松本尚の発言 (予算委員会第五分科会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○松本(尚)分科員 大臣、ありがとうございます。
今お答えいただきましたように、災害対策基本法そのものには文言が出ていないということであります。
今日の新聞にも戻るんですけれども、ここでは最後のところに、厚労省関係者によると、活動要領に感染症対応の記載がなかったため、超法規的措置での対応だったというような記事が載っております。
そもそも、超法規的と書いてあるんですが、法そのものに、DMATそのものが全く記載されていない。記載されているのは、今大臣の御答弁にありましたように、災害基本法に基づいた防災基本計画の中ということになります。
しかも、その計画の中をちょっと眺めてみますと、国(厚労省)及び都道府県は、医療の応援について近隣都道府県間における協定の締結を促進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに、災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、そして当該の災害医療派遣チーム、DMATの充実強化や実践的な訓練、中略しますが、を通じて救急医療活動等の支援体制の整備に努めるものとするとしか、ここには書かれていないわけですね。もう既にこの時点でDMATがあるという想定で計画の中に書かれています。
また、国(厚生労働省)及び都道府県は、災害発生時に迅速な派遣が可能な災害医療チーム、DMATに参加する医師、看護師等に対する教育研修を推進するものとするというふうに、教育をちゃんと国と都道府県はやりなさいと書いてあります。いずれにしても、DMATというものがもう既にあるんだという前提で書かれています。
じゃ、そのDMATは一体どういう根拠でつくられているかというと、実は、その上位法になる災害基本法にも書いていないし、確認したところによると、当然、感染症法にも書いていないということであります。
それゆえ、前述しましたDMATの活動要領というのは日本DMAT検討委員会が策定しているんですが、それを定める上位の法的根拠というのは実は存在しないということであります。
すなわち、東日本大震災等の自然災害やコロナウイルスによるパンデミックによるDMATの活動というのは、今もありました、厚生労働省も御答弁なされたとおり、高く評価されているにもかかわらず、DMATという組織体の根拠法というのは現状存在しません。
平成二十五年の五月二十三日の第百八十三回国会、閣法第五六号附帯決議、これは災害対策基本法等の一部を改正する法律案及び大規模災害からの復興に関する法律案に対する附帯決議というものでございますが、その中には、災害派遣医療チーム、DMAT等の既存の組織の法制化、中略しますが、について検討を進めることというふうに書かれているわけであります。
そこで、厚生労働大臣に伺いたいと思いますが、DMATの創設から二十年が既に経過して、ここまでの活躍をしているにもかかわらず、DMATが法的根拠を持っていないということは、これから先、継続的あるいは普遍的にこのDMATの活動を担保するという上でも、すなわち、国民の災害時、感染症時に生命と健康を守るというためにも、問題であるというふうに認識をいたします。
DMATの法制化を行って、そして、このことによって、政府、厚労省が、厚労省自体が医療提供即応集団というものを直轄、保持できるようにするということが私は必要だというふうに思いますが、厚生労働大臣の見解を伺いたいと思います。