古川禎久の発言 (法務委員会)
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○古川国務大臣 お答えいたします。
犯罪に至るには様々な要因が関わっている上、その関わり方は人によって様々でありますことから、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図るためには、その者が犯罪に至った要因を分析し、その中から適切なものを選び、効果的に働きかけることが重要だというふうに考えます。
罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな指導、支援とは、このような観点から、対象者一人一人の状況に応じた指導、支援を行うことであり、これにより、一層効果的に、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図ることができるものと考えます。
刑法等一部改正法案におきましては、刑事施設における、罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな処遇について、例えば、作業と指導とをベストミックスした処遇を行うことができるようにするため、拘禁刑を創設して、改善更生を図るため、必要な作業又は指導を行うこととし、受刑者の矯正処遇の目標及びその内容等を定める処遇要領について、できる限り具体的に記載するものとすることといたしております。
また、社会内処遇における、罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな処遇について、例えば、保護観察の実施方法として、保護観察対象者の犯罪又は非行に結びつく要因及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ、指導監督等を行うことを加える。更生保護施設等が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けることを指示したり義務づけたりすることができるようにすることとしているものであります。