そして、実務上、身元保証人がついて十分に管理すべきこととなっているわけでありますけれども、実態がどのようになっているのか、説明をしてもらいたいと思います。
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西
西山卓爾#21
○西山政府参考人 委員御指摘のように、現行入管法上、仮放免許可に当たり、身元保証人を付すことは義務づけられていないものの、実務上、仮放免の際に身元保証がなされる例が多うございます。
 しかしながら、身元保証人の存在にもかかわらず、仮放免された外国人が逃亡して所在不明となる事案のほか、仮放免中に、殺人、強姦致傷などの重大犯罪を含め、犯罪に及ぶ事案も相当数発生しております。
 このような状態は、少なくとも、現在の仮放免制度では、仮放免をされた者の管理が十分にできていない場合があるという課題の表れであるものと認識しております。
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田所嘉徳#22
○田所委員 非常に、身元保証人がいても逃亡が多いということでありますから、この制度自体も考慮すべきことがたくさんあるというふうに思っております。
 仮放免を認めない、これは問題だという意見もありますけれども、他方で、強姦とか重大犯罪を犯すというようなこともある。本当に仮放免するのにふさわしくない者がいるということであります。そして、その仮放免をした結果、様々な犯罪が増えるということは非常に問題がありますので、ここでもやはり早期の送還が実現するようにするということが、これは大変管理上重要なことだろうというふうに思っておりますので、理解してもらいたいと思っております。
 続いて、私は、入管行政というものは契約責任に基づくものであるというふうに考えております。すなわち、我が国に入国するために約束した当初のルールを守るならば適切に保護を行う、滞在期間の経過とかそういったこと、また、我が国で犯罪を犯すようなことがあれば直ちに帰ってもらうなど、厳格な規律あるいは法制度であるべきだと思っておりますけれども、法務大臣の考えをお伺いしたいと思います。
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古川禎久#23
○古川国務大臣 お答えいたします。
 日本人と外国人がお互いを尊重し合って安全、安心に暮らしていける共生社会を実現するためには、やはり、人権に十分配慮しながらも、ルールにのっとって外国人を受け入れて、そしてルールに違反する者に対しては厳正に対処する、これが私は出入国在留管理の基本原則だろうというふうに思っております。
 ルールに違反する者へは厳正に対応する、そして人権への配慮も忘れない、この二つの要請を、やはり制度として、施策として、相互に連関しておりますから、この両者を、全体として、一体として、適正に制度が機能してこそ、初めて出入国在留管理というものに関する責任を全うできるというふうに考えておるわけです。
 ですから、真に庇護すべき者を確実に保護する制度の整備と同時に、送還忌避、長期収容問題といった現行入管法下の課題、これを一体的に解決する法整備がどうしても必要だというふうに考えているところです。
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田所嘉徳#24
○田所委員 今大臣におまとめをいただきましたけれども、やはり、ある程度の期間、決められて我が国に入国をする、そして、こういった目的、観光あるいは技能実習、特定技能、様々な制度はありますけれども、それを途中から、私は難民になったんだというようなことで、こういった制度を、あるいは濫用し、誤用して、長期に滞在し、そしてそれが不法残留になり、あるいは逃亡も行われるということでは、非常に制度的に問題がありますので、先ほど大臣が言われましたように、総合的にこれを改革をして、そして、しっかりとした、守るべき外国人を守って、そしてそういった不法な者はしっかりと送還をしていく、そういう中で我が国の秩序やあるいは治安というものを守る、そういった出入国在留管理の制度というものを確立していってもらいたいというふうに思っております。
 最後になりますが、所有者不明土地に関連して一つだけお聞きしておきたいと思っております。所有不動産記録証明制度についてであります。
 不動産登記は、かつては紙の帳簿で管理されていましたけれども、電子化の要望で非常にこれからデジタル社会に変わっていくわけであります。そういう中でしっかりと改革をしていく必要があります。
 そして、所有者不明土地の発生の予防ということをしていかなければ、今非常に多くの面積が、九州ぐらいと言われておりますけれども、この所有者不明土地になっている。ますます活用できなくなってくる、公共事業もできない、民間の投資もできないということになってしまいますので、この防止、解消というものに力を入れていかなければならないというふうに思っております。その土地だけではなくて、隣接する土地もしっかりとした境界等を決めなくてはなりませんので、所有者不明土地の問題というものは非常に外延も広いわけでありますから、それをしっかりと行わなくてはならないというふうなことでございます。
 その予防という意味では、相続があった場合に漏れなく全ての不動産について相続人が登記されることが重要であります。それが、登記の義務がありません。昨年の法改正で、新たな所有者不明不動産記録証明制度が令和八年までに開始予定と聞いております。本人や相続人が所有している全ての不動産の情報を一覧的に見ることができるという意味で画期的な制度だと思っておりますが、他方で、場面は限定してありますけれども、所有不動産の名寄せを認めることになりますので、運用は慎重にしなければ、その情報管理というものが大変重要であります。
 その観点から、今回の所有不動産記録証明制度については、個人のプライバシー保護がおろそかにならないように、この制度を利用できる範囲などについてどのような配慮がされているのか、加田法務大臣政務官にお伺いをいたします。
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加田裕之#25
○加田大臣政務官 田所委員の質問にお答え申し上げます。
 所有者不明土地の発生を予防する観点から、令和六年四月に相続登記の申請が義務化されます。この実効性を確保するためには、相続が発生した際に登記漏れが生じないよう、相続登記が必要な不動産の把握を容易にする方策を整備することが重要であると考えております。
 そこで、昨年四月の不動産登記改正法により、特定の者が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する所有不動産記録証明制度が新設されており、今後、令和八年四月までに運用が開始される予定でございます。
 この所有不動産記録証明制度では、証明書の交付を請求することができるのを、一つ、不動産の所有権の登記名義人本人と、二つ、相続人その他の一般承継人に限定しており、それ以外の第三者を請求することができない仕組みにするなど、個人のプライバシーの保護や信用の確保に配慮したものとする予定でございます。
 法務省としましては、本制度の運用開始に向け、今後、法務省令等により制度の詳細を定めることとしておりますが、田所先生の御指摘のプライバシーの保護等の観点にも留意しつつ、検討を進めてまいりたいと思います。
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田所嘉徳#26
○田所委員 よろしくお願いします。
 ありがとうございました。
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鈴木馨祐#27
○鈴木委員長 次に、福重隆浩君。
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福重隆浩#28
○福重委員 公明党の福重隆浩でございます。
 短い時間でございますので、早速質問に移らせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
 まず、犯罪を犯した者、いわゆる前科による特定職業への資格制限についてお伺いをいたします。
 前科とは、法律上に定義はなく、一般的には、過去に確定した有罪判決を受けた事実、経歴を意味すると言われておりますが、この質疑では、便宜上、前科の言葉を使わせていただきます。この前科があると、特定の職業に就く資格が制限されるなど、犯罪で刑に服した人の社会復帰は容易ではありません。
 今月、四月からは、民法上の成人となる十八歳、十九歳でもある方の社会復帰を応援するべく、昨年から法務省の検討グループで議論が始まっていると認識しております。若年者の再犯防止、健全育成の視点で資格制限の緩和を検討することが重要であると思っております。
 四月から施行された改正少年法は、十八歳、十九歳も特定少年として扱い、健全育成の対象としました。しかし、民法上の成年としての社会的責任もあるため、資格制限については成人と同様に制限されることとなっております。
 これに対し、衆参両院の法務委員会は、改正法への附帯決議の中で、十八歳、十九歳の若年者の社会復帰の促進を図るために、前科による資格制限の在り方について、対象業務の性質や実情等を踏まえた検討をするよう政府に求めております。これを受け、法務省内で有識者による検討グループが設置されました。
 そこでお伺いをいたしますが、有識者による検討グループでの今までの議論や現時点で決定している事項などあれば、御答弁をお願いいたします。
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吉川崇#29
○吉川(崇)政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、法務省では、少年法等の一部を改正する法律の附帯決議などを受けまして、令和三年六月に有識者を構成員とした検討ワーキンググループを設置し、十八歳及び十九歳などの若年者に対する前科による資格制限の在り方について検討を進めております。
 検討ワーキンググループでは、まず、少年院に在院中又は保護観察処分に付された十八歳以上の者と、少年院の法務教官や保護観察官等の指導者に対しまして、資格に関するニーズ調査を実施いたしました。その上で、ニーズの多かった資格を中心に、所管省庁と、ヒアリングや照会などを実施し、各資格の制限の内容や趣旨、目的などを把握しながら議論を進めております。
 資格制限には、一定の前科がある場合に必ず資格を与えないとする必要的制限、資格を与えるか否かを判断者の裁量とする裁量的制限がございまして、またそれぞれ制限の範囲や期間も異なっております。
 これまでの議論を踏まえまして、現在、各所管省庁に対し、例えば、必要的制限としなければならない理由や裁量的制限の資格審査の判断基準などについて、更に突っ込んだ照会を実施しているところでございます。
 今後、その結果や、矯正施設における職業指導、訓練の実情なども踏まえまして、所管省庁に協力いただきながら、検討ワーキンググループでの議論を深めてまいりたいと考えております。
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