葉梨康弘の発言 (法務委員会)
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○葉梨委員 実は、先般の質疑において、逮捕状の発付率、これが非常に高いんだというようなお話があって、何か裁判官のチェック機能が働いていないかの、そこまでは言われていないんですが、のようなちょっと印象を受ける質疑もあったんですけれども。
私自身は、捜査の現場におりましたのはもう何十年か前になりますけれども、当時のことを振り返ってみますと、やはり現場は非常に緊張関係というのがありまして、裁判官の名誉のために言っておきますと、やはり警察であれば警部以上が逮捕状の請求をするということになるんですけれども、構成要件該当性、それから逮捕の必要性について相当慎重な検討を行って、それで裁判官のところに持っていく。極めて緊張関係があったということを私自身は覚えています。
ですから、この逮捕状発付についての司法判断というのは、私としては相当厳格なものであって、ここの部分で相当な抑えといいますか、あるんだろうなというような感じを持っています。これは私の印象です。
次に、現行犯逮捕、これについても議論になりました。法定刑が引き上げられるということで、現行犯逮捕の要件から、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は逃亡するおそれがある場合に限るという要件が外れることになります。
これを捉えて、例えば集会などの場で、警察職員が現行逮捕を行う、そういったことによって言論の自由への威嚇があるのではないかという懸念が示されました。懸念は理解できます。
ただ、私自身の考えとしては、表現の自由、これは憲法が保障する権利です。そして、その行使が刑法三十五条の正当行為と解される。その範囲というのは極めて広いんじゃないかというふうに思っています。
ですから、そういった意味では、明白な犯罪であるかどうか。それには、正当行為によってそれが犯罪じゃなくなるわけですから、そこの疑念が、どうしても現場で判断するということはなかなか難しいところがあって、ですから、そういった意味で、現行犯逮捕というのは、なかなかイメージとして、ぱっと、侮辱罪の場合は現行犯逮捕にすぐ結びつくというイメージは私自身は持っていないんです。
ただ、役所の答弁というのは、机の上で現行犯逮捕の可能性が全くゼロではないということになると、どうしても奥歯に物の挟まった言い方になりがちなんです。ですから、そういった意味での懸念を払拭していただくためにも、侮辱罪による現行犯逮捕は、机の上での論理は別として、そもそも、私は基本的にはなじまないものじゃないかと思っています。
政治家として、法務大臣の御所見を承りたいと思います。