古川禎久の発言 (予算委員会第三分科会)

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○古川国務大臣 お答えいたします。
 裁判員法におきましては、衆議院議員の選挙権を有する者が裁判員になることができるというふうに定めております。その趣旨は、衆議院議員の選挙権を有する国民に幅広く裁判員として参加していただくことが望ましいということにございます。
 平成二十七年に公職選挙法が改正された際は、十八歳以上の者が選挙権を持つこととなったわけですけれども、裁判員については、少年法について必要な措置を講ずるまでの間の暫定的な措置として、十八歳、十九歳の者に限って裁判員になることができないという特例が設けられておりました。
 その後、先ほど言っていただきましたように、さきの通常国会で成立しました改正少年法、ここで、この暫定的な措置が削除ということになりまして、裁判員法の本来の趣旨のとおり、選挙権を有する十八歳、十九歳の者も裁判員になることができるものとされたところでございます。
 これまでよりも幅広い年齢層の方々が裁判員裁判に参加することができるということは、これは刑事司法に多様な意見を反映するという意味で極めて意義の深いものであるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 古川禎久

speaker_id: 19897

日付: 2022-02-17

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第三分科会