谷川とむの発言 (法務委員会)
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○谷川(と)委員 ありがとうございます。
私の母も親戚も保護司を務めていて、小さいときには保護観察の方がよく家に来て、母の苦労だったりとか又は親戚の苦労等もいろいろ聞いています。
衆議院に当選させていただいてから、保護司の皆さんともいろいろと意見交換をさせていただく中で、なかなかなり手も少ないと。いろいろな先生方も御指摘でありますけれども、やはり私の選挙区でもそのようなことがたくさんあります。しっかりと物的やまた人的支援をしていかなければならない、そのためにも財政を、支援もしっかりとしていかないといけないというふうに思っています。
財務当局、また総務省も、地方公共団体、千七百四十一自治体の所管をしておりますので、しっかりとそことも連携を取りながら、できるだけ保護司の皆さんの負担が軽減できて、運用しやすいように取り組んでいただきたいというふうに思っています。
続きまして、侮辱罪について質問させていただきます。
インターネット上での様々なコメントは、時にして過熱し過ぎることがあります。それによって傷つく人もいます。最悪の場合は、木村花さんのように命を落とす方もいます。木村花さんのことを思うと、非常に悲しくて悔しい気持ちでいっぱいになります。私からも、改めて、謹んで哀悼の誠をささげたいと思います。
本改正の目的は、誹謗中傷、侮辱の行為によって命が失われる人、傷つく人、苦しむ人、悲しむ人を生じさせない、それが一番の目的であると思います。
本改正で、法定刑の引上げによって、ある程度の抑止力につながり、木村花さんのような事案を二度と生み出さないのであれば、被害者を思うとき、異論は出ないのではないかと私は思います。
表現の自由が毀損されるとの意見も出ていますが、私は表現の自由と侮辱の行為は異なるものと思っています。表現の自由といっても、何を言っても構わないというわけではないと思います。人を傷つけ、死に追いやるような表現は決して許されるものではありません。
また、本改正後も、これまで同様に、構成要件は変わらない、処罰される範囲も広がらないと政府は答弁をしています。
一方で、野党の対案は、誹謗中傷や目的などの新たな要件を設けています。
誹謗中傷という軸で構成要件は明確に定められているのでしょうか、加害目的を要件としているため問題ないとするが、度を越えた言葉による誹謗中傷がなされた場合であっても、加害の目的がなかったと抗弁された場合には、加害目的誹謗等罪は成立するのでしょうか。御答弁いただきます。