大賀眞一の発言 (法務委員会)

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○大賀政府参考人 私人が逮捕したとして警察へ連れてきたという場合でございますけれども、当該行為が、実際、逮捕行為として評価できなければ、そこで事情だけ聞いてお帰りいただくということはありますけれども、実際、逮捕行為として評価できるような状況、例えば、有形力を行使して拘束をして連れてきた、連れてこられたという場合は、これは法律上、警察では、現行犯逮捕したということでありますので、現行犯人を受け取って所要の手続を進めるということにならざるを得ないと考えております。

発言情報

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発言者: 大賀眞一

speaker_id: 12196

日付: 2022-05-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会