鈴木庸介の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○鈴木(庸)委員 現場の警察官で地域課の友達とかがいるので、実際どうなの、連れてきたらどうするのという話を聞いたら、基本的には、侮辱罪の現行犯人逮捕で誰か連れてきたとしても、普通は、いや、それは現行犯逮捕になじみませんからといって追い返す、ただ、全国で三十万人近く警察官の方がいらっしゃるわけですから、全ての警察官が同じ対応をされるかどうかとなると、それは分からないなというような答えが印象に残りました。
その上で、先日の答弁によりますと、侮辱罪について、現行犯逮捕の要件を満たすことは実際には想定されていないということなので、私人が現行犯逮捕といって警察に連れてきたとしても、現行犯逮捕の要件を満たすことは実際には想定されないということになります。
申し上げたいのは、伺いたいのは、私人が侮辱罪の現行犯人を逮捕したといって警察に連れてきたとしても、対応をした警察官の方は、逮捕の要件を満たさないと判断して、犯人の身柄を受け取ることはしないで、現行犯人逮捕手続書も作らない、逮捕歴、検挙歴としてもデータベースに登録しないような運用というのはできないのかなと考えるんですが、その辺り、御検討いただけないでしょうか。