大賀眞一の発言 (法務委員会)

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○大賀政府参考人 一般論といたしまして、私人が、犯罪が行われたことが明白であるという場合には、現行犯逮捕ができるということになっております。
 私人が現行犯逮捕、現行犯人を逮捕した場合には、警察ではその私人から現行犯人の引渡しを受けるということになりますけれども、その後、警察では、被疑者に弁解の機会を与えるなどした後、個別具体のケースごとになりますけれども、被疑者を留置するかどうかを判断するということになります。

発言情報

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発言者: 大賀眞一

speaker_id: 12196

日付: 2022-05-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会