森源二の発言 (予算委員会第一分科会)

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○森政府参考人 お答え申し上げます。
 政治資金規正法上、資金管理団体とは、公職の候補者が自らその代表者である政治団体のうちから、その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定した団体をいうと政治資金規正法十九条一項に規定されているところでございます。
 指定管理団体制度につきましては、公職の候補者の公私の峻別のより一層の徹底を制度的に担保するために、平成六年の法改正において、公職の候補者の政治活動に関する寄附で金銭等によるものについては、選挙運動に関するもの及び政党がするものを除き、これを禁止するとともに、新たに資金管理団体制度が創設をされ、公職の候補者の政治資金について資金管理団体で取り扱うとされたものと承知をしております。

発言情報

speech_id: 120805266X00220220217_033

発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2022-02-17

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第一分科会