米山隆一の発言 (法務委員会)
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○米山議員 時間が足りなさそうなので、早口でお答えさせていただきます。
加害目的誹謗等罪は、近年におけるインターネット上の誹謗中傷による被害の実情に鑑み、現行の名誉毀損罪や侮辱罪では処罰し難い誹謗中傷行為を正面から処罰の対象とするものです。すなわち、現行の名誉毀損や侮辱罪は、外部的名誉を保護法益とするのに対し、加害目的誹謗等罪は、内面の人格を保護法益とする新たな構成要件を定めたものです。
また、処罰の対象となる行為も、他人を低く評価する価値判断を表示することである侮辱と、そのような評価の要素を含まないものもある誹謗中傷とは、重なる部分もありますが、異なる部分もあり、概念として別のものです。
よって、侮辱罪と加害目的誹謗等罪は、それぞれ保護法益や処罰対象となる行為を異にし、相互に矛盾するものではなく、むしろ、悪質なネット上の誹謗中傷に対処するものとして相互補完関係にあると言えることから、侮辱罪を残したまま、新たな罪を創設することといたしました。