津島淳の発言 (法務委員会)
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○津島副大臣 福重隆浩委員より、拘禁刑創設に関する重要な御質問をいただいたと思っております。
近年、刑罰の目的の一つである受刑者の改善更生、再犯防止の重要性についての認識が高まってきております。現行法においては懲役か禁錮かという刑の種類によって作業を行わせるか否かが異なりますが、作業は重要な処遇方法でございますから、それを行わせるか否かが刑の種類という形式的な区分によって定まるものとするのではなく、個々の受刑者の特性に応じ、作業と指導とをベストミックスした処遇を行うことができるようにすることが重要と考えます。
そこで、個々の受刑者の特性に応じた処遇を可能として、一層の改善更生、再犯防止を図る観点から、現行法の懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設し、拘禁刑は刑事施設に拘置する、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると規定することとするものでございます。
次に、法制審における経緯、議論についてのお尋ねにお答えを申し上げます。
法制審においては、犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方などについての法務大臣からの諮問を受けて、少年法・刑事法部会が設置され、議論が行われたところでございます。
その中で、かつては罪質に応じて懲役と禁錮を類型的に区分していたとされますが、現在ではこのような区別は重要とは言えないこと、そして、委員御指摘ございました禁錮受刑者の多くが自ら申し出て作業を行っている現状では、あえて禁錮刑を存置する実益に乏しいということなどが指摘をされました。それで、懲役及び禁錮を廃止し、これらを一つの刑とすること、必要な作業及び各種指導を行うことを可能とすることについて特段の異論はなかったものと承知してございます。
このような調査審議を経て、法制審議会総会において拘禁刑の創設に相当する内容を含む答申が全会一致で採択されたものでございます。