古川禎久の発言 (法務委員会)
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○古川国務大臣 委員御指摘のとおり、今般の法整備におきまして、侮辱罪の構成要件は変更しておりませんから、処罰対象となる行為の範囲は変わりません。
近時、インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題化していることを契機として、誹謗中傷全般に対する非難が高まっておりますけれども、現行法上、侮辱罪の法定刑は拘留又は科料とされておりまして、拘留は三十日未満の刑事施設への拘置、科料は一万円未満でありまして、実際、木村花さんを被害者とする事件でも、いずれも科料九千円に処されておるわけです。このような法定刑ではその抑止に十分ではないという国民の意識が高まっております。
今回の法改正は、こうした国民の意識を踏まえ、侮辱罪の法定刑に一年以下の懲役、禁錮及び三十万円以下の罰金を加え、抑止力を高めるとともに、厳正な対処を可能にするものでありまして、大きな意義を有すると考えております。