古川禎久の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○古川国務大臣 お答えいたします。
罪を犯した者の再犯を防止するためには、釈放後の円滑な社会復帰が不可欠でございます。これまでも、矯正官署と更生保護官署が連携をして、受刑者に対して、釈放後には自立した社会生活を速やかに送ることができるよう、生活環境の調整等を実施してきたところでございます。
今回の法改正では、受刑者の社会復帰支援をより一層推進していくために、刑事収容施設法では、受刑者の社会復帰支援を刑事施設の長が保護観察所の長と連携して実施する規定、そして、更生保護法においては、満期釈放者等に対し、更生緊急保護の措置を取り得る期間を一年から二年に延長し、その申出を刑事施設収容中から可能とする規定などの法整備を行うものでございます。
受刑者の円滑な社会復帰による再犯防止の推進に向けて、これらの新たな施策等を通じて、これまで以上に矯正官署と更生保護官署が連携を強化し、受刑中から釈放後の社会生活までを見据えた、切れ目なく息の長い支援の実施に一層努めてまいりたいと考えております。