古川禎久の発言 (法務委員会)

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○古川国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、今回の法改正後も、現行犯逮捕は、正当行為などの違法性を阻却する事由がないことを含めて、犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができません。
 また、いわゆる私人逮捕がなされた場合には、その後、被逮捕者の引渡しを受けた捜査機関が逮捕の理由及び必要性について必ず判断することとなるわけです。さらに、現行犯逮捕の要件を満たさないにもかかわらず逮捕がなされたというような場合には、逮捕者は民事上、刑事上の責任を問われる可能性もございます。
 したがいまして、今回の法改正が私人逮捕に伴う混乱につながることはないというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 古川禎久

speaker_id: 19897

日付: 2022-05-11

院: 衆議院

会議名: 法務委員会