葉梨康弘の発言 (法務委員会)

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○葉梨委員 今、法務大臣から答弁ありましたけれども、警察庁、警察庁も同じ考えということでよろしいですね。うなずいていただければいい。はい、分かりました。
 現場の感覚を思い出してみますと、侮辱罪によって現行犯逮捕を行って事件捜査の手続にのせるというのは、特に現行犯、現場で、これは相当怖くてできないです。
 ただ、つまり、全然違うのは、よく、親告罪でも現行犯逮捕が行われる器物損壊というのがあるんですけれども、器物損壊というのは、物を壊したということは明白だし、物を壊したことについて、そんな正当行為があるかどうかというのは、これも明確に否定されることが多いし、また、かつ、被害者の処罰意思もその場で相当明確であるということが非常に多いですから、これとは全然違うので、やはり侮辱罪というのはなかなか現行犯逮捕にはなじまないのかなというような感じはいたします。
 もう一つ、ただ、質疑の過程で幾つか出てきて、これは誤解をしないように皆さんも考えていただきたいんですが、北海道警がやじを排除したという事案がありました。あれは、侮辱罪とか事件捜査ではありません。警察官職務執行法において危険な行為を除去するというような行政行為です。これについての当否は、今裁判が係争中ですから私ここで申し上げるつもりはありませんが、その北海道警の事案があったからといって、この侮辱罪の現行犯逮捕がどんどんやられるようになるということは、これはあり得ない話で、そもそも、やはり侮辱罪というのは現行犯逮捕には基本的にはなじまないというような犯罪であるということをしっかり押さえていかなければいけないと思います。
 ただ、司法警察職員あるいは検察官の場合は、後でも申し上げますけれども、何が侮辱罪に当たるか、正当行為は何かということを、教育訓練を行っていくことは可能なんです。ただ、私人の場合は、公然と悪口を言われることが侮辱罪を構成するというふうに誤解する人も出てくるかも分かりません。
 今までの質疑の中でもございました。侮辱罪の法定刑の引上げに伴って、現行犯逮捕の要件から、住居若しくは氏名が明らかでない場合又は逃亡するおそれがある場合に限るという要件が外れます。そうすると、そのような誤解をした私人が現行犯逮捕して、例えば集会の場なんかで、あるいはデモ行進の場なんかで、それで警察職員のところに引致する、そういうことが数が多くなってしまうんじゃないか、それによっての混乱というのが生じるんじゃないかという指摘もあります。
 このような指摘に対しては、大臣、どうお答えになりますか。

発言情報

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発言者: 葉梨康弘

speaker_id: 24180

日付: 2022-05-11

院: 衆議院

会議名: 法務委員会