加田裕之の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○加田大臣政務官 田所委員の質問にお答え申し上げます。
 所有者不明土地の発生を予防する観点から、令和六年四月に相続登記の申請が義務化されます。この実効性を確保するためには、相続が発生した際に登記漏れが生じないよう、相続登記が必要な不動産の把握を容易にする方策を整備することが重要であると考えております。
 そこで、昨年四月の不動産登記改正法により、特定の者が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する所有不動産記録証明制度が新設されており、今後、令和八年四月までに運用が開始される予定でございます。
 この所有不動産記録証明制度では、証明書の交付を請求することができるのを、一つ、不動産の所有権の登記名義人本人と、二つ、相続人その他の一般承継人に限定しており、それ以外の第三者を請求することができない仕組みにするなど、個人のプライバシーの保護や信用の確保に配慮したものとする予定でございます。
 法務省としましては、本制度の運用開始に向け、今後、法務省令等により制度の詳細を定めることとしておりますが、田所先生の御指摘のプライバシーの保護等の観点にも留意しつつ、検討を進めてまいりたいと思います。

発言情報

speech_id: 120805206X01120220422_025

発言者: 加田裕之

speaker_id: 30223

日付: 2022-04-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会