予算委員会第三分科会
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会
会議録情報#0
令和四年二月十七日(木曜日)
午前九時開議
出席分科員
主査 葉梨 康弘君
岩屋 毅君 衛藤征士郎君
神田 潤一君 土屋 品子君
柳本 顕君 若林 健太君
大串 博志君 城井 崇君
福田 昭夫君 宮本 徹君
兼務 神津たけし君 兼務 階 猛君
兼務 笠 浩史君 兼務 金村 龍那君
兼務 中野 洋昌君
…………………………………
法務大臣 古川 禎久君
財務大臣 鈴木 俊一君
総務副大臣 中西 祐介君
財務副大臣 岡本 三成君
農林水産副大臣 中村 裕之君
防衛副大臣 鬼木 誠君
内閣府大臣政務官 宗清 皇一君
法務大臣政務官 加田 裕之君
最高裁判所事務総局刑事局長 吉崎 佳弥君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 柳樂 晃洋君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局内閣審議官) 松本 敦司君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 坂田 進君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 岩成 博夫君
政府参考人
(金融庁総合政策局政策立案総括審議官) 井藤 英樹君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 石田 晋也君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 北林 大昌君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 古宮 久枝君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省民事局長) 金子 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 松下 裕子君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 西山 卓爾君
政府参考人
(出入国在留管理庁出入国管理部長) 丸山 秀治君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 渡邊 健君
政府参考人
(財務省主計局次長) 奥 達雄君
政府参考人
(財務省主計局次長) 坂本 基君
政府参考人
(財務省主税局長) 住澤 整君
政府参考人
(国税庁次長) 重藤 哲郎君
政府参考人
(農林水産省農村振興局農村政策部長) 山口 靖君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 蓮井 智哉君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 廣瀬 昌由君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局次長) 吉田 誠君
政府参考人
(国土交通省自動車局次長) 野津 真生君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
財務金融委員会専門員 鈴木 祥一君
予算委員会専門員 小池 章子君
―――――――――――――
分科員の異動
二月十七日
辞任 補欠選任
岩屋 毅君 若林 健太君
衛藤征士郎君 長谷川淳二君
城井 崇君 福田 昭夫君
宮本 徹君 本村 伸子君
同日
辞任 補欠選任
長谷川淳二君 神田 潤一君
若林 健太君 柳本 顕君
福田 昭夫君 城井 崇君
本村 伸子君 田村 貴昭君
同日
辞任 補欠選任
神田 潤一君 衛藤征士郎君
柳本 顕君 岩屋 毅君
田村 貴昭君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
宮本 徹君 穀田 恵二君
同日
辞任 補欠選任
穀田 恵二君 宮本 徹君
同日
第二分科員階猛君、金村龍那君、第四分科員中野洋昌君、第五分科員神津たけし君及び笠浩史君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
令和四年度一般会計予算
令和四年度特別会計予算
令和四年度政府関係機関予算
(法務省及び財務省所管)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席分科員
主査 葉梨 康弘君
岩屋 毅君 衛藤征士郎君
神田 潤一君 土屋 品子君
柳本 顕君 若林 健太君
大串 博志君 城井 崇君
福田 昭夫君 宮本 徹君
兼務 神津たけし君 兼務 階 猛君
兼務 笠 浩史君 兼務 金村 龍那君
兼務 中野 洋昌君
…………………………………
法務大臣 古川 禎久君
財務大臣 鈴木 俊一君
総務副大臣 中西 祐介君
財務副大臣 岡本 三成君
農林水産副大臣 中村 裕之君
防衛副大臣 鬼木 誠君
内閣府大臣政務官 宗清 皇一君
法務大臣政務官 加田 裕之君
最高裁判所事務総局刑事局長 吉崎 佳弥君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 柳樂 晃洋君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局内閣審議官) 松本 敦司君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 坂田 進君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 岩成 博夫君
政府参考人
(金融庁総合政策局政策立案総括審議官) 井藤 英樹君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 石田 晋也君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 北林 大昌君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 古宮 久枝君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省民事局長) 金子 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 松下 裕子君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 西山 卓爾君
政府参考人
(出入国在留管理庁出入国管理部長) 丸山 秀治君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 渡邊 健君
政府参考人
(財務省主計局次長) 奥 達雄君
政府参考人
(財務省主計局次長) 坂本 基君
政府参考人
(財務省主税局長) 住澤 整君
政府参考人
(国税庁次長) 重藤 哲郎君
政府参考人
(農林水産省農村振興局農村政策部長) 山口 靖君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 蓮井 智哉君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 廣瀬 昌由君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局次長) 吉田 誠君
政府参考人
(国土交通省自動車局次長) 野津 真生君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
財務金融委員会専門員 鈴木 祥一君
予算委員会専門員 小池 章子君
―――――――――――――
分科員の異動
二月十七日
辞任 補欠選任
岩屋 毅君 若林 健太君
衛藤征士郎君 長谷川淳二君
城井 崇君 福田 昭夫君
宮本 徹君 本村 伸子君
同日
辞任 補欠選任
長谷川淳二君 神田 潤一君
若林 健太君 柳本 顕君
福田 昭夫君 城井 崇君
本村 伸子君 田村 貴昭君
同日
辞任 補欠選任
神田 潤一君 衛藤征士郎君
柳本 顕君 岩屋 毅君
田村 貴昭君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
宮本 徹君 穀田 恵二君
同日
辞任 補欠選任
穀田 恵二君 宮本 徹君
同日
第二分科員階猛君、金村龍那君、第四分科員中野洋昌君、第五分科員神津たけし君及び笠浩史君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
令和四年度一般会計予算
令和四年度特別会計予算
令和四年度政府関係機関予算
(法務省及び財務省所管)
――――◇―――――
葉
葉梨康弘#1
○葉梨主査 これより予算委員会第三分科会を開会いたします。
令和四年度一般会計予算、令和四年度特別会計予算及び令和四年度政府関係機関予算中法務省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。
この際、分科員各位に申し上げます。
質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野洋昌君。
この発言だけを見る →令和四年度一般会計予算、令和四年度特別会計予算及び令和四年度政府関係機関予算中法務省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。
この際、分科員各位に申し上げます。
質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野洋昌君。
中
中野洋昌#2
○中野(洋)分科員 公明党の中野洋昌でございます。
質疑の機会を頂戴をいたしまして、ありがとうございます。
第三分科会ということでありますので、私、主に法務省の所管の案件につきまして御質問をさせていただきたいと思います。その中で、まず、外国人の人権ということで何問かお伺いをしたいというふうに思います。
昨今、外国人の人権をめぐる様々な課題、これが報道される機会を目にすることが多くなってきたように感じます。例えば、昨年の名古屋入管におけるスリランカの女性の方が亡くなられた事案でございますとか、あるいは、今、外国人、技能実習生という方もいらっしゃいますし、また、特別技能ということで外国人の人材の受入れというのを進めているわけでありますけれども、こうした例えば技能実習においても、非常に不当な取扱いをしているような事案、こういうものも散見されております。
まさにこれは人権上の大きな課題であるというふうに思っておりまして、やはり日本としてこうした課題をしっかり解決をしていくために取り組んでいく、これが非常に重要であるというふうに考えます。
先ほど私が触れました、例えば入管の収容施設、あるいは技能実習制度、いろいろな取組はあると思いますけれども、外国人の不当な取扱いへの対応、あるいは状況の改善、こうしたことに向けましてどのように今取り組んでいるのか、入管の話と技能実習、二つまとめて、まずは政府の方にお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →質疑の機会を頂戴をいたしまして、ありがとうございます。
第三分科会ということでありますので、私、主に法務省の所管の案件につきまして御質問をさせていただきたいと思います。その中で、まず、外国人の人権ということで何問かお伺いをしたいというふうに思います。
昨今、外国人の人権をめぐる様々な課題、これが報道される機会を目にすることが多くなってきたように感じます。例えば、昨年の名古屋入管におけるスリランカの女性の方が亡くなられた事案でございますとか、あるいは、今、外国人、技能実習生という方もいらっしゃいますし、また、特別技能ということで外国人の人材の受入れというのを進めているわけでありますけれども、こうした例えば技能実習においても、非常に不当な取扱いをしているような事案、こういうものも散見されております。
まさにこれは人権上の大きな課題であるというふうに思っておりまして、やはり日本としてこうした課題をしっかり解決をしていくために取り組んでいく、これが非常に重要であるというふうに考えます。
先ほど私が触れました、例えば入管の収容施設、あるいは技能実習制度、いろいろな取組はあると思いますけれども、外国人の不当な取扱いへの対応、あるいは状況の改善、こうしたことに向けましてどのように今取り組んでいるのか、入管の話と技能実習、二つまとめて、まずは政府の方にお伺いをしたいというふうに思います。
西
西山卓爾#3
○西山政府参考人 まず、名古屋局において被収容者が亡くなられた事案につきましてですが、入管庁においては、外部有識者に客観的かつ公正な立場から御意見、御指摘をいただきつつ、問題点を広く抽出して検討を行い、その結果として、十二項目の改善策を含む調査報告書を取りまとめ、その着実な実施に取り組んでいるところでございます。
既に、十二項目の改善策のうち、全職員及び外部有識者の意見を集約して、「出入国在留管理庁職員の使命と心得」の策定を行ったほか、名古屋局における非常勤医師の増員、体調不良の訴えがあった場合や医師による診察を受ける際における通訳の一層の活用、それから、体調不良者等につき、本庁への速報などの上、仮放免を判断する新たな運用指針の策定など、九つの項目について実施したところでございます。
また、その他の改善策につきましても、外部医療関係者等で構成された会議体での医療体制の強化についての検討などの取組を進めているところでございます。
続きまして、技能実習生に対する不当な事案、これに対する対応でございますけれども、外国人技能実習機構におきましては、実習実施者や監理団体に対して定期又は臨時に実地検査を行っており、法違反を認知した場合は、改善を指導、勧告するとともに、違反態様等に応じて、主務省庁において、監理団体の監理許可の取消しや実習実施者の技能実習計画の認定の取消しなどを行っております。
また、技能実習生の保護に向けた対応でございますが、技能実習機構では、八か国語での母国語相談を実施しているほか、実習先変更支援、一時宿泊先の提供など、技能実習生の保護の取組を進めております。
さらに、令和三年四月からは、暴力や脅迫等の人権侵害行為の相談に対応するため、技能実習SOS・緊急相談専用窓口を設置しており、技能実習生の状況を踏まえた適切な対応に努めているところでございます。
この発言だけを見る →既に、十二項目の改善策のうち、全職員及び外部有識者の意見を集約して、「出入国在留管理庁職員の使命と心得」の策定を行ったほか、名古屋局における非常勤医師の増員、体調不良の訴えがあった場合や医師による診察を受ける際における通訳の一層の活用、それから、体調不良者等につき、本庁への速報などの上、仮放免を判断する新たな運用指針の策定など、九つの項目について実施したところでございます。
また、その他の改善策につきましても、外部医療関係者等で構成された会議体での医療体制の強化についての検討などの取組を進めているところでございます。
続きまして、技能実習生に対する不当な事案、これに対する対応でございますけれども、外国人技能実習機構におきましては、実習実施者や監理団体に対して定期又は臨時に実地検査を行っており、法違反を認知した場合は、改善を指導、勧告するとともに、違反態様等に応じて、主務省庁において、監理団体の監理許可の取消しや実習実施者の技能実習計画の認定の取消しなどを行っております。
また、技能実習生の保護に向けた対応でございますが、技能実習機構では、八か国語での母国語相談を実施しているほか、実習先変更支援、一時宿泊先の提供など、技能実習生の保護の取組を進めております。
さらに、令和三年四月からは、暴力や脅迫等の人権侵害行為の相談に対応するため、技能実習SOS・緊急相談専用窓口を設置しており、技能実習生の状況を踏まえた適切な対応に努めているところでございます。
中
中野洋昌#4
○中野(洋)分科員 ありがとうございます。
政府の取組を伺いました。しっかりと今述べられた点を実行するとともに、また、いろいろな、相談窓口の開設のようなお話もございましたので、しっかりと、制度を周知していただいて、活用いただくということが大事であると思います。よろしくお願いいたします。
そして、外国人の人権というのは、単に、外国人のためということももちろんあるんですけれども、それだけにとどまらず、やはりこれからの日本の社会の在り方、多様性に富んだ社会を実現する、あるいは個人の尊厳や人権を尊重した社会を実現する、こういう社会の在り方という意味でも私は非常に重要な問題ではないのかというふうに考えております。
そのためにも、外国人との共生社会を実現していく、これが大変に重要であります。これを実現するために、今まさに関係閣僚会議を開催していただいて、そして対応していただいている、そんなことを承知しております。
大臣にお伺いをしたいんですけれども、こうした中で、人々の意識の変革ということが非常に大事というふうに思っておりまして、そういう意味では、どのようにいろいろな取組を、皆さんに啓発していくのか、こういうメッセージをどう出していくのか、これが非常に大事であります。
この共生社会に向けた意識の啓発ということで、今後、政府としての取組を是非大臣にお伺いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →政府の取組を伺いました。しっかりと今述べられた点を実行するとともに、また、いろいろな、相談窓口の開設のようなお話もございましたので、しっかりと、制度を周知していただいて、活用いただくということが大事であると思います。よろしくお願いいたします。
そして、外国人の人権というのは、単に、外国人のためということももちろんあるんですけれども、それだけにとどまらず、やはりこれからの日本の社会の在り方、多様性に富んだ社会を実現する、あるいは個人の尊厳や人権を尊重した社会を実現する、こういう社会の在り方という意味でも私は非常に重要な問題ではないのかというふうに考えております。
そのためにも、外国人との共生社会を実現していく、これが大変に重要であります。これを実現するために、今まさに関係閣僚会議を開催していただいて、そして対応していただいている、そんなことを承知しております。
大臣にお伺いをしたいんですけれども、こうした中で、人々の意識の変革ということが非常に大事というふうに思っておりまして、そういう意味では、どのようにいろいろな取組を、皆さんに啓発していくのか、こういうメッセージをどう出していくのか、これが非常に大事であります。
この共生社会に向けた意識の啓発ということで、今後、政府としての取組を是非大臣にお伺いしたいというふうに思います。
古
古川禎久#5
○古川国務大臣 お答えいたします。
外国人との共生社会を実現するためには、全ての人が多様性を尊重して共に社会をつくっていくことの意義を理解すること、その理解が広まっていくことが最も重要だ、委員の御指摘のとおりだというふうに思っております。
政府におきましては、総合的対応策に基づいて、外国人との共生に関する啓発活動にこれまでも鋭意取り組んでまいりました。
先ほど委員御指摘もいただきましたように、政府の閣僚会議の下に有識者会議が設置されておりますけれども、昨年十一月、そこで示されました意見書におきまして、目指すべき共生社会のビジョン、三つのビジョンを示されたわけですが、その中の一つに、個人の尊厳と人権を尊重した社会というものが挙げられておりまして、その実現に向けて意識醸成の取組が重要である、これを推進すべしという御意見もいただいております。
政府におきましては、この意見書の内容も踏まえまして、今年の六月頃をめどに中長期的に取り組むべき施策等を示す工程表を策定するなどしまして、この啓発活動を含む共生社会の実現に向けた取組、一層推進してまいりたいというふうに思っております。
本当に、御指摘のとおり、全ての人がお互いに認め合って、尊厳を尊重し合って、そして差別や偏見なく暮らしていけること、多様性のある社会を実現するために頑張っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →外国人との共生社会を実現するためには、全ての人が多様性を尊重して共に社会をつくっていくことの意義を理解すること、その理解が広まっていくことが最も重要だ、委員の御指摘のとおりだというふうに思っております。
政府におきましては、総合的対応策に基づいて、外国人との共生に関する啓発活動にこれまでも鋭意取り組んでまいりました。
先ほど委員御指摘もいただきましたように、政府の閣僚会議の下に有識者会議が設置されておりますけれども、昨年十一月、そこで示されました意見書におきまして、目指すべき共生社会のビジョン、三つのビジョンを示されたわけですが、その中の一つに、個人の尊厳と人権を尊重した社会というものが挙げられておりまして、その実現に向けて意識醸成の取組が重要である、これを推進すべしという御意見もいただいております。
政府におきましては、この意見書の内容も踏まえまして、今年の六月頃をめどに中長期的に取り組むべき施策等を示す工程表を策定するなどしまして、この啓発活動を含む共生社会の実現に向けた取組、一層推進してまいりたいというふうに思っております。
本当に、御指摘のとおり、全ての人がお互いに認め合って、尊厳を尊重し合って、そして差別や偏見なく暮らしていけること、多様性のある社会を実現するために頑張っていきたいと考えております。
中
中野洋昌#6
○中野(洋)分科員 大臣、ありがとうございます。
身近に外国人の方で働いている方も増えてきたと感じますし、また、そうした方の子弟が学校にいらっしゃったりですとか、ますますいろいろな方と接する機会というのが本当に増えてくるというふうに思っておりまして、そういう意味で、やはり法務省のこうした啓発の取組というのが非常に大事だというふうに思っております。どうかよろしくお願いいたします。
続きまして、ちょっとテーマを変えるんですけれども、所有者不明土地の問題ということでちょっと何問か質問をしたいと思います。
土地の登記が進まないまま世代を交代している、所有者不明になってしまう、これは大変に大きな課題だと思っておりまして、自治体にとりましても、公共事業をいざ行おうとしても、用地買収をしようとしたら所有者不明土地だということで、買収ができない、なかなかこれは手がつけられない、こういうことも散見されます。
私も、かつて国土交通省という役所におったことがございまして、用地買収の部門にもいたことがございますので、所有者不明、名義が共有で、本当に何世代も遡らないと分からない、こういう土地がありますと、それを調べるだけでも大変な時間と手間がかかる、これを非常に痛感したこともございます。
このため、法務省におきましては、今、長期相続登記等未了土地解消作業、こういう制度を導入をしていただきました。これは、法務局が所有者の探索を進めるための法定相続人を調査をしていっていただいている、こういう状況であります。非常に大事な事業であると思いますし、これがしっかりと円滑に進んでいけば、また自治体にとっても非常に事業の実施というものが早く進むのではないか、私、このように期待をしております。
様々、現場で状況をお伺いをしますと、この作業も、実施を進めるに当たって、事業をやっていただいているわけでありますけれども、やはり様々な制度の在り方、事業の在り方もしっかりと改善をしながらこれを進めることが大事だというふうに思っております。
事業でありますので、例えば、その発注において適正な予定価格が設定されているか、こういう観点も非常に大事なことでありまして、こういうことも含めて、事業の改善、実施の改善ということを是非図っていただきたい。
現在の実施の状況も含めて、併せて政府の御認識を答弁をお願いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →身近に外国人の方で働いている方も増えてきたと感じますし、また、そうした方の子弟が学校にいらっしゃったりですとか、ますますいろいろな方と接する機会というのが本当に増えてくるというふうに思っておりまして、そういう意味で、やはり法務省のこうした啓発の取組というのが非常に大事だというふうに思っております。どうかよろしくお願いいたします。
続きまして、ちょっとテーマを変えるんですけれども、所有者不明土地の問題ということでちょっと何問か質問をしたいと思います。
土地の登記が進まないまま世代を交代している、所有者不明になってしまう、これは大変に大きな課題だと思っておりまして、自治体にとりましても、公共事業をいざ行おうとしても、用地買収をしようとしたら所有者不明土地だということで、買収ができない、なかなかこれは手がつけられない、こういうことも散見されます。
私も、かつて国土交通省という役所におったことがございまして、用地買収の部門にもいたことがございますので、所有者不明、名義が共有で、本当に何世代も遡らないと分からない、こういう土地がありますと、それを調べるだけでも大変な時間と手間がかかる、これを非常に痛感したこともございます。
このため、法務省におきましては、今、長期相続登記等未了土地解消作業、こういう制度を導入をしていただきました。これは、法務局が所有者の探索を進めるための法定相続人を調査をしていっていただいている、こういう状況であります。非常に大事な事業であると思いますし、これがしっかりと円滑に進んでいけば、また自治体にとっても非常に事業の実施というものが早く進むのではないか、私、このように期待をしております。
様々、現場で状況をお伺いをしますと、この作業も、実施を進めるに当たって、事業をやっていただいているわけでありますけれども、やはり様々な制度の在り方、事業の在り方もしっかりと改善をしながらこれを進めることが大事だというふうに思っております。
事業でありますので、例えば、その発注において適正な予定価格が設定されているか、こういう観点も非常に大事なことでありまして、こういうことも含めて、事業の改善、実施の改善ということを是非図っていただきたい。
現在の実施の状況も含めて、併せて政府の御認識を答弁をお願いしたいというふうに思います。
金
金子修#7
○金子政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、法務省では、所有者不明土地特措法に基づく長期相続登記等未了土地解消作業としまして、地方公共団体などの求めに応じて、公共の利益となる事業が実施される地域内にある長期間にわたり相続登記がされていない土地について、その登記名義人の法定相続人を探索する事業を全国の法務局で実施しています。
平成三十年十一月に開始したこの事業の実績としまして、本年一月末までに、二十一万筆を超える土地について法定相続人の探索を完了し、その結果を地方公共団体等に提供してきました。
そこで、このような実績を踏まえ、本年四月からは、一番目としまして、公共性の高い事業を実施する民間事業者からの要望も新たに受け入れ、作業対象となる事業の範囲を拡大する、二番目としまして、法定相続人探索の要件を緩和し作業対象となる土地の範囲を拡大するなど、より公共の利益となる事業の促進に資するよう運用の見直しを図る予定でございます。
また、この事業のうち相続人の探索作業の一部は一般競争入札手続により外部委託しておりまして、その多くが、司法書士を構成員とする団体に受託していただいているところでございます。
法務省としましても、引き続き、受託事業者と十分連携を図り、見直し後の運用に基づいたこの事業をしっかり推進していくとともに、一般競争入札の実施に当たりましては、作業内容等を踏まえた適正な予定価格を設定するなど、法務局が適正価格での契約を確保することができるよう、引き続き努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、法務省では、所有者不明土地特措法に基づく長期相続登記等未了土地解消作業としまして、地方公共団体などの求めに応じて、公共の利益となる事業が実施される地域内にある長期間にわたり相続登記がされていない土地について、その登記名義人の法定相続人を探索する事業を全国の法務局で実施しています。
平成三十年十一月に開始したこの事業の実績としまして、本年一月末までに、二十一万筆を超える土地について法定相続人の探索を完了し、その結果を地方公共団体等に提供してきました。
そこで、このような実績を踏まえ、本年四月からは、一番目としまして、公共性の高い事業を実施する民間事業者からの要望も新たに受け入れ、作業対象となる事業の範囲を拡大する、二番目としまして、法定相続人探索の要件を緩和し作業対象となる土地の範囲を拡大するなど、より公共の利益となる事業の促進に資するよう運用の見直しを図る予定でございます。
また、この事業のうち相続人の探索作業の一部は一般競争入札手続により外部委託しておりまして、その多くが、司法書士を構成員とする団体に受託していただいているところでございます。
法務省としましても、引き続き、受託事業者と十分連携を図り、見直し後の運用に基づいたこの事業をしっかり推進していくとともに、一般競争入札の実施に当たりましては、作業内容等を踏まえた適正な予定価格を設定するなど、法務局が適正価格での契約を確保することができるよう、引き続き努めてまいりたいと考えております。
中
中野洋昌#8
○中野(洋)分科員 ありがとうございます。
何点か事業の改善、先ほどの、私の指摘した予定価格の問題も含めまして、様々な運用改善をこれから図っていくという御答弁もいただきましたので、是非お願いをしたいと思います。
あわせまして、所有者不明土地の大きな法改正をしていただいたときに、相続登記の義務化というのも大きな改正点の一つであったかというふうに思います。所有者不明土地への対策を進めるために、令和六年度から相続登記を義務化をする、こういう法改正であります。これについてはかなり多くの方に影響がございますので、やはりしっかりと、それが義務化になっているということを知っていただく、周知啓発というのが何よりも大事であるというふうに思います。是非これを進めていただきたいと思います。
こうした中で、地元でいただいた声としてありましたのが、実は、表題登記については今既に義務化をされているけれども、それについても併せてこれをやっていただかないといけない、これは当然。今義務化であってもやっていただいていない方がいらっしゃるということでございますので、これも併せて広報していくことがやはり重要ではないかという御指摘もいただきまして、まさにそうだなというふうに私も思ったところでございます。
こうした点も含めまして、この相続登記の義務化についての広報あるいは周知啓発をどのように行っていくのか、これについても御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →何点か事業の改善、先ほどの、私の指摘した予定価格の問題も含めまして、様々な運用改善をこれから図っていくという御答弁もいただきましたので、是非お願いをしたいと思います。
あわせまして、所有者不明土地の大きな法改正をしていただいたときに、相続登記の義務化というのも大きな改正点の一つであったかというふうに思います。所有者不明土地への対策を進めるために、令和六年度から相続登記を義務化をする、こういう法改正であります。これについてはかなり多くの方に影響がございますので、やはりしっかりと、それが義務化になっているということを知っていただく、周知啓発というのが何よりも大事であるというふうに思います。是非これを進めていただきたいと思います。
こうした中で、地元でいただいた声としてありましたのが、実は、表題登記については今既に義務化をされているけれども、それについても併せてこれをやっていただかないといけない、これは当然。今義務化であってもやっていただいていない方がいらっしゃるということでございますので、これも併せて広報していくことがやはり重要ではないかという御指摘もいただきまして、まさにそうだなというふうに私も思ったところでございます。
こうした点も含めまして、この相続登記の義務化についての広報あるいは周知啓発をどのように行っていくのか、これについても御答弁をいただきたいと思います。
金
金子修#9
○金子政府参考人 お答えいたします。
令和六年四月から始まる相続登記の申請義務化につきましては、国民の皆様に新たな負担を課すものであるとともに、過料を伴う具体的な義務を設けるものであることから、広く国民一般に対して十分な周知を図ることが重要であると考えております。
そこで、法務省では、地方公共団体や専門資格者団体等と連携しつつ、ホームページや各種媒体を通じた情報発信を進めているところでございます。
また、既に現行法においても所有者に申請義務が課されている表題登記等につきましても、不動産の物理的状況を公示するものであり、相続登記を始めとする権利に関する登記の前提となるものでありますことから、建物の新築や増改築の際などには適切にその申請義務が履行され、表題登記等がされることが重要であると考えております。
法務省としては、このような表題登記の意義や重要性等につきましても広く国民の皆様に理解していただけるよう、地方公共団体や関係団体と連携を図るなどして、必要な周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →令和六年四月から始まる相続登記の申請義務化につきましては、国民の皆様に新たな負担を課すものであるとともに、過料を伴う具体的な義務を設けるものであることから、広く国民一般に対して十分な周知を図ることが重要であると考えております。
そこで、法務省では、地方公共団体や専門資格者団体等と連携しつつ、ホームページや各種媒体を通じた情報発信を進めているところでございます。
また、既に現行法においても所有者に申請義務が課されている表題登記等につきましても、不動産の物理的状況を公示するものであり、相続登記を始めとする権利に関する登記の前提となるものでありますことから、建物の新築や増改築の際などには適切にその申請義務が履行され、表題登記等がされることが重要であると考えております。
法務省としては、このような表題登記の意義や重要性等につきましても広く国民の皆様に理解していただけるよう、地方公共団体や関係団体と連携を図るなどして、必要な周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。
中
中野洋昌#10
○中野(洋)分科員 ありがとうございます。
しっかりこの登記が進んでいくということが、まずは、この所有者不明の土地、最近は建物というのもあろうかと思いますけれども、これの解決について非常に重要であるというふうに思いますので、是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。
先ほどは、私、長期相続登記等未了土地解消作業ということで取り上げましたけれども、もう一つ、土地の調査という意味では、地籍調査の推進、これは直接法務省というより国土交通省の御担当であろうかと思いますけれども、これについても非常に重要であるというふうに思っております。
地元で少しお話を伺いましたのが、もちろん、都市部においても地籍調査は実施をしていただいております。都市部は都市部で、関係者が非常に多かったり、かなり権利が、いろいろな形で、関係者との調整が難しかったりですとか、都市部においての課題というのももちろんあるんですけれども、今度は、山林部であるとか林地、こういうところについても、やはり地籍調査というのを進めていくに当たっていろいろな課題があるということもお伺いをいたしました。
今、ちょうど林野庁の方でも新しい森林経営管理、こういう制度もまさに始まっているところでありますので、やはり山林部のところにおいてもしっかりと、地籍がはっきりしているということは非常に大事であるというふうに思いますので、この地籍調査の推進、これを是非進めていただきたいと思っております。
他方で、これは、今住まれている場所と比べて、例えば現地で確認をしようにも、非常に遠隔地であったり、いろいろな困難というのもあるというふうにもお伺いをしていて、これもなかなか進まないというふうにも聞いております。政府の方で今後どういう形でこうした地籍調査を進めていかれるのか、これについても是非御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →しっかりこの登記が進んでいくということが、まずは、この所有者不明の土地、最近は建物というのもあろうかと思いますけれども、これの解決について非常に重要であるというふうに思いますので、是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。
先ほどは、私、長期相続登記等未了土地解消作業ということで取り上げましたけれども、もう一つ、土地の調査という意味では、地籍調査の推進、これは直接法務省というより国土交通省の御担当であろうかと思いますけれども、これについても非常に重要であるというふうに思っております。
地元で少しお話を伺いましたのが、もちろん、都市部においても地籍調査は実施をしていただいております。都市部は都市部で、関係者が非常に多かったり、かなり権利が、いろいろな形で、関係者との調整が難しかったりですとか、都市部においての課題というのももちろんあるんですけれども、今度は、山林部であるとか林地、こういうところについても、やはり地籍調査というのを進めていくに当たっていろいろな課題があるということもお伺いをいたしました。
今、ちょうど林野庁の方でも新しい森林経営管理、こういう制度もまさに始まっているところでありますので、やはり山林部のところにおいてもしっかりと、地籍がはっきりしているということは非常に大事であるというふうに思いますので、この地籍調査の推進、これを是非進めていただきたいと思っております。
他方で、これは、今住まれている場所と比べて、例えば現地で確認をしようにも、非常に遠隔地であったり、いろいろな困難というのもあるというふうにもお伺いをしていて、これもなかなか進まないというふうにも聞いております。政府の方で今後どういう形でこうした地籍調査を進めていかれるのか、これについても是非御答弁をいただきたいと思います。
吉
吉田誠#11
○吉田政府参考人 国土交通省よりお答え申し上げます。
地籍調査によりまして山村部におきます土地の境界を明確にしておくということは、適切な森林の経営管理はもとより、災害時におきます迅速な復旧などにも不可欠なものとして極めて重要であると認識しておりまして、令和二年に閣議決定された国土調査事業十か年計画に基づきまして、山村部を含む地籍調査の促進に努めているところでございます。
一方で、山村部におきます調査につきましては、調査対象地域が広大で、しかも急峻な地形が多いことに加えまして、土地所有者の高齢化が進んでいることも相まって、現地で所有者に境界を確認していただくでありますとか、あるいは測量作業自体にも困難な面がございます。
このような状況の中で、令和二年に国土調査法等を改正していただきまして、土地所有者の現地確認、現地での立会いだけでなくて、図面の郵送でありますとか集会所等で確認をしていただく手法でありますとか、また、測量につきましても、山の中の現地測量だけでなくて、航空機に搭載したレーザー測量機器などを用いて取得したリモートセンシングデータを活用する調査手法など、効率的に調査又は測量することができる仕組みを整備していただいたところでございます。実際にも、このような地籍調査の現場におきまして、これらの新たな調査手法の活用が進んできているところでございます。
国土交通省といたしましては、引き続き、地籍調査の計画的な推進に必要な予算の確保に努めますとともに、地方公共団体へこうした新たな調査手法につきましての情報提供をしっかりして、その普及を推進し、地籍調査の一層の円滑化、迅速化に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →地籍調査によりまして山村部におきます土地の境界を明確にしておくということは、適切な森林の経営管理はもとより、災害時におきます迅速な復旧などにも不可欠なものとして極めて重要であると認識しておりまして、令和二年に閣議決定された国土調査事業十か年計画に基づきまして、山村部を含む地籍調査の促進に努めているところでございます。
一方で、山村部におきます調査につきましては、調査対象地域が広大で、しかも急峻な地形が多いことに加えまして、土地所有者の高齢化が進んでいることも相まって、現地で所有者に境界を確認していただくでありますとか、あるいは測量作業自体にも困難な面がございます。
このような状況の中で、令和二年に国土調査法等を改正していただきまして、土地所有者の現地確認、現地での立会いだけでなくて、図面の郵送でありますとか集会所等で確認をしていただく手法でありますとか、また、測量につきましても、山の中の現地測量だけでなくて、航空機に搭載したレーザー測量機器などを用いて取得したリモートセンシングデータを活用する調査手法など、効率的に調査又は測量することができる仕組みを整備していただいたところでございます。実際にも、このような地籍調査の現場におきまして、これらの新たな調査手法の活用が進んできているところでございます。
国土交通省といたしましては、引き続き、地籍調査の計画的な推進に必要な予算の確保に努めますとともに、地方公共団体へこうした新たな調査手法につきましての情報提供をしっかりして、その普及を推進し、地籍調査の一層の円滑化、迅速化に取り組んでまいりたいと考えております。
中
中野洋昌#12
○中野(洋)分科員 ありがとうございます。
新しい手法もまさに始まっているということでありますので、是非周知もしていただきながら、必要な予算の確保というのも大事でありますので、是非これも併せてお願いをしたいと思います。
最後に何点か、インターネット上の誹謗中傷、これについてもお伺いをしたいというふうに思います。
こうした様々な誹謗や中傷というものは大変な課題だというふうに思っております。一時期、ヘイトスピーチというのが非常に大きな問題になったことがございます。私の地元でもそうしたことがありまして、これはヘイトスピーチの解消に向けて法律も制定をいたしまして、今かなり件数自体も減っているというふうにも聞いております。
他方で、今はSNSなどインターネット上の空間における誹謗中傷。今、非常にSNSなどを活用している方というのも増えております。こうした中で、対応もなかなか難しい、あるいは大変痛ましい事案も、ニュースで、発生をしていたり、こういう状況であります。
私も、今、公明党でも青年委員会という若手の活動もしておりますけれども、若い方からも、日常的にSNSをやはり使われておりますので、こうした誹謗中傷の問題、これを何とか解決をしてほしい、大変に心を痛めている、あるいは実際に自分も悩んでいるといったような、いろいろなお声もいただいているところでありますので、これをまさに防いでいく、どうやっていくのかというのは非常に喫緊の課題、このように考えております。
今日、総務省の方にも来ていただいておりますので、政府を挙げての取組を是非進めていただきたい、こういうふうに考えておりますけれども、現在、全体的な取組について、どのようにやられているのかというのを御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →新しい手法もまさに始まっているということでありますので、是非周知もしていただきながら、必要な予算の確保というのも大事でありますので、是非これも併せてお願いをしたいと思います。
最後に何点か、インターネット上の誹謗中傷、これについてもお伺いをしたいというふうに思います。
こうした様々な誹謗や中傷というものは大変な課題だというふうに思っております。一時期、ヘイトスピーチというのが非常に大きな問題になったことがございます。私の地元でもそうしたことがありまして、これはヘイトスピーチの解消に向けて法律も制定をいたしまして、今かなり件数自体も減っているというふうにも聞いております。
他方で、今はSNSなどインターネット上の空間における誹謗中傷。今、非常にSNSなどを活用している方というのも増えております。こうした中で、対応もなかなか難しい、あるいは大変痛ましい事案も、ニュースで、発生をしていたり、こういう状況であります。
私も、今、公明党でも青年委員会という若手の活動もしておりますけれども、若い方からも、日常的にSNSをやはり使われておりますので、こうした誹謗中傷の問題、これを何とか解決をしてほしい、大変に心を痛めている、あるいは実際に自分も悩んでいるといったような、いろいろなお声もいただいているところでありますので、これをまさに防いでいく、どうやっていくのかというのは非常に喫緊の課題、このように考えております。
今日、総務省の方にも来ていただいておりますので、政府を挙げての取組を是非進めていただきたい、こういうふうに考えておりますけれども、現在、全体的な取組について、どのようにやられているのかというのを御答弁いただきたいと思います。
北
北林大昌#13
○北林政府参考人 お答えいたします。
インターネット上における個人の人格や名誉を傷つける誹謗中傷は許されないと考えております。
総務省におきましては、インターネット上の誹謗中傷対策につきまして、二〇二〇年の九月に取りまとめた政策パッケージに基づき、ICTリテラシー向上のための啓発活動、有識者検討会におけるモニタリングを通じた透明性、アカウンタビリティーの確保やプラットフォーム事業者による取組の促進、相談対応の充実などの取組を推進しています。
また、誹謗中傷を行った匿名の発信者を特定するための手続等を定めたプロバイダー責任制限法を改正し、裁判の手続の迅速化を図るなどの制度整備も進めているところでございます。
総務省としましては、引き続き、こうした必要な取組を関係省庁、関係機関との連携の下で行っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →インターネット上における個人の人格や名誉を傷つける誹謗中傷は許されないと考えております。
総務省におきましては、インターネット上の誹謗中傷対策につきまして、二〇二〇年の九月に取りまとめた政策パッケージに基づき、ICTリテラシー向上のための啓発活動、有識者検討会におけるモニタリングを通じた透明性、アカウンタビリティーの確保やプラットフォーム事業者による取組の促進、相談対応の充実などの取組を推進しています。
また、誹謗中傷を行った匿名の発信者を特定するための手続等を定めたプロバイダー責任制限法を改正し、裁判の手続の迅速化を図るなどの制度整備も進めているところでございます。
総務省としましては、引き続き、こうした必要な取組を関係省庁、関係機関との連携の下で行っていきたいと考えております。
中
中野洋昌#14
○中野(洋)分科員 総務省から御答弁をいただいたのは、プロバイダー責任法の改正というのも答弁をしていただきました。実際に司法の手続ということを行っていくに当たって、迅速化をしていく、これは非常に大事であるというふうに思います。
他方で、今回聞いておりますのが、侮辱罪の法定刑を引き上げるという議論を今まさに行っていただいているというふうにも聞いております。これを厳罰化をしていく、こういうことであろうかというふうに思いますけれども、これについて、現在の議論の状況をお伺いをするとともに、これがインターネット上の誹謗中傷を防いでいくためにどういう効果やあるいは狙いがあるのか、こういうことも含めて、併せて今の状況を答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →他方で、今回聞いておりますのが、侮辱罪の法定刑を引き上げるという議論を今まさに行っていただいているというふうにも聞いております。これを厳罰化をしていく、こういうことであろうかというふうに思いますけれども、これについて、現在の議論の状況をお伺いをするとともに、これがインターネット上の誹謗中傷を防いでいくためにどういう効果やあるいは狙いがあるのか、こういうことも含めて、併せて今の状況を答弁いただきたいと思います。
川
川原隆司#15
○川原政府参考人 お答えをいたします。
近時、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機といたしまして、誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの国民の意識も高まっているところでございます。こうしたことに鑑みますと、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止することが必要であります。
そこで、令和三年九月、法務大臣から法制審議会に対しまして、拘留又は科料とされている侮辱罪の法定刑を、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に引き上げることについての諮問がなされました。そして、同年十月、法制審議会から、これを相当とする答申がなされたところでございまして、現在、今国会に法案を提出できるよう準備を進めているところでございます。
この発言だけを見る →近時、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機といたしまして、誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの国民の意識も高まっているところでございます。こうしたことに鑑みますと、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止することが必要であります。
そこで、令和三年九月、法務大臣から法制審議会に対しまして、拘留又は科料とされている侮辱罪の法定刑を、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に引き上げることについての諮問がなされました。そして、同年十月、法制審議会から、これを相当とする答申がなされたところでございまして、現在、今国会に法案を提出できるよう準備を進めているところでございます。
中
中野洋昌#16
○中野(洋)分科員 現状の、法律を提出準備ということでお話をいただきました。また、こうした誹謗中傷に対する社会的な対応をしていく必要がある、こういう要請がある中で、その抑止力としてこれを引き上げていこう、こういうことも答弁をいただきました。これも是非とも実現をして、そうした抑止が図れるような、これを是非やっていただきたいというふうに思っております。
最後に、少し各論にはなりますけれども、部落差別の解消ということで一問御質問をさせていただきたいというふうに思います。
先ほど、プロバイダーの取組ということで、法律を改正をして、これは司法の開示請求などがやりやすくなる、こういうことをもうやっていただいておりますけれども、インターネット上のプロバイダー等に、やはりこうした差別的な投稿についてはしっかりと自主的に削除をしていただくということも非常に大事であるというふうに思っております。こうした取組を是非進めていっていただきたい、こういうふうにも思っているところであります。
他方で、部落差別について、これがインターネット上で、いろいろな形で誹謗中傷するようなものが上がっているわけでありますけれども、ある意味日本の歴史的ないろいろな経緯もありまして、この部落差別についてやっている例えば動画とかそういうものも私も見たことがありますけれども、これがプロバイダー等に差別であるということがなかなか理解が進まないというか、この動画のどの部分がどう差別なのかみたいなところがなかなか実は御理解がいただけなくて、削除されにくいということがあるというふうなことも実はお伺いをしたこともございます。
やはり、これが差別である、部落差別の解消というのが非常に大事なことであって、これをしっかり進めていかないといけない、こういう理解を是非醸成をしていかないとというふうにも思っております。
そういう意味では、こうした理解の醸成に向けての取組というのも非常に大事であるというふうに思っておりまして、国が是非これに取り組んでいっていただきたい、お願いをしたいところでございますけれども、最後に、これにつきまして御答弁をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →最後に、少し各論にはなりますけれども、部落差別の解消ということで一問御質問をさせていただきたいというふうに思います。
先ほど、プロバイダーの取組ということで、法律を改正をして、これは司法の開示請求などがやりやすくなる、こういうことをもうやっていただいておりますけれども、インターネット上のプロバイダー等に、やはりこうした差別的な投稿についてはしっかりと自主的に削除をしていただくということも非常に大事であるというふうに思っております。こうした取組を是非進めていっていただきたい、こういうふうにも思っているところであります。
他方で、部落差別について、これがインターネット上で、いろいろな形で誹謗中傷するようなものが上がっているわけでありますけれども、ある意味日本の歴史的ないろいろな経緯もありまして、この部落差別についてやっている例えば動画とかそういうものも私も見たことがありますけれども、これがプロバイダー等に差別であるということがなかなか理解が進まないというか、この動画のどの部分がどう差別なのかみたいなところがなかなか実は御理解がいただけなくて、削除されにくいということがあるというふうなことも実はお伺いをしたこともございます。
やはり、これが差別である、部落差別の解消というのが非常に大事なことであって、これをしっかり進めていかないといけない、こういう理解を是非醸成をしていかないとというふうにも思っております。
そういう意味では、こうした理解の醸成に向けての取組というのも非常に大事であるというふうに思っておりまして、国が是非これに取り組んでいっていただきたい、お願いをしたいところでございますけれども、最後に、これにつきまして御答弁をいただきたいというふうに思います。
松
松下裕子#17
○松下政府参考人 お答えいたします。
法務省の人権擁護機関では、特定の地域を同和地区であると指摘する情報につきまして、それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものでありまして、原則として削除されるべきものであるという考えに立っております。
そこで、関係行政機関等から通報などによってこうした情報を認知した場合には、プロバイダー等に対して削除要請を行うなどの対応を取っております。
しかしながら、委員御指摘のような動画につきましては、必ずしも、御指摘のとおり、削除が進んでいない状況にございまして、その原因につきましても、御指摘のとおりでございます。海外事業者に理解をしていただくことが難しいということがございます。
そこで、法務省では、総務省とともに、プロバイダー等との意見交換の場として実務者検討会というものを継続的に開催しておりまして、また、個々の事業者とも個別に協議、意見交換を行いまして、部落差別の問題も含めて、削除要請に対する理解を求めているところでございます。
私どもといたしましては、引き続き、こうした取組を通じて、特定の地域を同和地区であると指摘する情報が部落差別に直結する情報であって、削除されるべきものであるという認識をプロバイダーとの間で共有できるように、粘り強く対話を進めて取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →法務省の人権擁護機関では、特定の地域を同和地区であると指摘する情報につきまして、それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものでありまして、原則として削除されるべきものであるという考えに立っております。
そこで、関係行政機関等から通報などによってこうした情報を認知した場合には、プロバイダー等に対して削除要請を行うなどの対応を取っております。
しかしながら、委員御指摘のような動画につきましては、必ずしも、御指摘のとおり、削除が進んでいない状況にございまして、その原因につきましても、御指摘のとおりでございます。海外事業者に理解をしていただくことが難しいということがございます。
そこで、法務省では、総務省とともに、プロバイダー等との意見交換の場として実務者検討会というものを継続的に開催しておりまして、また、個々の事業者とも個別に協議、意見交換を行いまして、部落差別の問題も含めて、削除要請に対する理解を求めているところでございます。
私どもといたしましては、引き続き、こうした取組を通じて、特定の地域を同和地区であると指摘する情報が部落差別に直結する情報であって、削除されるべきものであるという認識をプロバイダーとの間で共有できるように、粘り強く対話を進めて取り組んでまいりたいと考えております。
中
葉
笠
笠浩史#20
○笠分科員 立憲民主党の笠でございます。
今日は、古川大臣と、昨年の国会で改正少年法が成立したことに伴って、いわゆる裁判員制度、この裁判員の対象となる年齢が、二十歳以上から十八歳以上へと年齢が引き下げられた、このことについて、ちょっと幾つか議論をさせていただきたいというふうに思っております。
まず最初に、今回のこの年齢が引き下げられたということ、これは、実際には、今年の秋に候補者名簿が作成されて、だから今の十七歳、高校二年生あるいは高校三年生もその名簿に記載されて、実際もし選ばれたときに裁判に臨むというのは来年からということになるんだというふうに思っております。
そういった中で、この十八歳、十九歳の、高校生を含む若者が裁判員として参加をする、その意義をどう考えておられるのか。また、そういった十八歳、十九歳の方、もちろん、受験にひょっとしたら差しかかるかもしれないとか、いろいろな学業に対する事情でこれを断ることもできるんだけれども、できるならば積極的に参加をしてもらいたいというお考えなのか。その点をまず大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今日は、古川大臣と、昨年の国会で改正少年法が成立したことに伴って、いわゆる裁判員制度、この裁判員の対象となる年齢が、二十歳以上から十八歳以上へと年齢が引き下げられた、このことについて、ちょっと幾つか議論をさせていただきたいというふうに思っております。
まず最初に、今回のこの年齢が引き下げられたということ、これは、実際には、今年の秋に候補者名簿が作成されて、だから今の十七歳、高校二年生あるいは高校三年生もその名簿に記載されて、実際もし選ばれたときに裁判に臨むというのは来年からということになるんだというふうに思っております。
そういった中で、この十八歳、十九歳の、高校生を含む若者が裁判員として参加をする、その意義をどう考えておられるのか。また、そういった十八歳、十九歳の方、もちろん、受験にひょっとしたら差しかかるかもしれないとか、いろいろな学業に対する事情でこれを断ることもできるんだけれども、できるならば積極的に参加をしてもらいたいというお考えなのか。その点をまず大臣にお伺いしたいと思います。
古
古川禎久#21
○古川国務大臣 お答えいたします。
裁判員法におきましては、衆議院議員の選挙権を有する者が裁判員になることができるというふうに定めております。その趣旨は、衆議院議員の選挙権を有する国民に幅広く裁判員として参加していただくことが望ましいということにございます。
平成二十七年に公職選挙法が改正された際は、十八歳以上の者が選挙権を持つこととなったわけですけれども、裁判員については、少年法について必要な措置を講ずるまでの間の暫定的な措置として、十八歳、十九歳の者に限って裁判員になることができないという特例が設けられておりました。
その後、先ほど言っていただきましたように、さきの通常国会で成立しました改正少年法、ここで、この暫定的な措置が削除ということになりまして、裁判員法の本来の趣旨のとおり、選挙権を有する十八歳、十九歳の者も裁判員になることができるものとされたところでございます。
これまでよりも幅広い年齢層の方々が裁判員裁判に参加することができるということは、これは刑事司法に多様な意見を反映するという意味で極めて意義の深いものであるというふうに考えております。
この発言だけを見る →裁判員法におきましては、衆議院議員の選挙権を有する者が裁判員になることができるというふうに定めております。その趣旨は、衆議院議員の選挙権を有する国民に幅広く裁判員として参加していただくことが望ましいということにございます。
平成二十七年に公職選挙法が改正された際は、十八歳以上の者が選挙権を持つこととなったわけですけれども、裁判員については、少年法について必要な措置を講ずるまでの間の暫定的な措置として、十八歳、十九歳の者に限って裁判員になることができないという特例が設けられておりました。
その後、先ほど言っていただきましたように、さきの通常国会で成立しました改正少年法、ここで、この暫定的な措置が削除ということになりまして、裁判員法の本来の趣旨のとおり、選挙権を有する十八歳、十九歳の者も裁判員になることができるものとされたところでございます。
これまでよりも幅広い年齢層の方々が裁判員裁判に参加することができるということは、これは刑事司法に多様な意見を反映するという意味で極めて意義の深いものであるというふうに考えております。
笠
笠浩史#22
○笠分科員 大臣、やはり積極的に参加してもらいたいというお考えですか。(古川国務大臣「はい」と呼ぶ)結構です。
それで、確かに幅広く、裁判員制度そのものの趣旨、これに沿った形でこの年齢が引き下げられたということ、しかし、一方でいうと、当事者になる高校生たちの意識、私自身も、こういった経験を通じて、様々、いろいろな主権者としての意識を培っていくことができる、本当に社会の構成員としての大事な意味、大きな意義があることだろうというふうに思っております。ただ、残念ながら、本当にこれは今の高校二年生、三年生が自分たちが対象になるということを知っているのかなと。
大臣自身は、今回、そういった高校生が、自分たちがこの秋にも名簿に記載されて、ひょっとしたら当事者になるかもしれないということを知っているというふうに思われますか。
この発言だけを見る →それで、確かに幅広く、裁判員制度そのものの趣旨、これに沿った形でこの年齢が引き下げられたということ、しかし、一方でいうと、当事者になる高校生たちの意識、私自身も、こういった経験を通じて、様々、いろいろな主権者としての意識を培っていくことができる、本当に社会の構成員としての大事な意味、大きな意義があることだろうというふうに思っております。ただ、残念ながら、本当にこれは今の高校二年生、三年生が自分たちが対象になるということを知っているのかなと。
大臣自身は、今回、そういった高校生が、自分たちがこの秋にも名簿に記載されて、ひょっとしたら当事者になるかもしれないということを知っているというふうに思われますか。
古
古川禎久#23
○古川国務大臣 実際、その認知がどこまで徹底して進んでいるかというと、それはなかなか難しい面があるなというふうに正直思っております。だからこそ、法務省としても、積極的な周知広報、これが極めて重要だということで考えておりまして、これまでも鋭意取組をさせていただいております。
この発言だけを見る →笠
笠浩史#24
○笠分科員 実は私も知らなかったんですよ、去年の秋まで。恐らく国会でもほとんど議論されていないし。実際、実は私の知り合いの弁護士の方から、こういう問題があるんだ、これは大変じゃないですかというようなことで、えっというような、非常に驚きまして、そして、実際、私も知っている高校生の方やあるいは大学生に何人か聞いてみたら、ほとんど知らないんです。正直言うと、私の周り何人かに聞いて、知っている人はいませんでした。ましてや、今日は裁判員制度のことだけれども、検察審査会の審査員にも選ばれる対象になるというようなことですから、これは本当に実は大変なことなんですよね。今大臣おっしゃったけれども、やはり多くの高校生が今まだ知らないというのが現状だと思います。
ちょうど五年半ぐらいになりますか、選挙権が十八歳以上に引き下げられたときというのは、かなりメディアも含めて扱ってくれたし、あるいは、あのときにはたしかすぐ直後に参議院選挙も控えていたと思うんですね、その対象となる。ですから、かなり学校教育の現場でも、これが始まる前から、法改正、それが施行される前から、私は、実際、高校などでの模擬選挙であったり、いろいろなことが積極的に、この制度の見直しへ向けて事前にいろいろと取組をされていたというようなことを思い出します。
ですから、本当にそういったことを、大臣が今おっしゃったように、やはりこの周知を本当に私は急がないと、もう迫っているんですね。本当だったら早くからそういう意識を持ってやっておかなきゃならなかったんだけれども、確かに、パンフレットを配ったりとか、いろいろ見ましたけれども、ちょっとこれじゃ心もとない。
それで、大臣自身が高校生などに裁判員制度の意義、先ほどの裁判員制度自体の狙いだとか趣旨はもちろんだけれども、高校生たちがこれから自分たちが実際にそういうような形で主体的に関わっていくことによって、何のために関わっていく必要があるのか、やはり自らの言葉で丁寧に分かりやすく説明をしていただきたいんです。
パンフレットを配るとかそういうことだけじゃなくて、例えば、四月の高校入学だとかあるいは進級時に、大臣、あるいは、今日最高裁もおられますけれども、最高裁の長官とか、そういったトップの直接のメッセージを是非出すようなことも含めて取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ちょうど五年半ぐらいになりますか、選挙権が十八歳以上に引き下げられたときというのは、かなりメディアも含めて扱ってくれたし、あるいは、あのときにはたしかすぐ直後に参議院選挙も控えていたと思うんですね、その対象となる。ですから、かなり学校教育の現場でも、これが始まる前から、法改正、それが施行される前から、私は、実際、高校などでの模擬選挙であったり、いろいろなことが積極的に、この制度の見直しへ向けて事前にいろいろと取組をされていたというようなことを思い出します。
ですから、本当にそういったことを、大臣が今おっしゃったように、やはりこの周知を本当に私は急がないと、もう迫っているんですね。本当だったら早くからそういう意識を持ってやっておかなきゃならなかったんだけれども、確かに、パンフレットを配ったりとか、いろいろ見ましたけれども、ちょっとこれじゃ心もとない。
それで、大臣自身が高校生などに裁判員制度の意義、先ほどの裁判員制度自体の狙いだとか趣旨はもちろんだけれども、高校生たちがこれから自分たちが実際にそういうような形で主体的に関わっていくことによって、何のために関わっていく必要があるのか、やはり自らの言葉で丁寧に分かりやすく説明をしていただきたいんです。
パンフレットを配るとかそういうことだけじゃなくて、例えば、四月の高校入学だとかあるいは進級時に、大臣、あるいは、今日最高裁もおられますけれども、最高裁の長官とか、そういったトップの直接のメッセージを是非出すようなことも含めて取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
古
古川禎久#25
○古川国務大臣 お答えいたします。
周知につきましては、これまでも、おっしゃいましたけれども、パンフレットとかポスターとか、いろいろな機会を通じて、SNSを使ったりして、様々努力をしてきているところでありますけれども、やはり直接語りかける姿勢というのが大事ではないかという御指摘でございました。おっしゃるとおりだと思います。
私も就任後、いわゆる車座対話という場で、ある高校にお邪魔をいたしまして、そこで、高校二年生をそのときは対象にしましたけれども、成年年齢引下げをテーマにしていろいろな意見交換をしました。そこでは、裁判員の対象になるということのみならず、やはり成年を迎えるということは様々な社会人としての自覚、責任が求められるわけでして、そういう考え方などに関して率直な意見交換などをさせていただいてまいりました。
そのような直接触れ合う機会をこれからも、機会を捉えて、機会を重ねていきたいというふうに思っておりますし、今委員の御指摘を受けて考えますに、やはりもっと直接語りかける姿勢というものが大事だなということを改めて感じたところであります。
この発言だけを見る →周知につきましては、これまでも、おっしゃいましたけれども、パンフレットとかポスターとか、いろいろな機会を通じて、SNSを使ったりして、様々努力をしてきているところでありますけれども、やはり直接語りかける姿勢というのが大事ではないかという御指摘でございました。おっしゃるとおりだと思います。
私も就任後、いわゆる車座対話という場で、ある高校にお邪魔をいたしまして、そこで、高校二年生をそのときは対象にしましたけれども、成年年齢引下げをテーマにしていろいろな意見交換をしました。そこでは、裁判員の対象になるということのみならず、やはり成年を迎えるということは様々な社会人としての自覚、責任が求められるわけでして、そういう考え方などに関して率直な意見交換などをさせていただいてまいりました。
そのような直接触れ合う機会をこれからも、機会を捉えて、機会を重ねていきたいというふうに思っておりますし、今委員の御指摘を受けて考えますに、やはりもっと直接語りかける姿勢というものが大事だなということを改めて感じたところであります。
笠
笠浩史#26
○笠分科員 もちろん、じかに話すといっても、でも、大臣も忙しいわけですから、何校行けるかという話ですよ。私、一人一人と会うことは難しくても、本当に、入学式の時期とか、これは高校一年生、二年生、三年生、別に、今年迎える、あるいは今年十八歳を迎える子たちだけじゃなく、もう間近に迫ってくるわけですから、そういう機会に、文科省とも協力をしながら、そういうメッセージを是非出していただきたい。
できれば、今日ちょっとこれは長官にもお伝えいただきたいんだけれども、最高裁の長官も、やはりトップとして、何かそろってのメッセージみたいなものを、これから三年間ぐらいはそういった節目に出し続ける、そういったことを是非お願いをしておきたいというふうに思います。
そういった周知の徹底と、同時に、やはり、今、現状というものがどういうふうになっているのかということを併せて把握をしていくことが非常に大事だというふうに思っております。そのためには、いろいろな、最高裁中心に調査等々をやっていただいているんだけれども、高校などの協力を一部得ながら、高校生なんかを対象に、今申し上げた、十八歳以上に引き下げられたということを、制度自体を知っているのかというその周知もそうだけれども、今、じゃ、自分がもし選ばれたときに、果たして裁判員になりたいのかな、あるいは、いやいや、いろいろな事情がどうこうじゃなく、ちょっとそれはなりたくないな、そういったようなところの意識調査を少し高校生なんかに絞って私は行うべきではないかと、今の現状を把握するという意味で。その点を大臣に是非お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →できれば、今日ちょっとこれは長官にもお伝えいただきたいんだけれども、最高裁の長官も、やはりトップとして、何かそろってのメッセージみたいなものを、これから三年間ぐらいはそういった節目に出し続ける、そういったことを是非お願いをしておきたいというふうに思います。
そういった周知の徹底と、同時に、やはり、今、現状というものがどういうふうになっているのかということを併せて把握をしていくことが非常に大事だというふうに思っております。そのためには、いろいろな、最高裁中心に調査等々をやっていただいているんだけれども、高校などの協力を一部得ながら、高校生なんかを対象に、今申し上げた、十八歳以上に引き下げられたということを、制度自体を知っているのかというその周知もそうだけれども、今、じゃ、自分がもし選ばれたときに、果たして裁判員になりたいのかな、あるいは、いやいや、いろいろな事情がどうこうじゃなく、ちょっとそれはなりたくないな、そういったようなところの意識調査を少し高校生なんかに絞って私は行うべきではないかと、今の現状を把握するという意味で。その点を大臣に是非お答えをいただきたいと思います。
古
古川禎久#27
○古川国務大臣 高校生の意識調査ということでございますけれども、これは若者であるかどうかは別として、裁判員に選ばれることについては、それぞれお一人お一人お考えがあるものだということだと思います。若いからというのではなくて、それぞれのお考えがあるだろう。
しかし、若者を対象とした調査もございますけれども、そこでは、裁判員裁判に参加することについて消極意見を持っている若者、これが少なからずいるという結果が出たということは承知をいたしております。
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笠
笠浩史#28
○笠分科員 今大臣おっしゃったのは、多分、二〇一七年に行われた、民間の一般社団法人の裁判員ネットが、若者ということで、高校生じゃないんだけれども、東京都内の、十八歳から二十五歳を対象にして、大学生が多かったと思うんですけれども。その中でも、裁判員になりたいかと言われれば、積極的な回答というのは二五%で、できればなりたくない、あるいは絶対になりたくない、合わせると消極的な回答が七五%、裁判員は二十歳以上のままがいいんじゃないかという方が、今のと連動するんだけれども、七五%ぐらいということで、例えば、二十歳以上のままがいいというような人は、義務教育での裁判員制度についての学習が乏しい、未成年には荷が重い、高校生にとっては負担が過重、高校生は社会経験が少ないし、大変なんじゃないか、そういった不安、心配があるわけですよね。
そういうことを、これはもう民間任せじゃなくて、今日最高裁も、これはどちらがいいのか分からないんだけれども、是非、最高裁でもそういう若者に特化した調査をやっていただけませんかね。
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吉
吉崎佳弥#29
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
最高裁では、今も御紹介いただきましたとおり、これまでも毎年、裁判員制度の運用に関する意識調査を実施してきてございます。
この調査では、今年の分からは調査対象に十八歳、十九歳の方も加えることとさせていただきましたが、今の委員の御指摘も踏まえまして、若年層を含む国民の意識をより一層把握するために必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
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この調査では、今年の分からは調査対象に十八歳、十九歳の方も加えることとさせていただきましたが、今の委員の御指摘も踏まえまして、若年層を含む国民の意識をより一層把握するために必要な対応を検討してまいりたいと考えております。