米山隆一の発言 (法務委員会)
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○米山委員 それでは、会派を代表して質問させていただきます。
今ほども話題になりましたけれども、犯罪であることが明白ということは、違法性を阻却する事由がないことも明白ということであり、侮辱罪については、表現行為という性質上、逮捕時に、正当行為でないことが明白と言える場合は、実際上想定されないという政府統一見解が示されたわけなんですけれども、また例を言うと言わないのかもしれませんが、例えば、道でたまたまぶつかった相手に対して、ぼけっとするな、このばかといったような言論は、法令上の根拠があるわけでも業務によるものでもないことは一見して明白であると思います。
ちなみに、三十五条、正当行為というのは、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と記しているだけなんですけれども、今ほどの、道でぶつかっただけの相手に、ぼけっとするな、このばかと言ったような場合には、業務によるものでもないし法令上の根拠もないことは一見して明白であると思います。にもかかわらず、なぜ、逮捕時に正当行為でないことが明白と言える場合は実際上想定されないのか、その理由をお聞かせください。