階猛の発言 (本会議)

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○階猛君 立憲民主党の階猛です。
 立憲民主党・無所属を代表し、政府提出の両法案に反対、立憲民主党提出の対案に賛成の立場から討論を行います。(拍手)
 なお、便宜上、政府案を侮辱罪厳罰化法案、立憲案を加害目的誹謗等罪法案と言います。
 さて、ネットを使った匿名の情報発信で他人を誹謗中傷し、相手の心身にダメージを与える事件が後を絶ちません。女子プロレスラーの木村花さんのように、自殺に至った悲惨なケースもあります。こうした卑劣な行為に適切に制裁を加え、再発を防ごうとする目的について、政府と我が党との間に違いはありません。
 問題は、目的達成のための手段です。
 政府の侮辱罪厳罰化法案は、刑法の中で、現状、最も軽い、拘留又は科料という侮辱罪の法定刑に、三十万円以下の罰金や一年以下の懲役若しくは禁錮を加え、厳罰化するものです。しかし、この厳罰化の内容でなぜ必要十分なのかについては、名誉毀損罪の法定刑とのバランスを取るといった形式的な説明しかしていません。
 政府・与党は、厳罰化によって公訴時効の期間が一年から三年に延びる、犯人を検挙しやすくなるというメリットを主張しています。しかし、従来の刑に三十万円以下の罰金を加えるだけで、公訴時効の期間は同様に延長されるのです。
 むしろ、一年以下の懲役若しくは禁錮を法定刑に加えれば、刑事訴訟法上の逮捕要件が緩和されます。侮辱罪について、公権力や私人による現行犯逮捕が頻発するおそれが生じます。そうなれば、表現の自由が萎縮し、刑事司法の混乱が生じることは火を見るより明らかです。
 このような我が党の指摘に対し、政府・与党も、侮辱罪による現行犯逮捕は実際上想定されないとの政府統一見解を示しました。この点は評価します。ただし、二年前には、検察官の任期延長はできないという政府見解が国民の知らぬ間に勝手に変更されるという事件がありました。今回の政府統一見解を遵守するよう厳しく求めます。
 また、政府は、厳罰化を行うことで、ネット上の誹謗中傷を行おうとする者に対し、威嚇、抑止効果が働くと説明します。しかし、そもそも、現時点でネット上の誹謗中傷による被害が年間どれぐらい発生しているのか、政府は把握していません。侮辱罪厳罰化法案が施行されてネット上の誹謗中傷が減るのか増えるのかすら、答弁できていません。威嚇、抑止効果が働くという政府の説明は、単なる希望的観測にすぎません。
 一方、侮辱罪の実行行為である侮辱とは、他人に対する軽蔑の表示を意味します。ネット上でよく見られる、○○は死ねばいいのにといった個人の主観的な意見や感想はこれに当たらないため、幾ら厳罰化しても侮辱罪で処罰できないのです。
 このように、侮辱罪厳罰化法案のメリットや効果は疑わしい反面、デメリットや弊害は法務委員会での審議を通じて浮き彫りになりました。それは、ネット上であれリアルな世界であれ、いかなる言動が侮辱罪の構成要件に当たるかについて明確な基準はないということです。しかも、名誉毀損罪と異なり、表現の自由を保護するための違法性阻却事由を定める規定も侮辱罪にはないのです。一般国民は、どこまでが正当な表現行為で、どこからが違法な表現行為に当たるのか、事前に予測できません。
 例えば、街頭演説やデモ行進において、政治家や一般市民が、細田議長は無責任な人間だとか、細田議長は欲張りだとか、細田議長は女性を弄んでいると言い放った場合、侮辱罪で処罰されるのか。これは、まさに出たとこ勝負、捜査司法機関の胸先三寸です。
 一方、細田議長のような公職にある人物に対し、事実を摘示した上でこのような発言をしたとします。その場合は、その事実が真実である場合はもちろん、真実だと信じたことに相当な理由があれば処罰されないことが刑法や判例で確立しています。
 つまり……(発言する者あり)よく聞いてください。やじはやめてください。誹謗中傷、やめてください。
 つまり、衆議院小選挙区の十増十減の根拠となったアダムズ方式を採用する法案を国会に提出しておきながら十増十減案に反対する細田議長は無責任だと述べたり、物価高でも賃金が増えない国民が多い中、議長になっても毎月歳費は百万円しかないと愚痴を言う細田議長は欲張りな人間だと述べたり、女性記者に対してセクハラ発言を行った細田議長は女性を弄んでいると述べたりした場合は、名誉毀損罪でも侮辱罪でも処罰されないのです。
 同じ議長の名誉を害する発言であるにもかかわらず、前提となる事実に触れていれば合法、触れなければ侮辱罪に当たるかもしれないということです。明らかにバランスを失しており、健全な民主主義の発展にとって不可欠な、権力者への批判を無用に萎縮させかねません。
 政府は、侮辱罪厳罰化法案が成立しても侮辱罪の処罰範囲は変わらず、権力者への批判を萎縮させることはないとします。しかし、そもそも、現在の処罰範囲がどうなっているか、明らかにしていません。よって、意味がありません。
 これまでは、侮辱罪の法定刑が軽かったので実害はほとんどありませんでした。しかし、侮辱罪の厳罰化がなくても、他の理由でもって、街頭演説で安倍首相にやじを飛ばした一般市民がその場から排除され、一時監視されるという事件も起きています。こうした状況で厳罰化を行い、国民の人権をより強く制約しようとするのであれば、侮辱罪の処罰範囲がどうなっているのか、明確な判断基準を示すべきです。
 更に言えば、今回の政府案では、懲役及び禁錮を廃止し、改善更生を図るために必要な指導を行い得る拘禁刑というものを創設します。厳罰化によって、侮辱罪を犯した者にも拘禁刑が科されるようになります。権力者を批判して拘禁刑になった者にはどのような指導がなされるのでしょうか。現在のロシアや戦前の日本を考えると、不安の念を抱かざるを得ません。
 他方、我が党提出の加害目的誹謗等罪法案は、表現の自由の萎縮を避け、インターネット上の誹謗中傷行為につき、適切に刑事、民事の制裁を加えられるようにするものです。この法案は、侮辱罪には当たらない他人を傷つける悪質な言動についても処罰範囲を明確にした上で処罰し、表現の自由に配慮した要件や特則を設けています。侮辱罪厳罰化法案よりも害が少なく益が多いことは明らかであり、我が党の法案の方が優れています。
 最後に、昨日は五月十八日でした。この五月十八日という日付は、国会の名誉を守った日として私にとって忘れられない日です。
 検察官の任期延長ができないという政府解釈を国会に無断で変えたことを正当化する一昨年の検察庁法改正案、名古屋入管でウィシュマさんが死に至った真相を国会に隠蔽したまま入管の権限、裁量を強めようとした昨年の入管法改正案、いずれの法案もこの五月十八日に政府が成立を断念しました。両法案とも法務省が所管し、私は、法務委員会の野党筆頭理事として、同志とともに法案の問題点を指摘し、成立させるべきではないと強く主張しました。もしもこれらの法案の成立を許していれば、政府による国会への侮辱行為を容認してしまい、我が国の憲政史上に汚点を残すところでした。
 そうした事態を食い止めるために大きな役割を果たしたのは、SNSや街頭を通じて多くの方々が政府を批判する声を上げたことであります。侮辱罪厳罰化法案が成立すれば、こうした健全な政府批判が萎縮し、政府による国会、ひいては国民へのいわば侮辱行為がまかり通ってしまう危険があるのです。
 本日、我が党の加害目的誹謗等罪法案が受け入れられず、問題の多い侮辱罪厳罰化法案は抜本的な修正が加えられずに衆議院で通過する情勢となっています。痛恨の極みですが、まだ参議院の審議があります。
 憲法で保障された基本的人権の中でも、民主主義と自己実現の見地から、優越的地位にある表現の自由。一旦、権力者によって踏みにじられたら、取り戻すことは困難な表現の自由。この重要で壊れやすい人権である表現の自由を我が党は守りつつ、卑劣な誹謗中傷には被害者とともに戦い、厳しい制裁を加えていくために全力を尽くすことを誓います。
 昨年、一昨年と、国会での数の力で劣っていても、民意の力で間違った法案は正すことができるということが証明されました。このことを今ネット上で御覧になっている皆さんにもお伝えし、立憲民主党へのお力添えを心よりお願いして、私の討論を終わります。
 御清聴ありがとうございました。(拍手)

発言情報

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発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2022-05-19

院: 衆議院

会議名: 本会議