法務委員会

2022-05-18 衆議院 全127発言

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会議録情報#0
令和四年五月十八日(水曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 鈴木 馨祐君
   理事 井出 庸生君 理事 熊田 裕通君
   理事 葉梨 康弘君 理事 山田 美樹君
   理事 鎌田さゆり君 理事 階   猛君
   理事 守島  正君 理事 大口 善徳君
      東  国幹君    五十嵐 清君
      井野 俊郎君    石橋林太郎君
      尾崎 正直君    奥野 信亮君
      鈴木 英敬君    田所 嘉徳君
      高見 康裕君    谷川 とむ君
      中谷 真一君    中野 英幸君
      西田 昭二君    西野 太亮君
      野中  厚君    八木 哲也君
      山田 賢司君    伊藤 俊輔君
      鈴木 庸介君    藤岡 隆雄君
      山田 勝彦君    米山 隆一君
      阿部 弘樹君    前川 清成君
      日下 正喜君    福重 隆浩君
      鈴木 義弘君    本村 伸子君
    …………………………………
   議員           鎌田さゆり君
   議員           米山 隆一君
   法務大臣         古川 禎久君
   総務副大臣        中西 祐介君
   法務副大臣        津島  淳君
   法務大臣政務官      加田 裕之君
   最高裁判所事務総局民事局長            門田 友昌君
   最高裁判所事務総局刑事局長            吉崎 佳弥君
   政府参考人
   (警察庁刑事局長)    大賀 眞一君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局電気通信事業部長)     北林 大昌君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          竹内  努君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    川原 隆司君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    佐伯 紀男君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  松下 裕子君
   法務委員会専門員     藤井 宏治君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十八日
 辞任         補欠選任
  東  国幹君     西野 太亮君
  国定 勇人君     鈴木 英敬君
  中谷 真一君     井野 俊郎君
同日
 辞任         補欠選任
  井野 俊郎君     中谷 真一君
  鈴木 英敬君     国定 勇人君
  西野 太亮君     東  国幹君
    ―――――――――――――
五月十六日
 国籍選択制度の廃止に関する請願(中川正春君紹介)(第九六〇号)
 元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(中川正春君紹介)(第九六一号)
 選択的夫婦別姓制度導入の民法改正を求めることに関する請願(鎌田さゆり君紹介)(第九六二号)
 同(寺田学君紹介)(第九六三号)
 同(西村智奈美君紹介)(第九七四号)
 同(大河原まさこ君紹介)(第九九九号)
 同(大石あきこ君紹介)(第一〇二八号)
 同(枝野幸男君紹介)(第一一二四号)
 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関する請願(大石あきこ君紹介)(第一〇五九号)
 同(大河原まさこ君紹介)(第一〇七四号)
 同(近藤昭一君紹介)(第一〇七五号)
 同(枝野幸男君紹介)(第一一二五号)
 同(笠井亮君紹介)(第一一七七号)
 民法を改正し、選択的夫婦別氏制度の導入を求めることに関する請願(泉健太君紹介)(第一〇六〇号)
 同(前原誠司君紹介)(第一〇六一号)
 子供の性虐待・性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法の抜本的改正を求めることに関する請願(大河原まさこ君紹介)(第一〇七三号)
 外国人住民基本法と人種差別撤廃基本法の制定に関する請願(阿部知子君紹介)(第一一四五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出第五八号)
 刑法等の一部を改正する法律案(米山隆一君外二名提出、衆法第三一号)
     ――――◇―――――
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鈴木馨祐#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、刑法等の一部を改正する法律案及びこれに対する階猛君提出の修正案、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案並びに米山隆一君外二名提出、刑法等の一部を改正する法律案の各案及び修正案を一括して議題といたします。
 この際、内閣提出、刑法等の一部を改正する法律案に対し、山田美樹君外四名から、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党及び国民民主党・無所属クラブの共同提案による修正案が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。伊藤俊輔君。
    ―――――――――――――
 刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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伊藤俊輔#2
○伊藤(俊)委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表し、その趣旨を御説明申し上げます。
 本修正案は、法律案の附則に、政府は、侮辱罪の法定刑の引上げを定める第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加するものであります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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鈴木馨祐#3
○鈴木委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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鈴木馨祐#4
○鈴木委員長 この際、お諮りいたします。
 各案及び両修正案審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長大賀眞一君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長北林大昌君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長佐伯紀男君及び法務省人権擁護局長松下裕子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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鈴木馨祐#5
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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鈴木馨祐#6
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局民事局長門田友昌君及び刑事局長吉崎佳弥君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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鈴木馨祐#7
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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鈴木馨祐#8
○鈴木委員長 これより各案及び両修正案を一括して質疑を行います。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。鈴木庸介君。
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鈴木庸介#9
○鈴木(庸)委員 立憲民主党・無所属の鈴木庸介です。今日もよろしくお願いを申し上げます。
 まずお伺いしたいのは、今回、侮辱罪については、現行犯逮捕は、逮捕時に、犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができない。中略。侮辱罪については、表現行為という性質上、逮捕時に、正当行為が明白と言える場合は、実際上想定されない、つまり、現行犯逮捕は実際にはあり得ないという政府からの見解が出ておりますけれども、見解ということについて我々は大変苦い思い出がございます。
 というのは、政府の見解をめぐっては、二〇二〇年に検察庁法の解釈変更について、国民にも、もちろん我々野党にもその変更について周知をしていただくことができませんでした。この理由について、我が党の蓮舫参議院議員が質問主意書を出したんですが、戻ってきた答弁書には、「国民生活への影響等がないと考えられたことから、」と答弁をされております。
 そこで、まず大臣に伺わせていただきたいと思います。
 今回の侮辱罪の厳罰化については、国民生活への影響はあると考えていらっしゃいますでしょうか、それともないと考えていらっしゃいますでしょうか。
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古川禎久#10
○古川国務大臣 お答えいたします。
 今回の侮辱罪の法定刑の引上げについてですけれども、これは、構成要件を変更しておりませんから、対象となる行為の範囲が何ら変わるものではございません。ですから、これまで処罰されなかったものが新たに処罰されるというようなこともありませんし、表現の自由を脅かすものでもないというふうに考えております。
 また、法定刑についても、下限を維持したままで上限を引き上げるわけですから、ですから、比較的軽微な行為であってもそれが一律重罰を科せられるというようなものでもございません。
 したがいまして、私は、私どもは、確信を持って、表現の自由というものを脅かすものではないというふうに確信を持って考えておりますけれども、しかし、この委員会におきまして、数多くの委員からそこへの影響を懸念する御指摘が提出されております。私は、この表現の自由という価値は非常に重要な価値であるというふうに考えますから、したがいまして、そのような御指摘に対しては真摯に受け止めたいというふうに考えております。
 そこで、大事なことは、国民の皆さんが不当に、そういうものに対する不安や懸念を持つことがあってはならないわけで、そのためには、きちんとした説明をするのは大事なことだというふうに思いますから、これまでの経緯の中で、侮辱罪による現行犯逮捕の可否などについて、侮辱罪成否の基準というようなことについて、先に政府統一見解としてお示しをさせていただいた、こういう経緯でございました。
 このお示しをさせていただいた内容、現行犯逮捕の可否ということですけれども、これについては、もう既に私ども、事務方から報道機関にも広報し、説明をさせていただいているところであります。
 今、委員からは、苦い経験があるということで、よもや今回もそういうことはないだろうなという御懸念の上での御質問だというふうに私受け止めさせていただいた上で、今申し上げられますのは、今回お示しした見解を変更することは考えておりませんということをはっきり申し上げたいと思います。
 そして、万が一ですよ、社会が事情変更、大きな変化があって、何らか、万が一にも変更をするということになった場合には、その場合には国民生活への影響等を踏まえて適切な形で周知をしていきたいと思います。それはもう当たり前のことです。まあ、そういうことはないと思うのですけれども。
 はっきり申し上げておきますのは、今回お示しをさせていただいた見解を変更するということは考えておりません。
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鈴木庸介#11
○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。大変安心をいたしました。
 次に、幇助と教唆についてお伺いをさせてください。
 今回、懲役刑や罰金刑がつくられることによって、侮辱罪の幇助や教唆についても処罰できるということでよろしいでしょうか。その確認をさせてください。
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川原隆司#12
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 私どもの案では、従前、拘留又は科料であったものが、一年以下の懲役又は禁錮というところまで法定刑の上限が上がりますので、刑法の規定によりまして、教唆犯あるいは幇助犯についても処罰されることになるというところでございます。
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鈴木庸介#13
○鈴木(庸)委員 そうしますと、例えば、プロバイダーに対して悪質な書き込みの削除要求があった場合に、それを知りながらプロバイダーが放置しているうちに物すごい数の人たちに広まってしまうようなケースというものはあり得ると思うんですね。
 つまり、不作為犯による幇助というところになるわけでございますけれども、この不作為犯による幇助ということについても成り立ってしまうケースがあると考えるんですが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
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川原隆司#14
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 今、済みません、委員の御質問の、最初、プロバイダーがという形で具体的な例を挙げて、質問の終わりの方で、不作為による幇助はあり得るのかということもおっしゃっておられました。
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鈴木庸介#15
○鈴木(庸)委員 プロバイダーが、削除要求があった場合に、それを放置していた場合ということですね。
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川原隆司#16
○川原政府参考人 分かりました。お答えいたします。
 具体的にプロバイダーの問題についてお答えをいたしたいと思います。
 犯罪の成否につきましては、再三御答弁申し上げていますように、収集された証拠に基づき事案ごとに判断される事柄でございますので、お尋ねのようなプロバイダーの事例が侮辱罪の幇助犯で成立するかどうかにつきましては、法務省としてこの場で確定的なお答えをすることは困難であるということを御理解していただきたいと思います。
 その上で、幇助犯が成立するためには、他人の犯罪を容易ならしめる行為を、それと認識、認容しつつ行い、実際に正犯行為が行われたことが必要であります。したがって、こういった基準に基づいて、個別の事案において、証拠に基づいて、こういった事実関係があるかどうかということで幇助犯の成否が決せられるところでございます。
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鈴木庸介#17
○鈴木(庸)委員 ゼロではないという、そういった答弁と理解をいたしました。
 また、侮辱罪の教唆についても、例えば、あいつはどうしようもないやつだから、ひどい書き込みをしちゃえしちゃえみたいな場合というのは、これは教唆犯になり得るのでしょうか。同じ答弁でしたら、もう大丈夫です。はいだけで結構です。
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川原隆司#18
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 繰り返しですが、具体的な犯罪の成否というのはお答えを差し控えさせていただきたいところでございますが、教唆犯が成立するためには、一般論として申し上げれば、他人を唆して犯罪実行の決意を生じさせ、その決意に基づいて犯罪を実行させたことが必要であると解されておりますので、具体的事案がこれに当たるかどうかによりまして教唆犯の成否が決せられるところでございます。
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鈴木庸介#19
○鈴木(庸)委員 個別具体的なケースにはという、そういうことになるとは思うんですけれども、申し上げたいのは、この法律ができることによって、悪質な誹謗中傷の書き込みについては、プロバイダーも幇助に問われる可能性はゼロではないのかというところについて申し上げたいんですね。
 悪質な書き込みを理解した上で放置していた場合は、プロバイダーについても、プロバイダー責任制限法の範囲以外のところでも刑事責任を問われる可能性はゼロではないのではないかということを少しでも認識をしていただいて、また、教唆についても、軽い乗りで書いちゃえ書いちゃえみたいにあおったりすることで罪に問われる可能性がゼロではないということも含めて、言論の自由は担保した上で、今回の改正が悪質な書き込みについての抑制につながればいいということを改めて願うところでございます。
 次に、現行犯逮捕について伺わせてください。
 まず、一般論としての私人による現行犯逮捕の流れについて、警察庁から御説明をいただきたいと思います。
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大賀眞一#20
○大賀政府参考人 一般論といたしまして、私人が、犯罪が行われたことが明白であるという場合には、現行犯逮捕ができるということになっております。
 私人が現行犯逮捕、現行犯人を逮捕した場合には、警察ではその私人から現行犯人の引渡しを受けるということになりますけれども、その後、警察では、被疑者に弁解の機会を与えるなどした後、個別具体のケースごとになりますけれども、被疑者を留置するかどうかを判断するということになります。
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鈴木庸介#21
○鈴木(庸)委員 心配なことがありまして、これはちょっと資料を見ていただきたいと思うんですね。
 これは現行犯人逮捕手続書ということで、今局長から御答弁いただいた私人逮捕の場合に、司法警察員なりに引き渡すときに必要な紙になってくるわけでございますけれども、この現行犯人逮捕手続書(乙)という書類を作成するわけなんですが、確認したいのは、この書類を書いた時点で、警察にある前歴のデータベースに検挙歴として登録されると伺いました。つまり、手続上は、私人による現行犯逮捕でも、前歴や検挙歴として警察にデータは残ってしまうということで、質問取りのときに伺ったんですが、そういう理解でよろしいんでしょうか。
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大賀眞一#22
○大賀政府参考人 前歴とは、一般に、被疑者として検挙された経歴ということでございますが、警察では、検挙とは、逮捕の有無にかかわらず、犯罪について、被疑者を特定して、必要な捜査を遂げ、検察庁に送致等をすることとしております。
 一般に、被疑者を逮捕した場合には、逮捕をもって検挙として取り扱っているところでございまして、侮辱罪の私人逮捕であっても変わることはございません。そのため、私人が逮捕した被疑者であれば、その時点で犯罪経歴が残るということが原則でございます。
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鈴木庸介#23
○鈴木(庸)委員 留置や送致はないということなんですけれども、警察庁のデータには検挙歴として残ってしまう、そういったことになるかと思うんですが、例えば、強烈な嫌がらせを受けて恨みに思っていた、そのときに、あのやろう許せないなと思って、その家族も含めて、どんどんどんどんどんどん、侮辱罪だ侮辱罪だといって、私人逮捕私人逮捕と連れてきてしまう。当然、送致等はされないとは思うんですけれども、検挙歴として警察のデータベースには残ってしまう。
 そうすると、一般の何も知らない人たちから言わせると、あの家族は全員検挙歴があるんだみたいな言い方をしても、法律上は整合性が取れてしまう、そういうことになってしまうと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
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大賀眞一#24
○大賀政府参考人 先ほど答弁をしたとおりでございまして、私人が逮捕した被疑者であっても、原則として犯罪経歴として残りますけれども、例えば誤認逮捕でありますとか、経歴として残しておく必要がない場合にはその経歴を消すということは当然あり得ます。
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鈴木庸介#25
○鈴木(庸)委員 現場の警察官で地域課の友達とかがいるので、実際どうなの、連れてきたらどうするのという話を聞いたら、基本的には、侮辱罪の現行犯人逮捕で誰か連れてきたとしても、普通は、いや、それは現行犯逮捕になじみませんからといって追い返す、ただ、全国で三十万人近く警察官の方がいらっしゃるわけですから、全ての警察官が同じ対応をされるかどうかとなると、それは分からないなというような答えが印象に残りました。
 その上で、先日の答弁によりますと、侮辱罪について、現行犯逮捕の要件を満たすことは実際には想定されていないということなので、私人が現行犯逮捕といって警察に連れてきたとしても、現行犯逮捕の要件を満たすことは実際には想定されないということになります。
 申し上げたいのは、伺いたいのは、私人が侮辱罪の現行犯人を逮捕したといって警察に連れてきたとしても、対応をした警察官の方は、逮捕の要件を満たさないと判断して、犯人の身柄を受け取ることはしないで、現行犯人逮捕手続書も作らない、逮捕歴、検挙歴としてもデータベースに登録しないような運用というのはできないのかなと考えるんですが、その辺り、御検討いただけないでしょうか。
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大賀眞一#26
○大賀政府参考人 私人が逮捕したとして警察へ連れてきたという場合でございますけれども、当該行為が、実際、逮捕行為として評価できなければ、そこで事情だけ聞いてお帰りいただくということはありますけれども、実際、逮捕行為として評価できるような状況、例えば、有形力を行使して拘束をして連れてきた、連れてこられたという場合は、これは法律上、警察では、現行犯逮捕したということでありますので、現行犯人を受け取って所要の手続を進めるということにならざるを得ないと考えております。
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鈴木庸介#27
○鈴木(庸)委員 是非、警察庁から現場の警察官に対して、この委員会でも、両筆頭を始め理事、そして委員の皆さんが、大変長い、大変な思いをして積み重ねてきた議論ですので、そういったよく訳の分からないことが起こらないように指導していただきたいなとお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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鈴木馨祐#28
○鈴木委員長 次に、米山隆一君。
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米山隆一#29
○米山委員 それでは、会派を代表して質問させていただきます。
 今ほども話題になりましたけれども、犯罪であることが明白ということは、違法性を阻却する事由がないことも明白ということであり、侮辱罪については、表現行為という性質上、逮捕時に、正当行為でないことが明白と言える場合は、実際上想定されないという政府統一見解が示されたわけなんですけれども、また例を言うと言わないのかもしれませんが、例えば、道でたまたまぶつかった相手に対して、ぼけっとするな、このばかといったような言論は、法令上の根拠があるわけでも業務によるものでもないことは一見して明白であると思います。
 ちなみに、三十五条、正当行為というのは、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と記しているだけなんですけれども、今ほどの、道でぶつかっただけの相手に、ぼけっとするな、このばかと言ったような場合には、業務によるものでもないし法令上の根拠もないことは一見して明白であると思います。にもかかわらず、なぜ、逮捕時に正当行為でないことが明白と言える場合は実際上想定されないのか、その理由をお聞かせください。
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