葉梨康弘の発言 (法務委員会)

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○葉梨委員 まあ、そうなんですよね。結局、私人逮捕というのも、ですから、余り私人逮捕というのは行われないのは、後でその私人が、逮捕することによっていろいろな責任というのを問われることになる。ですから、ほかの罪種で、私人逮捕が現行犯であるなんて余り聞いていないでしょう。実際、ほとんどないんです。(発言する者あり)痴漢は後で申し上げます。実際に被害に遭っていますからね、本人が。
 そういうような形で、痴漢の場合は後でちょっと話を申し上げますけれども、被害者がということで説明はいたしますが、他の罪種でそんなにはないんですよ。これは、やはりそれを、私人逮捕をやったということによって自分もその責めを負うということ、これがあるんです。それが正しい行為であったりしたら、まずその責任はあるでしょう。でも、それがもしかして正当行為で除外されるような行為であったら、それこそ、損害賠償責任だとか逮捕監禁ということで、あるいは、場合によっては誣告罪でも訴えられる、そういうようなこともあるわけです。
 そして、名誉毀損罪、これによっての私人逮捕、これは全然問題になっておりません。
 痴漢の話がありました。これは実は階さんともお話ししたんですけれども、痴漢の場合は、実際に触られる、その触る行為とかが正当行為になるということはほとんどありません。しかも、自分が被害を受けているということで警察職員に引致する。そこで、やはりその供述が、触られたということ、それで正しいと推定されると、大体そのまま逮捕されることが多いわけなんですけれども、よくありますのは、話している内容が実際に間違った内容を供述していた、人違いだったということはあるかも分かりません。その場合は、でも、その後には、その私人は責めを、責任を負うことになります。
 ただ、侮辱罪の場合、そういうことがあるかといったら、しゃべっている人間は分かる、でも正当行為によって相当な部分が除外されますということがあります。ですから、明らかに、痴漢行為とは、概念といいますか、別の類型として考えていかなければいけないというふうに思います。
 教唆、それから幇助について、例えば、いいねといったツイートが、事後的なツイート、これがこれに当たらないということは四月二十七日の質疑でございましたので、それは割愛をさせていただきます。
 そして、今話をしたように、現行犯逮捕はそうそうなじむものでもない、私人逮捕はそんなに濫用されるというわけではない、通常逮捕については裁判官のチェックが働いている、処罰の範囲は広がらない。じゃ、何で今回この改正をやらなければいけないんだ、この点を大臣から是非お願いをしたいと思います。

発言情報

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発言者: 葉梨康弘

speaker_id: 24180

日付: 2022-05-11

院: 衆議院

会議名: 法務委員会