福重隆浩の発言 (法務委員会)
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○福重委員 公明党の福重隆浩でございます。
短い時間でございますので、早速質問に移らせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、犯罪を犯した者、いわゆる前科による特定職業への資格制限についてお伺いをいたします。
前科とは、法律上に定義はなく、一般的には、過去に確定した有罪判決を受けた事実、経歴を意味すると言われておりますが、この質疑では、便宜上、前科の言葉を使わせていただきます。この前科があると、特定の職業に就く資格が制限されるなど、犯罪で刑に服した人の社会復帰は容易ではありません。
今月、四月からは、民法上の成人となる十八歳、十九歳でもある方の社会復帰を応援するべく、昨年から法務省の検討グループで議論が始まっていると認識しております。若年者の再犯防止、健全育成の視点で資格制限の緩和を検討することが重要であると思っております。
四月から施行された改正少年法は、十八歳、十九歳も特定少年として扱い、健全育成の対象としました。しかし、民法上の成年としての社会的責任もあるため、資格制限については成人と同様に制限されることとなっております。
これに対し、衆参両院の法務委員会は、改正法への附帯決議の中で、十八歳、十九歳の若年者の社会復帰の促進を図るために、前科による資格制限の在り方について、対象業務の性質や実情等を踏まえた検討をするよう政府に求めております。これを受け、法務省内で有識者による検討グループが設置されました。
そこでお伺いをいたしますが、有識者による検討グループでの今までの議論や現時点で決定している事項などあれば、御答弁をお願いいたします。