古川禎久の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○古川国務大臣 逮捕に関しまして、今回の法改正により、住居不定であることなどの制限がなくなることとなりますが、それ以外の要件に変わりはありませんので、現行犯逮捕は、逮捕時に、犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができません。犯罪が明白であるというのは、違法性を阻却する事由がないことも明白であるということでありまして、侮辱罪については、表現行為という性質上、表現の自由や集会の自由といった憲法上の重要な権利との関係を考慮しなければならないため、実際上、逮捕時に正当行為でないことが明白であると言える場合は相当に限られるというふうに思われます。
その意味で、あえて踏み込んで申し上げますと、委員が御指摘になっておりますとおり、侮辱罪については、そもそも、実際問題として現行犯逮捕になじまないのではないかと考えております。