金子恭之の発言 (予算委員会第二分科会)
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○金子(恭)国務大臣 高木委員にお答えを申し上げます。
先ほどお話がありましたように、高木委員、都議会時代から国会に対して御提言を賜っておりまして、私も以前から存じ上げているわけでございますが、今回もこういう問題を取り上げていただいたわけであります。
地方自治法におきましては、国と地方の基本的な役割分担の原則につきましては規定がありますが、この中で、国は、国際社会における国家としての存立に関わる事務の実施など、国が本来果たすべき役割を重点的に担うこととしつつ、住民に身近な行政はできる限り自治体に委ねることが基本とされております。また、国際社会における国家としての存立に関わる事務の具体例としましては、外交、防衛、通貨、司法等が考えられるところでございます。
他方、憲法及び地方自治法の規定によりまして、自治体は、法令に違反しない限りにおいて、地域における事務などに関して条例を制定することができることとされています。
一般論としてのお答えになりますが、こうした国と地方の役割分担の原則を踏まえ、必要な制度の整備、運用が適切に行われるべきものと考えております。