法務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年五月十三日(金曜日)
午後一時三十四分開議
出席委員
委員長 鈴木 馨祐君
理事 井出 庸生君 理事 熊田 裕通君
理事 葉梨 康弘君 理事 山田 美樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 階 猛君
理事 守島 正君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
石橋林太郎君 尾崎 正直君
奥野 信亮君 国定 勇人君
田所 嘉徳君 高見 康裕君
谷川 とむ君 土田 慎君
中谷 真一君 中野 英幸君
西田 昭二君 野中 厚君
八木 哲也君 山田 賢司君
伊藤 俊輔君 鈴木 庸介君
藤岡 隆雄君 山田 勝彦君
米山 隆一君 阿部 弘樹君
前川 清成君 日下 正喜君
福重 隆浩君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
議員 山田 勝彦君
議員 米山 隆一君
法務大臣 古川 禎久君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 二之湯 智君
法務副大臣 津島 淳君
法務大臣政務官 加田 裕之君
最高裁判所事務総局民事局長 門田 友昌君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 森元 良幸君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 大賀 眞一君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 北林 大昌君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省矯正局長) 佐伯 紀男君
政府参考人
(法務省保護局長) 宮田 祐良君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
尾崎 正直君 土田 慎君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 尾崎 正直君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出第五八号)
刑法等の一部を改正する法律案(米山隆一君外二名提出、衆法第三一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時三十四分開議
出席委員
委員長 鈴木 馨祐君
理事 井出 庸生君 理事 熊田 裕通君
理事 葉梨 康弘君 理事 山田 美樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 階 猛君
理事 守島 正君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
石橋林太郎君 尾崎 正直君
奥野 信亮君 国定 勇人君
田所 嘉徳君 高見 康裕君
谷川 とむ君 土田 慎君
中谷 真一君 中野 英幸君
西田 昭二君 野中 厚君
八木 哲也君 山田 賢司君
伊藤 俊輔君 鈴木 庸介君
藤岡 隆雄君 山田 勝彦君
米山 隆一君 阿部 弘樹君
前川 清成君 日下 正喜君
福重 隆浩君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
議員 山田 勝彦君
議員 米山 隆一君
法務大臣 古川 禎久君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 二之湯 智君
法務副大臣 津島 淳君
法務大臣政務官 加田 裕之君
最高裁判所事務総局民事局長 門田 友昌君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 森元 良幸君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 大賀 眞一君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 北林 大昌君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省矯正局長) 佐伯 紀男君
政府参考人
(法務省保護局長) 宮田 祐良君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
尾崎 正直君 土田 慎君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 尾崎 正直君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出第五八号)
刑法等の一部を改正する法律案(米山隆一君外二名提出、衆法第三一号)
――――◇―――――
鈴
鈴木馨祐#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、刑法等の一部を改正する法律案及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案並びに米山隆一君外二名提出、刑法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、内閣提出、刑法等の一部を改正する法律案に対し、階猛君から、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。階猛君。
―――――――――――――
刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →内閣提出、刑法等の一部を改正する法律案及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案並びに米山隆一君外二名提出、刑法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、内閣提出、刑法等の一部を改正する法律案に対し、階猛君から、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。階猛君。
―――――――――――――
刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
階
階猛#2
○階委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
修正の要旨は、侮辱罪の法定刑を引き上げる内容を三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料のみとし、一年以下の懲役若しくは禁錮の部分を削るものであります。
政府原案の規定は、近時、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機として、誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、これを抑止すべきとの国民意識の高まりに鑑み、侮辱罪を厳罰化しようとするものと聞いております。
ところが、厳罰化のためになぜ一年以下の懲役若しくは禁錮が必要なのかという点については、名誉毀損罪の法定刑とのバランスを取るといった形式的かつ抽象的な説明しかなされていません。
政府・与党は、厳罰化によって公訴時効の期間が一年から三年に延びるというメリットを主張しています。しかし、従来の刑に三十万円以下の罰金を加えるだけでも時効期間は同様に延長されるため、一年以下の懲役若しくは禁錮が必要である根拠とはなり得ません。
むしろ、侮辱罪の法定刑に一年以下の懲役若しくは禁錮を加えることとなれば、逮捕を制約する規定が適用されなくなり、公権力や私人による現行犯逮捕が容易にできるようになります。しかも、名誉毀損罪における刑法二百三十条の二のような表現の自由を保護するための規定は侮辱罪には設けられていません。このままでは現行犯逮捕が頻発し、表現の自由の萎縮と刑事司法の混乱が生じることは火を見るより明らかです。
この点、私も法案審議の中で、政治家の街頭演説や一般市民のデモ行進において安倍総理はうそつきだと言い放ったら現行犯逮捕されるのかと国家公安委員長に尋ねました。ところが、答弁は最後まで二転三転、かつ曖昧模糊として、懸念は払拭されませんでした。その後、政府統一見解が策定される運びとなりましたが、昨日までの段階では納得できる文書はでき上がっていません。
仮にこのような事例で現行犯逮捕が可能となれば、時の最高権力者が国会で百十八回の虚偽答弁を行ってもおとがめなしなのに、一般市民は町中でたった一回本当のことを言っただけで現行犯逮捕されるという理不尽極まりない結果となります。このような事態を避けるために、一年以下の懲役若しくは禁錮、これは削除されるべきものと考えます。
以上が、修正案の趣旨及び内容の概要であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →修正の要旨は、侮辱罪の法定刑を引き上げる内容を三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料のみとし、一年以下の懲役若しくは禁錮の部分を削るものであります。
政府原案の規定は、近時、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機として、誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、これを抑止すべきとの国民意識の高まりに鑑み、侮辱罪を厳罰化しようとするものと聞いております。
ところが、厳罰化のためになぜ一年以下の懲役若しくは禁錮が必要なのかという点については、名誉毀損罪の法定刑とのバランスを取るといった形式的かつ抽象的な説明しかなされていません。
政府・与党は、厳罰化によって公訴時効の期間が一年から三年に延びるというメリットを主張しています。しかし、従来の刑に三十万円以下の罰金を加えるだけでも時効期間は同様に延長されるため、一年以下の懲役若しくは禁錮が必要である根拠とはなり得ません。
むしろ、侮辱罪の法定刑に一年以下の懲役若しくは禁錮を加えることとなれば、逮捕を制約する規定が適用されなくなり、公権力や私人による現行犯逮捕が容易にできるようになります。しかも、名誉毀損罪における刑法二百三十条の二のような表現の自由を保護するための規定は侮辱罪には設けられていません。このままでは現行犯逮捕が頻発し、表現の自由の萎縮と刑事司法の混乱が生じることは火を見るより明らかです。
この点、私も法案審議の中で、政治家の街頭演説や一般市民のデモ行進において安倍総理はうそつきだと言い放ったら現行犯逮捕されるのかと国家公安委員長に尋ねました。ところが、答弁は最後まで二転三転、かつ曖昧模糊として、懸念は払拭されませんでした。その後、政府統一見解が策定される運びとなりましたが、昨日までの段階では納得できる文書はでき上がっていません。
仮にこのような事例で現行犯逮捕が可能となれば、時の最高権力者が国会で百十八回の虚偽答弁を行ってもおとがめなしなのに、一般市民は町中でたった一回本当のことを言っただけで現行犯逮捕されるという理不尽極まりない結果となります。このような事態を避けるために、一年以下の懲役若しくは禁錮、これは削除されるべきものと考えます。
以上が、修正案の趣旨及び内容の概要であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
鈴
鈴
鈴木馨祐#4
○鈴木委員長 この際、お諮りいたします。
各案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官森元良幸君、警察庁刑事局長大賀眞一君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長北林大昌君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長佐伯紀男君及び法務省保護局長宮田祐良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →各案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官森元良幸君、警察庁刑事局長大賀眞一君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長北林大昌君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長佐伯紀男君及び法務省保護局長宮田祐良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
鈴木馨祐#6
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局民事局長門田友昌君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局民事局長門田友昌君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
谷
谷川とむ#9
○谷川(と)委員 自由民主党の谷川とむです。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
これまでいろいろと議論を積み重ねてまいりました刑法等の一部を改正する法律案ですが、いよいよ最終局面を迎えております。そのような状況を踏まえながら、質問に入らせていただきたいと思います。
さて、近年の我が国の犯罪情勢を見ると、刑法犯の認知件数は平成十四年をピークに減少傾向にあります。一方で、刑法犯により検挙された再犯者は、平成十八年をピークに少しずつ減少傾向にあるものの、それを上回るペースで初犯者が減少していることも相まって、検挙人員に占める再犯者の比率は上昇しています。令和二年は、現在の統計を取り始めた昭和四十七年以降最も高い四九・一%となっています。
刑法犯により検挙された者の約半数を再犯者が占めている現状から、再犯防止対策は刑事政策上の重要な課題であると考えております。
今般の法改正の目的は、再犯防止という非常に重要なものであると認識をしています。なぜ、罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな指導、支援を行うことが、その者の改善更生、再犯防止につながるのか。また、罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな処遇を行うことができるよう、刑法や刑事収容施設法、更生保護法などを改正し、どのような制度を導入しようとお考えか。古川大臣、御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
これまでいろいろと議論を積み重ねてまいりました刑法等の一部を改正する法律案ですが、いよいよ最終局面を迎えております。そのような状況を踏まえながら、質問に入らせていただきたいと思います。
さて、近年の我が国の犯罪情勢を見ると、刑法犯の認知件数は平成十四年をピークに減少傾向にあります。一方で、刑法犯により検挙された再犯者は、平成十八年をピークに少しずつ減少傾向にあるものの、それを上回るペースで初犯者が減少していることも相まって、検挙人員に占める再犯者の比率は上昇しています。令和二年は、現在の統計を取り始めた昭和四十七年以降最も高い四九・一%となっています。
刑法犯により検挙された者の約半数を再犯者が占めている現状から、再犯防止対策は刑事政策上の重要な課題であると考えております。
今般の法改正の目的は、再犯防止という非常に重要なものであると認識をしています。なぜ、罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな指導、支援を行うことが、その者の改善更生、再犯防止につながるのか。また、罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな処遇を行うことができるよう、刑法や刑事収容施設法、更生保護法などを改正し、どのような制度を導入しようとお考えか。古川大臣、御答弁をお願いいたします。
古
古川禎久#10
○古川国務大臣 お答えいたします。
犯罪に至るには様々な要因が関わっている上、その関わり方は人によって様々でありますことから、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図るためには、その者が犯罪に至った要因を分析し、その中から適切なものを選び、効果的に働きかけることが重要だというふうに考えます。
罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな指導、支援とは、このような観点から、対象者一人一人の状況に応じた指導、支援を行うことであり、これにより、一層効果的に、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図ることができるものと考えます。
刑法等一部改正法案におきましては、刑事施設における、罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな処遇について、例えば、作業と指導とをベストミックスした処遇を行うことができるようにするため、拘禁刑を創設して、改善更生を図るため、必要な作業又は指導を行うこととし、受刑者の矯正処遇の目標及びその内容等を定める処遇要領について、できる限り具体的に記載するものとすることといたしております。
また、社会内処遇における、罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな処遇について、例えば、保護観察の実施方法として、保護観察対象者の犯罪又は非行に結びつく要因及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ、指導監督等を行うことを加える。更生保護施設等が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けることを指示したり義務づけたりすることができるようにすることとしているものであります。
この発言だけを見る →犯罪に至るには様々な要因が関わっている上、その関わり方は人によって様々でありますことから、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図るためには、その者が犯罪に至った要因を分析し、その中から適切なものを選び、効果的に働きかけることが重要だというふうに考えます。
罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな指導、支援とは、このような観点から、対象者一人一人の状況に応じた指導、支援を行うことであり、これにより、一層効果的に、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図ることができるものと考えます。
刑法等一部改正法案におきましては、刑事施設における、罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな処遇について、例えば、作業と指導とをベストミックスした処遇を行うことができるようにするため、拘禁刑を創設して、改善更生を図るため、必要な作業又は指導を行うこととし、受刑者の矯正処遇の目標及びその内容等を定める処遇要領について、できる限り具体的に記載するものとすることといたしております。
また、社会内処遇における、罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな処遇について、例えば、保護観察の実施方法として、保護観察対象者の犯罪又は非行に結びつく要因及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ、指導監督等を行うことを加える。更生保護施設等が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けることを指示したり義務づけたりすることができるようにすることとしているものであります。
谷
谷川とむ#11
○谷川(と)委員 大臣、ありがとうございます。
御答弁いただいたように、犯罪に至った要因を分析して、一人一人の状況に応じた適切な指導や支援を行うことが再犯防止につながると私も思っております。今般の法改正により、より一層効果的に改善更生、また再犯防止を図ることができるということで、引き続きしっかりと取組を進めていっていただきたいというふうに思っています。
続きまして、社会支援について質問させていただきます。
再犯防止のためには、受刑者に対する社会復帰支援は非常に重要で、効果的であると考えています。刑事施設における社会復帰支援の現状はどうなっているのでしょうか。また、本法律案で社会復帰支援に関する規定を設けることによって受刑者への現在の取組は変わるのか、御答弁を願います。
この発言だけを見る →御答弁いただいたように、犯罪に至った要因を分析して、一人一人の状況に応じた適切な指導や支援を行うことが再犯防止につながると私も思っております。今般の法改正により、より一層効果的に改善更生、また再犯防止を図ることができるということで、引き続きしっかりと取組を進めていっていただきたいというふうに思っています。
続きまして、社会支援について質問させていただきます。
再犯防止のためには、受刑者に対する社会復帰支援は非常に重要で、効果的であると考えています。刑事施設における社会復帰支援の現状はどうなっているのでしょうか。また、本法律案で社会復帰支援に関する規定を設けることによって受刑者への現在の取組は変わるのか、御答弁を願います。
佐
佐伯紀男#12
○佐伯政府参考人 お答えいたします。
現在、刑事施設において行っております社会復帰支援の主な取組といたしましては、就労支援として、ハローワーク職員が刑事施設に来所していただきまして、在所中から就労につながるための調整を行ったり、あるいは、矯正就労支援情報センター室というものを設置いたしまして、受刑者の求職と、出所者等の雇用を希望する事業主の求人をマッチするなどの取組を行っているところでございます。
また、福祉的支援といたしましては、出所後の社会福祉制度の利用等に関する助言を行ったり、釈放後速やかに福祉サービスを受けられるようにするための関係機関との連携を調整するなどの取組を行っております。
本法案におきまして、社会復帰支援を行うことが刑事施設の長の責務であるということが法律上明確になることから、関係機関からの御協力を得るなどの促進が期待できまして、各種支援をより効果的に推進していくことが可能になるものと考えてございます。
この発言だけを見る →現在、刑事施設において行っております社会復帰支援の主な取組といたしましては、就労支援として、ハローワーク職員が刑事施設に来所していただきまして、在所中から就労につながるための調整を行ったり、あるいは、矯正就労支援情報センター室というものを設置いたしまして、受刑者の求職と、出所者等の雇用を希望する事業主の求人をマッチするなどの取組を行っているところでございます。
また、福祉的支援といたしましては、出所後の社会福祉制度の利用等に関する助言を行ったり、釈放後速やかに福祉サービスを受けられるようにするための関係機関との連携を調整するなどの取組を行っております。
本法案におきまして、社会復帰支援を行うことが刑事施設の長の責務であるということが法律上明確になることから、関係機関からの御協力を得るなどの促進が期待できまして、各種支援をより効果的に推進していくことが可能になるものと考えてございます。
谷
谷川とむ#13
○谷川(と)委員 これまでも様々な取組を行っていただいております。本改正後は、社会復帰支援のために各種支援が効果的に推進していけるというふうに御答弁をいただきました。期待申し上げたいと思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
次に、刑の執行猶予制度の拡充について質問をさせていただきます。
今般の刑法の改正には、再度の執行猶予を言い渡すことができる宣告刑を一年から二年に引き上げることとするとともに、初度の保護観察付執行猶予中の再犯に、再度の執行猶予を可能とする規定が設けられています。
再び罪を犯しても再度の執行猶予がつくというような不当な期待が生じて、執行猶予制度が有する、執行猶予中に罪を犯せば刑事施設に拘置されるといった心理的な再犯防止の担保的機能が大幅に低下するのではないかという懸念がありますが、このような懸念に対していかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →次に、刑の執行猶予制度の拡充について質問をさせていただきます。
今般の刑法の改正には、再度の執行猶予を言い渡すことができる宣告刑を一年から二年に引き上げることとするとともに、初度の保護観察付執行猶予中の再犯に、再度の執行猶予を可能とする規定が設けられています。
再び罪を犯しても再度の執行猶予がつくというような不当な期待が生じて、執行猶予制度が有する、執行猶予中に罪を犯せば刑事施設に拘置されるといった心理的な再犯防止の担保的機能が大幅に低下するのではないかという懸念がありますが、このような懸念に対していかがお考えでしょうか。
川
川原隆司#14
○川原政府参考人 お答えいたします。
今般の法整備におきまして、再度の刑の全部の執行猶予を言い渡すことができる宣告刑の上限を現行の一年から引き上げることとしておりますが、その引上げ幅につきましては、刑期の上限を二年とするにとどめ、初度の刑の全部の執行猶予の場合と同じ三年にまで引き上げることとはしていないところでございます。
これは、執行猶予の言渡しを受けた者は、いわば再犯に及んではならないとの警告を受けていたのであり、それにもかかわらず、あえて猶予の期間内に再犯に及んだ以上、その行為責任は執行猶予の言渡しを受けていない者よりも重いのであって、再度の執行猶予に対する安易な期待を与えるべきではないと考えられることによるものでございます。
また、今般の法整備におきまして、保護観察付執行猶予中の再犯についての再度の執行猶予を言い渡すことができるようにすることとしておりますが、これを言い渡すための要件として、現行法と同じく、情状を特に酌量すべきものがあることが必要とされ、初度の執行猶予よりも特に酌量すべき情状がない限り、再度の執行猶予を言い渡すことができないところでございます。
このように、再度の刑の全部の執行猶予の言渡しが相当でない場合にはそれがなされないようにしていることから、執行猶予の言渡しの取消しによる心理的強制を低下させるものではないと考えております。
むしろ、引き続き社会内処遇によることが改善更生、再犯防止に適当と考えられる者について、その選択を可能とし、裁判所の選択肢を増やすものであり、これによって、罪を犯した者の特性に応じた処遇をより一層充実させることができるものと考えております。
この発言だけを見る →今般の法整備におきまして、再度の刑の全部の執行猶予を言い渡すことができる宣告刑の上限を現行の一年から引き上げることとしておりますが、その引上げ幅につきましては、刑期の上限を二年とするにとどめ、初度の刑の全部の執行猶予の場合と同じ三年にまで引き上げることとはしていないところでございます。
これは、執行猶予の言渡しを受けた者は、いわば再犯に及んではならないとの警告を受けていたのであり、それにもかかわらず、あえて猶予の期間内に再犯に及んだ以上、その行為責任は執行猶予の言渡しを受けていない者よりも重いのであって、再度の執行猶予に対する安易な期待を与えるべきではないと考えられることによるものでございます。
また、今般の法整備におきまして、保護観察付執行猶予中の再犯についての再度の執行猶予を言い渡すことができるようにすることとしておりますが、これを言い渡すための要件として、現行法と同じく、情状を特に酌量すべきものがあることが必要とされ、初度の執行猶予よりも特に酌量すべき情状がない限り、再度の執行猶予を言い渡すことができないところでございます。
このように、再度の刑の全部の執行猶予の言渡しが相当でない場合にはそれがなされないようにしていることから、執行猶予の言渡しの取消しによる心理的強制を低下させるものではないと考えております。
むしろ、引き続き社会内処遇によることが改善更生、再犯防止に適当と考えられる者について、その選択を可能とし、裁判所の選択肢を増やすものであり、これによって、罪を犯した者の特性に応じた処遇をより一層充実させることができるものと考えております。
谷
谷川とむ#15
○谷川(と)委員 ありがとうございます。
刑の執行猶予制度の拡充といっても、事案事案が違うわけですから、しっかりとそれを見て、つけるかつけないかということが、するというふうな御答弁をいただきましたので、引き続きよろしくお願いを申し上げます。
次に、保護観察官、保護司の人員体制の強化また支援について質問させていただきます。
本改正によって、保護観察付執行猶予による保護観察対象者が増えることとなった場合、保護観察に携わる保護観察官、保護司の方々への負担増加が懸念されます。
人員体制の強化が必要であると考えるとともに、改正後の円滑な運用のためには、保護司活動のデジタル化を推進するなど、保護司の負担軽減や活動支援に取組が必要である、重要であると思います。
また、保護司の活動は安全で安心な地域づくりのための活動でもあり、地方公共団体からの支援が必要不可欠と考えます。地方公共団体が保護司活動への充実した支援を行うためには、国から地方公共団体への財政支援も必要と考えますが、その前提として、地方公共団体による保護司活動への支援の現状と課題がどうなっているのか、答弁を求めます。
この発言だけを見る →刑の執行猶予制度の拡充といっても、事案事案が違うわけですから、しっかりとそれを見て、つけるかつけないかということが、するというふうな御答弁をいただきましたので、引き続きよろしくお願いを申し上げます。
次に、保護観察官、保護司の人員体制の強化また支援について質問させていただきます。
本改正によって、保護観察付執行猶予による保護観察対象者が増えることとなった場合、保護観察に携わる保護観察官、保護司の方々への負担増加が懸念されます。
人員体制の強化が必要であると考えるとともに、改正後の円滑な運用のためには、保護司活動のデジタル化を推進するなど、保護司の負担軽減や活動支援に取組が必要である、重要であると思います。
また、保護司の活動は安全で安心な地域づくりのための活動でもあり、地方公共団体からの支援が必要不可欠と考えます。地方公共団体が保護司活動への充実した支援を行うためには、国から地方公共団体への財政支援も必要と考えますが、その前提として、地方公共団体による保護司活動への支援の現状と課題がどうなっているのか、答弁を求めます。
宮
宮田祐良#16
○宮田政府参考人 地方公共団体の中には、保護司が面接を行うための場所を提供してくださったり、保護司の相談に応じる窓口を設置していただいたり、手厚い支援をいただいている例もあるものと承知をしております。
しかしながら、保護司の活動に対する地方公共団体からの支援の状況は様々でありまして、団体ごとに相当な差があるのが現状です。また、その地方公共団体からは、保護司の活動への支援に必要な人的、物的体制の整備が十分でないなどの課題を抱えていると伺っております。
法務省としても、引き続き、全ての地方公共団体に対し、保護司の活動に対する理解を深めていただき、支援を充実していただけるよう、支援に努めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →しかしながら、保護司の活動に対する地方公共団体からの支援の状況は様々でありまして、団体ごとに相当な差があるのが現状です。また、その地方公共団体からは、保護司の活動への支援に必要な人的、物的体制の整備が十分でないなどの課題を抱えていると伺っております。
法務省としても、引き続き、全ての地方公共団体に対し、保護司の活動に対する理解を深めていただき、支援を充実していただけるよう、支援に努めてまいりたいと思います。
谷
谷川とむ#17
○谷川(と)委員 ありがとうございます。
私の母も親戚も保護司を務めていて、小さいときには保護観察の方がよく家に来て、母の苦労だったりとか又は親戚の苦労等もいろいろ聞いています。
衆議院に当選させていただいてから、保護司の皆さんともいろいろと意見交換をさせていただく中で、なかなかなり手も少ないと。いろいろな先生方も御指摘でありますけれども、やはり私の選挙区でもそのようなことがたくさんあります。しっかりと物的やまた人的支援をしていかなければならない、そのためにも財政を、支援もしっかりとしていかないといけないというふうに思っています。
財務当局、また総務省も、地方公共団体、千七百四十一自治体の所管をしておりますので、しっかりとそことも連携を取りながら、できるだけ保護司の皆さんの負担が軽減できて、運用しやすいように取り組んでいただきたいというふうに思っています。
続きまして、侮辱罪について質問させていただきます。
インターネット上での様々なコメントは、時にして過熱し過ぎることがあります。それによって傷つく人もいます。最悪の場合は、木村花さんのように命を落とす方もいます。木村花さんのことを思うと、非常に悲しくて悔しい気持ちでいっぱいになります。私からも、改めて、謹んで哀悼の誠をささげたいと思います。
本改正の目的は、誹謗中傷、侮辱の行為によって命が失われる人、傷つく人、苦しむ人、悲しむ人を生じさせない、それが一番の目的であると思います。
本改正で、法定刑の引上げによって、ある程度の抑止力につながり、木村花さんのような事案を二度と生み出さないのであれば、被害者を思うとき、異論は出ないのではないかと私は思います。
表現の自由が毀損されるとの意見も出ていますが、私は表現の自由と侮辱の行為は異なるものと思っています。表現の自由といっても、何を言っても構わないというわけではないと思います。人を傷つけ、死に追いやるような表現は決して許されるものではありません。
また、本改正後も、これまで同様に、構成要件は変わらない、処罰される範囲も広がらないと政府は答弁をしています。
一方で、野党の対案は、誹謗中傷や目的などの新たな要件を設けています。
誹謗中傷という軸で構成要件は明確に定められているのでしょうか、加害目的を要件としているため問題ないとするが、度を越えた言葉による誹謗中傷がなされた場合であっても、加害の目的がなかったと抗弁された場合には、加害目的誹謗等罪は成立するのでしょうか。御答弁いただきます。
この発言だけを見る →私の母も親戚も保護司を務めていて、小さいときには保護観察の方がよく家に来て、母の苦労だったりとか又は親戚の苦労等もいろいろ聞いています。
衆議院に当選させていただいてから、保護司の皆さんともいろいろと意見交換をさせていただく中で、なかなかなり手も少ないと。いろいろな先生方も御指摘でありますけれども、やはり私の選挙区でもそのようなことがたくさんあります。しっかりと物的やまた人的支援をしていかなければならない、そのためにも財政を、支援もしっかりとしていかないといけないというふうに思っています。
財務当局、また総務省も、地方公共団体、千七百四十一自治体の所管をしておりますので、しっかりとそことも連携を取りながら、できるだけ保護司の皆さんの負担が軽減できて、運用しやすいように取り組んでいただきたいというふうに思っています。
続きまして、侮辱罪について質問させていただきます。
インターネット上での様々なコメントは、時にして過熱し過ぎることがあります。それによって傷つく人もいます。最悪の場合は、木村花さんのように命を落とす方もいます。木村花さんのことを思うと、非常に悲しくて悔しい気持ちでいっぱいになります。私からも、改めて、謹んで哀悼の誠をささげたいと思います。
本改正の目的は、誹謗中傷、侮辱の行為によって命が失われる人、傷つく人、苦しむ人、悲しむ人を生じさせない、それが一番の目的であると思います。
本改正で、法定刑の引上げによって、ある程度の抑止力につながり、木村花さんのような事案を二度と生み出さないのであれば、被害者を思うとき、異論は出ないのではないかと私は思います。
表現の自由が毀損されるとの意見も出ていますが、私は表現の自由と侮辱の行為は異なるものと思っています。表現の自由といっても、何を言っても構わないというわけではないと思います。人を傷つけ、死に追いやるような表現は決して許されるものではありません。
また、本改正後も、これまで同様に、構成要件は変わらない、処罰される範囲も広がらないと政府は答弁をしています。
一方で、野党の対案は、誹謗中傷や目的などの新たな要件を設けています。
誹謗中傷という軸で構成要件は明確に定められているのでしょうか、加害目的を要件としているため問題ないとするが、度を越えた言葉による誹謗中傷がなされた場合であっても、加害の目的がなかったと抗弁された場合には、加害目的誹謗等罪は成立するのでしょうか。御答弁いただきます。
米
米山隆一#18
○米山議員 ただいまの質問にお答えいたします。
まず、構成要件というものは、単に明確に定められることが重要なのではなくて、処罰の対象とするものをちゃんと網羅的に対象とできる一定の広さと、その上で、処罰されるものと処罰されないものが明確に区分けされるということが重要でございます。
誹謗というのは、そしること、悪口を言うことであり、中傷というのは、事実に基づかないことを言って人を傷つけることを言い、これは、つまり、人を傷つけるような言葉を発することということでございまして、これ自体は一定の広さのある言葉でございますが、その言葉について、人の内面の人格を加害する目的というものが加えられておりますので、人の内面の人格を加害する程度の言葉である必要がありますし、また、加害の目的があるということで、一定の広さのある言葉の中できちんと区分けされるということでございます。
これに対して、侮辱というものは、極めて軽いものから極めて広いものまであるわけです。委員の例からもありましたが、三振したバッターに引っ込めと言うのも侮辱ではあります。しかし、それを、処罰されるものと処罰されないものの区別が明確でないということが非常に問題でございまして、この法案をそのまま大きくすることには問題があるかと思います。
そして、度を越えた言葉による誹謗中傷がなされた場合でも、加害の目的でなかったと抗弁された場合には成立しないかということでございますが、例えば、殺人罪においては故意というものが必要でございます。ナイフで人を刺したときに、いや、私は故意はなかった、ナイフで人を刺しても死ぬとは思いませんでしたという抗弁はできるのでございますが、通常、それは、ナイフで人を刺したということによって故意が認定されます。
この加害目的誹謗等罪も同じくでございまして、度を越えた言葉を使っている場合には、加害の目的はなかったと言っても、その言葉を使ったこと自体で加害の目的が認定されるという枠組みになってまいります。ですので、死ねばいいのか、いつ自殺するのといった度を越えた言葉は処罰対象になるということでございます。
また、ちょっと戻ってしまいますけれども、侮辱罪ではこちらは処罰対象にならないということになりますので、私といたしましては、加害目的誹謗等罪はきちんと、一定の処罰すべきをきちんと網羅した上で、処罰されるべきものとされないものを明確に分ける、そういう罰条になっていると考えております。
この発言だけを見る →まず、構成要件というものは、単に明確に定められることが重要なのではなくて、処罰の対象とするものをちゃんと網羅的に対象とできる一定の広さと、その上で、処罰されるものと処罰されないものが明確に区分けされるということが重要でございます。
誹謗というのは、そしること、悪口を言うことであり、中傷というのは、事実に基づかないことを言って人を傷つけることを言い、これは、つまり、人を傷つけるような言葉を発することということでございまして、これ自体は一定の広さのある言葉でございますが、その言葉について、人の内面の人格を加害する目的というものが加えられておりますので、人の内面の人格を加害する程度の言葉である必要がありますし、また、加害の目的があるということで、一定の広さのある言葉の中できちんと区分けされるということでございます。
これに対して、侮辱というものは、極めて軽いものから極めて広いものまであるわけです。委員の例からもありましたが、三振したバッターに引っ込めと言うのも侮辱ではあります。しかし、それを、処罰されるものと処罰されないものの区別が明確でないということが非常に問題でございまして、この法案をそのまま大きくすることには問題があるかと思います。
そして、度を越えた言葉による誹謗中傷がなされた場合でも、加害の目的でなかったと抗弁された場合には成立しないかということでございますが、例えば、殺人罪においては故意というものが必要でございます。ナイフで人を刺したときに、いや、私は故意はなかった、ナイフで人を刺しても死ぬとは思いませんでしたという抗弁はできるのでございますが、通常、それは、ナイフで人を刺したということによって故意が認定されます。
この加害目的誹謗等罪も同じくでございまして、度を越えた言葉を使っている場合には、加害の目的はなかったと言っても、その言葉を使ったこと自体で加害の目的が認定されるという枠組みになってまいります。ですので、死ねばいいのか、いつ自殺するのといった度を越えた言葉は処罰対象になるということでございます。
また、ちょっと戻ってしまいますけれども、侮辱罪ではこちらは処罰対象にならないということになりますので、私といたしましては、加害目的誹謗等罪はきちんと、一定の処罰すべきをきちんと網羅した上で、処罰されるべきものとされないものを明確に分ける、そういう罰条になっていると考えております。
谷
谷川とむ#19
○谷川(と)委員 ありがとうございます。
答弁を聞かせていただきましたが、私は必ずしも明確ではないというふうに感じました。
最後に古川大臣の意気込みを聞きたかったんですけれども、時間が参りましたのでこれにて質問を終わらせていただきますけれども、しっかりと法改正、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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最後に古川大臣の意気込みを聞きたかったんですけれども、時間が参りましたのでこれにて質問を終わらせていただきますけれども、しっかりと法改正、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
鈴
日
日下正喜#21
○日下委員 公明党の日下正喜でございます。
拘禁刑の創設について、早速質問に入らせていただきたいと思います。
時間の関係で、通告の二番、三番を後ろの方に回したいと思いますので、よろしくお願いします。
明治期に刑法が制定されて以来、日本の刑罰制度は、懲らしめるという応報の考え方が色濃くありましたが、この度の改正案には、拘禁刑が改善更生を図るものと明記されました。また、平成十七年には、刑事収容施設法が、受刑者の改善更生、社会復帰に向けた処遇を図るものとして制定されております。
平成十七年の同法の制定と今回の刑法等の改正によって、体系的に受刑者の改善更生を図るための法整備が整ったと見ていいのかどうか、また、今回の改正によって具体的な処遇に関する運用がどのように変わるのか、お示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →拘禁刑の創設について、早速質問に入らせていただきたいと思います。
時間の関係で、通告の二番、三番を後ろの方に回したいと思いますので、よろしくお願いします。
明治期に刑法が制定されて以来、日本の刑罰制度は、懲らしめるという応報の考え方が色濃くありましたが、この度の改正案には、拘禁刑が改善更生を図るものと明記されました。また、平成十七年には、刑事収容施設法が、受刑者の改善更生、社会復帰に向けた処遇を図るものとして制定されております。
平成十七年の同法の制定と今回の刑法等の改正によって、体系的に受刑者の改善更生を図るための法整備が整ったと見ていいのかどうか、また、今回の改正によって具体的な処遇に関する運用がどのように変わるのか、お示しいただきたいと思います。
佐
佐伯紀男#22
○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。
平成十七年に成立いたしました刑事収容施設法でございますが、被収容者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とし、受刑者処遇につきましても、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることをその原則とするなどを明確にしてございます。
具体的な処遇といたしましては、作業、改善指導、教科指導を矯正処遇として規定いたしまして様々な取組を実施してきたところでございますが、御承知のとおり、懲役受刑者につきましては、刑の本質的要素でもある作業に一定の時間を割かなければならないという制約もございました。
これに対しまして、拘禁刑受刑者に対する今回の改正でございますが、拘禁刑受刑者に対する処遇におきましてはそのような制約はなくなるために、まさに刑事収容施設法が規定する受刑者処遇の趣旨に沿った形で、作業、改善指導、教科指導を柔軟に組み合わせて実施していくことが可能となるものと考えてございます。
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具体的な処遇といたしましては、作業、改善指導、教科指導を矯正処遇として規定いたしまして様々な取組を実施してきたところでございますが、御承知のとおり、懲役受刑者につきましては、刑の本質的要素でもある作業に一定の時間を割かなければならないという制約もございました。
これに対しまして、拘禁刑受刑者に対する今回の改正でございますが、拘禁刑受刑者に対する処遇におきましてはそのような制約はなくなるために、まさに刑事収容施設法が規定する受刑者処遇の趣旨に沿った形で、作業、改善指導、教科指導を柔軟に組み合わせて実施していくことが可能となるものと考えてございます。
日
日下正喜#23
○日下委員 私は、ゴールデンウィークの合間に、岩国女子刑務所を視察させていただきました。
そこで感じたことは、まず、刑務所内の実務を担い、受刑者とじかに接する刑務官の処遇についても充実させる必要があること。女子刑事施設における女性職員の年齢構成は、二十歳代以下の若い刑務官が多い。二十歳代以下が三四%、三十歳代と合わせると半数以上という、そういうふうな形であります。結婚や出産を機に退職する方が多いこともその要因であります。結婚後は、仕事と家庭、子育てとの両立の問題があることも考えられます。受刑者の平均年齢は五十四歳、最高齢は八十八歳の方でしたが、かなり年上の受刑者に対応しているという状況でございました。
この度の法改正によって、受刑者の資質に応じた個別処遇の充実が求められることから、刑務官の仕事も増え、能力の向上も必要となります。
ソフト面では、刑務官など職員の増員や処遇の改善、女性刑務官のためには保育所を近隣に設けるとか、何かそういうふうなことができないのかなというふうなことも思いました。
また、ハード面では、刑務作業、職業訓練、教科指導や各種矯正指導などを行う場所を考えると、現在の収容施設の部屋数では足りない、もう少し大きい部屋も必要だと感じました。
今後、どのように職員の増員や施設整備をされていくのか、お考えをお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで感じたことは、まず、刑務所内の実務を担い、受刑者とじかに接する刑務官の処遇についても充実させる必要があること。女子刑事施設における女性職員の年齢構成は、二十歳代以下の若い刑務官が多い。二十歳代以下が三四%、三十歳代と合わせると半数以上という、そういうふうな形であります。結婚や出産を機に退職する方が多いこともその要因であります。結婚後は、仕事と家庭、子育てとの両立の問題があることも考えられます。受刑者の平均年齢は五十四歳、最高齢は八十八歳の方でしたが、かなり年上の受刑者に対応しているという状況でございました。
この度の法改正によって、受刑者の資質に応じた個別処遇の充実が求められることから、刑務官の仕事も増え、能力の向上も必要となります。
ソフト面では、刑務官など職員の増員や処遇の改善、女性刑務官のためには保育所を近隣に設けるとか、何かそういうふうなことができないのかなというふうなことも思いました。
また、ハード面では、刑務作業、職業訓練、教科指導や各種矯正指導などを行う場所を考えると、現在の収容施設の部屋数では足りない、もう少し大きい部屋も必要だと感じました。
今後、どのように職員の増員や施設整備をされていくのか、お考えをお示しいただきたいと思います。
佐
佐伯紀男#24
○佐伯政府参考人 お答えいたします。
受刑者の改善更生のため、施設内処遇の一層の充実強化を図るには、御指摘のように、的確な特性の把握、こういったことが非常に重要でございます。このことについて、きめ細かに対応していく必要があるものと考えてございます。
さらに、新しい改正案の下におきましては、被害者等の心情の聴取などもございます。聴取した被害者等の心情を受刑者に伝達するに当たりまして、受刑者への指導を丁寧に実施していくことなど、様々な要因での業務の負担というのが出てこようかと思ってございます。
これらの指導を適切に行うためには、御指摘のような、面接室であったり教室といった物的な場所の整備というのも必要だと考えてございます。
法改正の趣旨を踏まえまして、関係機関の御理解も得ながら、必要な人的、物的体制の整備に全力で努めてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →受刑者の改善更生のため、施設内処遇の一層の充実強化を図るには、御指摘のように、的確な特性の把握、こういったことが非常に重要でございます。このことについて、きめ細かに対応していく必要があるものと考えてございます。
さらに、新しい改正案の下におきましては、被害者等の心情の聴取などもございます。聴取した被害者等の心情を受刑者に伝達するに当たりまして、受刑者への指導を丁寧に実施していくことなど、様々な要因での業務の負担というのが出てこようかと思ってございます。
これらの指導を適切に行うためには、御指摘のような、面接室であったり教室といった物的な場所の整備というのも必要だと考えてございます。
法改正の趣旨を踏まえまして、関係機関の御理解も得ながら、必要な人的、物的体制の整備に全力で努めてまいりたいと考えてございます。
日
日下正喜#25
○日下委員 岩国刑務所には、初犯の、一入というんですね、一回目の入る、一入から六入以上まで、再犯者の割合はやはり高く、一、二入が減り、三入以上が増加していると伺いました。
今後、犯罪歴も境遇も年齢もまちまちの受刑者の社会復帰及び再犯防止を進めるためには、AIやデジタル技術の活用も考えてはどうかと思います。犯罪傾向、そして処遇の内容、さらに更生保護施設や保護司との関わり方など、ビッグデータ化し、分析を行うことにより、再犯を減らすことも可能になるのではないかと考えます。また、デジタル化によって、保護司等の負担軽減にもつながるのではないかと思います。
矯正局、保護局、それぞれのお立場で、現状と展望をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今後、犯罪歴も境遇も年齢もまちまちの受刑者の社会復帰及び再犯防止を進めるためには、AIやデジタル技術の活用も考えてはどうかと思います。犯罪傾向、そして処遇の内容、さらに更生保護施設や保護司との関わり方など、ビッグデータ化し、分析を行うことにより、再犯を減らすことも可能になるのではないかと考えます。また、デジタル化によって、保護司等の負担軽減にもつながるのではないかと思います。
矯正局、保護局、それぞれのお立場で、現状と展望をお聞かせいただきたいと思います。
佐
佐伯紀男#26
○佐伯政府参考人 お答えいたします。
矯正におきましては、令和四年度に、受刑者等の処遇に関する情報等のデータベースを管理する業務システムを刷新するための開発に着手したところでございまして、令和六年度の運用開始を目指してございます。この新たなシステムによりまして、受刑者等のデータにつきまして、様々なIT技術を活用しながら、効果的、効率的に収集、分析することを通じまして、犯罪傾向の把握、矯正処遇の検討であったり実施、それから効果検証といった様々な施策、取組を一層充実させることが可能となると考えてございまして、これらにより、受刑者等の再犯防止や社会復帰を更に的確に推進してまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →矯正におきましては、令和四年度に、受刑者等の処遇に関する情報等のデータベースを管理する業務システムを刷新するための開発に着手したところでございまして、令和六年度の運用開始を目指してございます。この新たなシステムによりまして、受刑者等のデータにつきまして、様々なIT技術を活用しながら、効果的、効率的に収集、分析することを通じまして、犯罪傾向の把握、矯正処遇の検討であったり実施、それから効果検証といった様々な施策、取組を一層充実させることが可能となると考えてございまして、これらにより、受刑者等の再犯防止や社会復帰を更に的確に推進してまいりたいと考えてございます。
宮
宮田祐良#27
○宮田政府参考人 更生保護におけるデジタル化に関しましては、保護司専用ホームページの運用を開始するなどして、保護司の負担軽減にも努めております。
保護観察につきましては、犯罪等に結びつく要因などを明らかにするアセスメントツール、CFPと呼びますが、これを導入しております。これら、事件に関する記録をデータ化し、関係機関等とのデータ連携を一層進めることなどによって、保護観察処遇に活用することができる情報の質、量の充実化につながるものと考えております。そして、こうした情報を、AI技術も活用し、詳細に分析することで、より実効性のある再犯防止策の立案にも資するものと考えられます。
本年度は、AI導入に関する調査研究を実施する予定としておりまして、その成果を踏まえ、保護司活動を含む更生保護行政のデジタル化及びこれに伴う処遇の一層の充実に取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →保護観察につきましては、犯罪等に結びつく要因などを明らかにするアセスメントツール、CFPと呼びますが、これを導入しております。これら、事件に関する記録をデータ化し、関係機関等とのデータ連携を一層進めることなどによって、保護観察処遇に活用することができる情報の質、量の充実化につながるものと考えております。そして、こうした情報を、AI技術も活用し、詳細に分析することで、より実効性のある再犯防止策の立案にも資するものと考えられます。
本年度は、AI導入に関する調査研究を実施する予定としておりまして、その成果を踏まえ、保護司活動を含む更生保護行政のデジタル化及びこれに伴う処遇の一層の充実に取り組んでまいりたいと思っております。
日
日下正喜#28
○日下委員 御答弁ありがとうございました。
先日、参考人としてお呼びした只木教授は、矯正施設について、建築学の観点から、一つには保安、二つには教育、そして生活の三つの機能があり、ともすると保安機能に重点が偏って他の機能との不均衡が生じがちとされ、矯正施設の空間の在り方として、一般生活に近い備えの空間、限定された空間の中に社会性を持ち込む、規律維持にきちんとした備えの空間の三つを挙げられています。
岩国刑務所におきましても、同じユニット内にある受刑者の単独室を鍵をかけずに自由に行き来できる半開放寮を見させていただきましたが、生活感、社会性という意味では大切だなと感じました。
あと、刑期が三年以下の受刑者が約六割で、三年が最も多かったことを記憶しておりますが、ほぼ施設内だけでその期間を過ごすにしては、刑務所の殺風景さ、今までは応報の考え方が長く続いておりましたので、無駄なものは一切ない、そういうふうな殺風景さが広がっておりました。受刑者が教育や指導により学びを深め、自省を促し、改善更生を図るという意味では、保安上の問題にも配慮しつつ、例えば季節を感じられるような花や庭木などを十分に配置すべきだという印象を持ちました。
受刑者の社会復帰、再犯防止を考えた場合、こうした空間整備が、この度の法改正の趣旨とも合致し、より効果が高まるのではないかと考えますが、これまでの取組や効果、今後の計画などがあれば、是非お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →先日、参考人としてお呼びした只木教授は、矯正施設について、建築学の観点から、一つには保安、二つには教育、そして生活の三つの機能があり、ともすると保安機能に重点が偏って他の機能との不均衡が生じがちとされ、矯正施設の空間の在り方として、一般生活に近い備えの空間、限定された空間の中に社会性を持ち込む、規律維持にきちんとした備えの空間の三つを挙げられています。
岩国刑務所におきましても、同じユニット内にある受刑者の単独室を鍵をかけずに自由に行き来できる半開放寮を見させていただきましたが、生活感、社会性という意味では大切だなと感じました。
あと、刑期が三年以下の受刑者が約六割で、三年が最も多かったことを記憶しておりますが、ほぼ施設内だけでその期間を過ごすにしては、刑務所の殺風景さ、今までは応報の考え方が長く続いておりましたので、無駄なものは一切ない、そういうふうな殺風景さが広がっておりました。受刑者が教育や指導により学びを深め、自省を促し、改善更生を図るという意味では、保安上の問題にも配慮しつつ、例えば季節を感じられるような花や庭木などを十分に配置すべきだという印象を持ちました。
受刑者の社会復帰、再犯防止を考えた場合、こうした空間整備が、この度の法改正の趣旨とも合致し、より効果が高まるのではないかと考えますが、これまでの取組や効果、今後の計画などがあれば、是非お伺いしたいと思います。
佐
佐伯紀男#29
○佐伯政府参考人 お答えいたします。
被収容者の生活環境を整えるということは、改善更生の意欲の喚起であるとか円滑な社会復帰のためにも非常に重要であると私どもとしても認識しているところでございます。
ただ、刑事施設におきましては、保安警備上、例えば鉄格子であったり、俯瞰防止が必要になる場面がございますし、樹木を増やすということで死角が増える、こういったデメリットもございます。
そういった制約があることも事実でございますが、施設ごとにやや構造は異なってございまして、例えば、開放的な、御指摘のような半開放寮、こういったものをたくさん設置している施設もございますし、花壇を設置したり、運動場などに桜の木を植えて、運動時には季節を感じられるような、こういう工夫もしているところでございまして、可能な限り社会復帰のための生活環境にも配慮しているところでございます。
引き続き、保安警備上の観点も考慮しつつ、再犯防止に資する生活環境の整備には取り組んでまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →被収容者の生活環境を整えるということは、改善更生の意欲の喚起であるとか円滑な社会復帰のためにも非常に重要であると私どもとしても認識しているところでございます。
ただ、刑事施設におきましては、保安警備上、例えば鉄格子であったり、俯瞰防止が必要になる場面がございますし、樹木を増やすということで死角が増える、こういったデメリットもございます。
そういった制約があることも事実でございますが、施設ごとにやや構造は異なってございまして、例えば、開放的な、御指摘のような半開放寮、こういったものをたくさん設置している施設もございますし、花壇を設置したり、運動場などに桜の木を植えて、運動時には季節を感じられるような、こういう工夫もしているところでございまして、可能な限り社会復帰のための生活環境にも配慮しているところでございます。
引き続き、保安警備上の観点も考慮しつつ、再犯防止に資する生活環境の整備には取り組んでまいりたいと考えてございます。