予算委員会第二分科会
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会
会議録情報#0
本分科会は令和四年二月十日(木曜日)委員会において、設置することに決した。
二月十五日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
秋葉 賢也君 奥野 信亮君
中谷 真一君 階 猛君
岩谷 良平君 中川 宏昌君
緒方林太郎君
二月十五日
中谷真一君が委員長の指名で、主査に選任された。
令和四年二月十六日(水曜日)
午前九時開議
出席分科員
主査 中谷 真一君
秋葉 賢也君 奥野 信亮君
国定 勇人君 高木 啓君
藤井比早之君 岡本あき子君
階 猛君 吉川 元君
岩谷 良平君 奥下 剛光君
住吉 寛紀君 中川 宏昌君
吉田久美子君 緒方林太郎君
兼務 小森 卓郎君 兼務 近藤 和也君
兼務 吉田はるみ君
…………………………………
総務大臣 金子 恭之君
総務副大臣 田畑 裕明君
総務副大臣 中西 祐介君
厚生労働副大臣 佐藤 英道君
農林水産副大臣 中村 裕之君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
総務大臣政務官 渡辺 孝一君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
国土交通大臣政務官 木村 次郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡本 宰君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 五味 裕一君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 黒田 昌義君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 山本 和徳君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 犬童 周作君
政府参考人
(総務省大臣官房長) 原 邦彰君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 竹村 晃一君
政府参考人
(総務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 高地 圭輔君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 馬場竹次郎君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 吉川 浩民君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 山越 伸子君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 前田 一浩君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 稲岡 伸哉君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 吉田 博史君
政府参考人
(総務省情報流通行政局郵政行政部長) 今川 拓郎君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 二宮 清治君
政府参考人
(総務省サイバーセキュリティ統括官) 巻口 英司君
政府参考人
(消防庁次長) 小宮大一郎君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 茂里 毅君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 森 晃憲君
政府参考人
(文化庁審議官) 中原 裕彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 本多 則惠君
政府参考人
(農林水産省農村振興局整備部長) 川合 規史君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 石原 大君
参考人
(日本放送協会専務理事) 松坂 千尋君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
予算委員会専門員 小池 章子君
―――――――――――――
分科員の異動
二月十六日
辞任 補欠選任
奥野 信亮君 高木 啓君
階 猛君 吉川 元君
岩谷 良平君 住吉 寛紀君
中川 宏昌君 中野 洋昌君
緒方林太郎君 吉良 州司君
同日
辞任 補欠選任
高木 啓君 国定 勇人君
吉川 元君 岡本あき子君
住吉 寛紀君 一谷勇一郎君
中野 洋昌君 吉田久美子君
吉良 州司君 福島 伸享君
同日
辞任 補欠選任
国定 勇人君 中川 貴元君
岡本あき子君 小山 展弘君
一谷勇一郎君 堀場 幸子君
吉田久美子君 日下 正喜君
福島 伸享君 仁木 博文君
同日
辞任 補欠選任
中川 貴元君 藤井比早之君
小山 展弘君 階 猛君
堀場 幸子君 奥下 剛光君
日下 正喜君 中川 宏昌君
仁木 博文君 福島 伸享君
同日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 奥野 信亮君
奥下 剛光君 岩谷 良平君
福島 伸享君 北神 圭朗君
同日
辞任 補欠選任
北神 圭朗君 仁木 博文君
同日
辞任 補欠選任
仁木 博文君 緒方林太郎君
同日
第一分科員小森卓郎君、第五分科員吉田はるみ君及び第六分科員近藤和也君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
令和四年度一般会計予算
令和四年度特別会計予算
令和四年度政府関係機関予算
(総務省所管)
――――◇―――――
この発言だけを見る →二月十五日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
秋葉 賢也君 奥野 信亮君
中谷 真一君 階 猛君
岩谷 良平君 中川 宏昌君
緒方林太郎君
二月十五日
中谷真一君が委員長の指名で、主査に選任された。
令和四年二月十六日(水曜日)
午前九時開議
出席分科員
主査 中谷 真一君
秋葉 賢也君 奥野 信亮君
国定 勇人君 高木 啓君
藤井比早之君 岡本あき子君
階 猛君 吉川 元君
岩谷 良平君 奥下 剛光君
住吉 寛紀君 中川 宏昌君
吉田久美子君 緒方林太郎君
兼務 小森 卓郎君 兼務 近藤 和也君
兼務 吉田はるみ君
…………………………………
総務大臣 金子 恭之君
総務副大臣 田畑 裕明君
総務副大臣 中西 祐介君
厚生労働副大臣 佐藤 英道君
農林水産副大臣 中村 裕之君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
総務大臣政務官 渡辺 孝一君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
国土交通大臣政務官 木村 次郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡本 宰君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 五味 裕一君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 黒田 昌義君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 山本 和徳君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 犬童 周作君
政府参考人
(総務省大臣官房長) 原 邦彰君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 竹村 晃一君
政府参考人
(総務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 高地 圭輔君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 馬場竹次郎君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 吉川 浩民君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 山越 伸子君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 前田 一浩君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 稲岡 伸哉君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 吉田 博史君
政府参考人
(総務省情報流通行政局郵政行政部長) 今川 拓郎君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 二宮 清治君
政府参考人
(総務省サイバーセキュリティ統括官) 巻口 英司君
政府参考人
(消防庁次長) 小宮大一郎君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 茂里 毅君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 森 晃憲君
政府参考人
(文化庁審議官) 中原 裕彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 本多 則惠君
政府参考人
(農林水産省農村振興局整備部長) 川合 規史君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 石原 大君
参考人
(日本放送協会専務理事) 松坂 千尋君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
予算委員会専門員 小池 章子君
―――――――――――――
分科員の異動
二月十六日
辞任 補欠選任
奥野 信亮君 高木 啓君
階 猛君 吉川 元君
岩谷 良平君 住吉 寛紀君
中川 宏昌君 中野 洋昌君
緒方林太郎君 吉良 州司君
同日
辞任 補欠選任
高木 啓君 国定 勇人君
吉川 元君 岡本あき子君
住吉 寛紀君 一谷勇一郎君
中野 洋昌君 吉田久美子君
吉良 州司君 福島 伸享君
同日
辞任 補欠選任
国定 勇人君 中川 貴元君
岡本あき子君 小山 展弘君
一谷勇一郎君 堀場 幸子君
吉田久美子君 日下 正喜君
福島 伸享君 仁木 博文君
同日
辞任 補欠選任
中川 貴元君 藤井比早之君
小山 展弘君 階 猛君
堀場 幸子君 奥下 剛光君
日下 正喜君 中川 宏昌君
仁木 博文君 福島 伸享君
同日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 奥野 信亮君
奥下 剛光君 岩谷 良平君
福島 伸享君 北神 圭朗君
同日
辞任 補欠選任
北神 圭朗君 仁木 博文君
同日
辞任 補欠選任
仁木 博文君 緒方林太郎君
同日
第一分科員小森卓郎君、第五分科員吉田はるみ君及び第六分科員近藤和也君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
令和四年度一般会計予算
令和四年度特別会計予算
令和四年度政府関係機関予算
(総務省所管)
――――◇―――――
中
中谷真一#1
○中谷主査 これより予算委員会第二分科会を開会いたします。
私が本分科会の主査を務めることになりました中谷真一でございます。よろしくお願いいたします。
本分科会は、総務省所管について審査を行うことになっております。
令和四年度一般会計予算、令和四年度特別会計予算及び令和四年度政府関係機関予算中総務省所管について審査を進めます。
政府から説明を聴取いたします。金子総務大臣。
この発言だけを見る →私が本分科会の主査を務めることになりました中谷真一でございます。よろしくお願いいたします。
本分科会は、総務省所管について審査を行うことになっております。
令和四年度一般会計予算、令和四年度特別会計予算及び令和四年度政府関係機関予算中総務省所管について審査を進めます。
政府から説明を聴取いたします。金子総務大臣。
金
金子恭之#2
○金子(恭)国務大臣 おはようございます。
令和四年度における総務省所管予算案につきまして、概要を御説明申し上げます。
本予算案につきましては、令和三年度補正予算と合わせ、新型コロナウイルス感染症への対応に万全を期すとともに、成長と分配の好循環による新しい資本主義を実現していくという政府方針の下、総務省として、デジタル変革の加速とグリーン社会の実現、活力ある地方づくり、防災・減災、国土強靱化の推進による安全、安心な暮らしの実現、感染症への対応、活力ある地域社会の実現等を支える地方行財政基盤の確保、持続可能な社会基盤の確保に特に力を入れて取り組むために編成したものであります。
一般会計の予算額は、十六兆四千六百二十四億円です。
以下、事項などの説明につきましては、委員各位のお許しを得まして、これを省略させていただきたいと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →令和四年度における総務省所管予算案につきまして、概要を御説明申し上げます。
本予算案につきましては、令和三年度補正予算と合わせ、新型コロナウイルス感染症への対応に万全を期すとともに、成長と分配の好循環による新しい資本主義を実現していくという政府方針の下、総務省として、デジタル変革の加速とグリーン社会の実現、活力ある地方づくり、防災・減災、国土強靱化の推進による安全、安心な暮らしの実現、感染症への対応、活力ある地域社会の実現等を支える地方行財政基盤の確保、持続可能な社会基盤の確保に特に力を入れて取り組むために編成したものであります。
一般会計の予算額は、十六兆四千六百二十四億円です。
以下、事項などの説明につきましては、委員各位のお許しを得まして、これを省略させていただきたいと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
中
中谷真一#3
○中谷主査 この際、お諮りいたします。
ただいま総務大臣から申出がありました総務省所管関係の予算の概要につきましては、その詳細は説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま総務大臣から申出がありました総務省所管関係の予算の概要につきましては、その詳細は説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
中
中谷真一#6
○中谷主査 この際、分科員各位に申し上げます。
質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましては、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。高木啓君。
この発言だけを見る →質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましては、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。高木啓君。
高
高木啓#7
○高木(啓)分科員 おはようございます。自由民主党、東京選出の高木啓でございます。
本日は、予算委員会第二分科会の質疑の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げたいと存じます。
早速、質疑に入りたいと思いますが、私は、長年、地方議員を務めてまいりましたので、国と地方自治体の関係というものに対して大変関心を持って今までも見てきましたし、地方議員の時代は地方から見て、今、衆議院議員になりましたので、国から見る地方自治あるいは地方自治体という見方をさせていただいておりますが、実は、最近、地方分権の行く末に危惧を感じることも度々あるわけであります。
住民自治の重要性というものを私は否定するものでは全くないんですが、しかしながら、国の根幹に関わることに対して、ある意味で自治体の意向のみが優先する、あるいは優先しているのではないかというようなことが疑われるような現状も実はあるわけでありまして、そのことに対して、実は危うさを感じるときがあるわけであります。
例えば、最近の例で申し上げますと、沖縄県宮古島市の防衛省施設に市が港湾使用の許可を出さなかったということで、弾薬の搬入ができなかったという事例がございました。
これは我が国の安全保障に関わる重大な事案でありまして、結果的には約三か月程度遅れて搬入はされたんですけれども、しかし、その三か月という期間が、そもそも予定されていたときから三か月遅れて搬入をされた、だったらそれでいいじゃないかというわけにはこれはいかないと思うんですね。
また、私の東京都においては、東京都武蔵野市で、市長提案の住民投票条例、常設型の住民投票条例の制定をめぐって、三か月以上同市に滞在する外国人にも投票権を付与することの是非などが、市議会で大変大きく問われたわけであります。
この条例案については、市議会の委員会では、可否同数で、委員長採決で可決をされた。そして、本会議では三票差で否決をされたわけなんですけれども、可決、成立していれば、実は、地方自治といえども憂慮すべき条例が制定された可能性があったと私は非常に強く思っているわけであります。
こうした事例について総務大臣はどのようにお考えになるか、是非、見解を聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、予算委員会第二分科会の質疑の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げたいと存じます。
早速、質疑に入りたいと思いますが、私は、長年、地方議員を務めてまいりましたので、国と地方自治体の関係というものに対して大変関心を持って今までも見てきましたし、地方議員の時代は地方から見て、今、衆議院議員になりましたので、国から見る地方自治あるいは地方自治体という見方をさせていただいておりますが、実は、最近、地方分権の行く末に危惧を感じることも度々あるわけであります。
住民自治の重要性というものを私は否定するものでは全くないんですが、しかしながら、国の根幹に関わることに対して、ある意味で自治体の意向のみが優先する、あるいは優先しているのではないかというようなことが疑われるような現状も実はあるわけでありまして、そのことに対して、実は危うさを感じるときがあるわけであります。
例えば、最近の例で申し上げますと、沖縄県宮古島市の防衛省施設に市が港湾使用の許可を出さなかったということで、弾薬の搬入ができなかったという事例がございました。
これは我が国の安全保障に関わる重大な事案でありまして、結果的には約三か月程度遅れて搬入はされたんですけれども、しかし、その三か月という期間が、そもそも予定されていたときから三か月遅れて搬入をされた、だったらそれでいいじゃないかというわけにはこれはいかないと思うんですね。
また、私の東京都においては、東京都武蔵野市で、市長提案の住民投票条例、常設型の住民投票条例の制定をめぐって、三か月以上同市に滞在する外国人にも投票権を付与することの是非などが、市議会で大変大きく問われたわけであります。
この条例案については、市議会の委員会では、可否同数で、委員長採決で可決をされた。そして、本会議では三票差で否決をされたわけなんですけれども、可決、成立していれば、実は、地方自治といえども憂慮すべき条例が制定された可能性があったと私は非常に強く思っているわけであります。
こうした事例について総務大臣はどのようにお考えになるか、是非、見解を聞かせていただきたいと思います。
金
金子恭之#8
○金子(恭)国務大臣 高木委員にお答えを申し上げます。
先ほどお話がありましたように、高木委員、都議会時代から国会に対して御提言を賜っておりまして、私も以前から存じ上げているわけでございますが、今回もこういう問題を取り上げていただいたわけであります。
地方自治法におきましては、国と地方の基本的な役割分担の原則につきましては規定がありますが、この中で、国は、国際社会における国家としての存立に関わる事務の実施など、国が本来果たすべき役割を重点的に担うこととしつつ、住民に身近な行政はできる限り自治体に委ねることが基本とされております。また、国際社会における国家としての存立に関わる事務の具体例としましては、外交、防衛、通貨、司法等が考えられるところでございます。
他方、憲法及び地方自治法の規定によりまして、自治体は、法令に違反しない限りにおいて、地域における事務などに関して条例を制定することができることとされています。
一般論としてのお答えになりますが、こうした国と地方の役割分担の原則を踏まえ、必要な制度の整備、運用が適切に行われるべきものと考えております。
この発言だけを見る →先ほどお話がありましたように、高木委員、都議会時代から国会に対して御提言を賜っておりまして、私も以前から存じ上げているわけでございますが、今回もこういう問題を取り上げていただいたわけであります。
地方自治法におきましては、国と地方の基本的な役割分担の原則につきましては規定がありますが、この中で、国は、国際社会における国家としての存立に関わる事務の実施など、国が本来果たすべき役割を重点的に担うこととしつつ、住民に身近な行政はできる限り自治体に委ねることが基本とされております。また、国際社会における国家としての存立に関わる事務の具体例としましては、外交、防衛、通貨、司法等が考えられるところでございます。
他方、憲法及び地方自治法の規定によりまして、自治体は、法令に違反しない限りにおいて、地域における事務などに関して条例を制定することができることとされています。
一般論としてのお答えになりますが、こうした国と地方の役割分担の原則を踏まえ、必要な制度の整備、運用が適切に行われるべきものと考えております。
高
高木啓#9
○高木(啓)分科員 法令に違反しない限りというのは、それはもちろんそのとおりだと思いますので、それはそれで結構なんですが、しかし、法令に違反しない限りにおいて、今事例を申し上げました、安全保障に関わるような、装備の配置が遅れたりとか、こういうことは本当にいいのかどうかということを、是非大臣におかれましても研究をしていただければ大変ありがたいと思っています。
この宮古島の事例は、国の権限が保護されなかったと私は思っています。そして、安全保障上の懸念が発生したとも実は思っています。宮古島沖は宮古海峡でありまして、あそこは国際海峡ですから、毎日のように他国の潜水艦やあるいは艦船が通っている。その目と鼻の先でこういうことが起こっているわけですから、こういうことに対して、私は、やはり重大にこれを受け止めるべきだというふうに思います。
そこで、国は、やはり、こういうことに対しての法整備、あるいはその対策、様々な法律の運用も含めて、こういうことを考えるべきだと私は思いますが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →この宮古島の事例は、国の権限が保護されなかったと私は思っています。そして、安全保障上の懸念が発生したとも実は思っています。宮古島沖は宮古海峡でありまして、あそこは国際海峡ですから、毎日のように他国の潜水艦やあるいは艦船が通っている。その目と鼻の先でこういうことが起こっているわけですから、こういうことに対して、私は、やはり重大にこれを受け止めるべきだというふうに思います。
そこで、国は、やはり、こういうことに対しての法整備、あるいはその対策、様々な法律の運用も含めて、こういうことを考えるべきだと私は思いますが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
金
金子恭之#10
○金子(恭)国務大臣 先ほど御答弁しましたとおり、地方自治法におきましては、国は、国際社会における国家としての存立に関わる事務の実施など国が本来果たすべき役割を重点的に担うことを基本として、自治体との間で適切に役割分担をすることとされております。
こうした国と地方の役割分担の原則を踏まえつつ、例えば、安全保障上の観点など、社会経済情勢の変化に応じて必要がある場合には、関係省庁において必要な個別法令の整備、見直しが検討されるべきものと考えております。
この発言だけを見る →こうした国と地方の役割分担の原則を踏まえつつ、例えば、安全保障上の観点など、社会経済情勢の変化に応じて必要がある場合には、関係省庁において必要な個別法令の整備、見直しが検討されるべきものと考えております。
高
高木啓#11
○高木(啓)分科員 是非、そうした事例を敏感に集めながら、関係省庁でやはりしっかり検討していただくことも大事。そして、もう一つは、やはり、国と地方の関係を第一義的につかさどっているのは総務省でありますから、総務省もしっかりとその辺りの意見を言いながら、やはり我が国の国家の存立に関わること、このことに対してしっかりと私は対策を取るべきだということを是非お願いしておきたいと思います。
大臣、お忙しいでしょうから、大臣に対する質問は終わりましたので、御退室いただいて結構でございます。ありがとうございました。
さて、先ほどお話もさせていただきましたが、東京都武蔵野市の常設型住民投票条例についてでありますが、私は、この問題は、地方自治と議会制民主主義に投げかけた課題が極めて大きいと考えています。
住民投票には幾つかの事例、種類があると思っておりますが、基本として、住民投票というのは議会制民主主義のやはり補完機能であるというこの原則は押さえておかなければいけないと思います。
一方で、常設型ということになりますと、これは運用の在り方など別の課題も私は想定をされるんだろうと思っておりまして、常設型住民投票という制度自体に問題はありはしないのかと私は思います。全て地方自治の世界の中でどうぞ御自由におやりくださいということになりますと、これは、例えばこの武蔵野市の事例でいえば、投票権を自治体が独自に設定できることになっていて、先ほど申し上げたように、三か月滞在をしていれば外国人の方が投票できるような、そういうこともできるわけであります。これは外国人地方参政権につながるような、投票権を短期滞在外国人にまで広げるということが適切なのかどうかということが問われたんだと私は思います。
一般的に、住民投票には法的拘束力はないというふうにされているんですが、これは全体で住民投票を仮に一つの自治体でやったときに、その結果が出て、そして、それを法的拘束力がないからといって、まあ、無視をするというか、いや、それはなかったことにしましょうねというわけにいかないわけですよ。ですから、こういうところに、地方自治といえども、外国人、特に短期滞在の外国人にも政策決定に参画させるということが適切なことなのかどうか、このことを、是非総務省の見解を問いたいと思います。
この発言だけを見る →大臣、お忙しいでしょうから、大臣に対する質問は終わりましたので、御退室いただいて結構でございます。ありがとうございました。
さて、先ほどお話もさせていただきましたが、東京都武蔵野市の常設型住民投票条例についてでありますが、私は、この問題は、地方自治と議会制民主主義に投げかけた課題が極めて大きいと考えています。
住民投票には幾つかの事例、種類があると思っておりますが、基本として、住民投票というのは議会制民主主義のやはり補完機能であるというこの原則は押さえておかなければいけないと思います。
一方で、常設型ということになりますと、これは運用の在り方など別の課題も私は想定をされるんだろうと思っておりまして、常設型住民投票という制度自体に問題はありはしないのかと私は思います。全て地方自治の世界の中でどうぞ御自由におやりくださいということになりますと、これは、例えばこの武蔵野市の事例でいえば、投票権を自治体が独自に設定できることになっていて、先ほど申し上げたように、三か月滞在をしていれば外国人の方が投票できるような、そういうこともできるわけであります。これは外国人地方参政権につながるような、投票権を短期滞在外国人にまで広げるということが適切なのかどうかということが問われたんだと私は思います。
一般的に、住民投票には法的拘束力はないというふうにされているんですが、これは全体で住民投票を仮に一つの自治体でやったときに、その結果が出て、そして、それを法的拘束力がないからといって、まあ、無視をするというか、いや、それはなかったことにしましょうねというわけにいかないわけですよ。ですから、こういうところに、地方自治といえども、外国人、特に短期滞在の外国人にも政策決定に参画させるということが適切なことなのかどうか、このことを、是非総務省の見解を問いたいと思います。
吉
吉川浩民#12
○吉川政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど大臣の御答弁にもありましたが、憲法九十四条及び地方自治法十四条一項の規定により、地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、地域における事務等に関して条例を制定することができることとされております。
地方公共団体における一般的な住民投票についての法律の規定はございませんが、議会制民主主義を補完し、住民意思を把握する手法の一つとして、条例に基づいて住民投票が行われているものと承知をしております。
ただし、御指摘のとおり、このような条例による住民投票につきましては、投票結果について長や議会に対する拘束力を持たせることはできないものでございます。
その上で、あらかじめ住民投票の対象事案や投票資格者などを定めておく、いわゆる常設型とするかどうか、あるいは外国人住民を投票資格者に含めるかどうかなどにつきましては、各地方公共団体において適切に判断されるべきものと考えております。
この発言だけを見る →先ほど大臣の御答弁にもありましたが、憲法九十四条及び地方自治法十四条一項の規定により、地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、地域における事務等に関して条例を制定することができることとされております。
地方公共団体における一般的な住民投票についての法律の規定はございませんが、議会制民主主義を補完し、住民意思を把握する手法の一つとして、条例に基づいて住民投票が行われているものと承知をしております。
ただし、御指摘のとおり、このような条例による住民投票につきましては、投票結果について長や議会に対する拘束力を持たせることはできないものでございます。
その上で、あらかじめ住民投票の対象事案や投票資格者などを定めておく、いわゆる常設型とするかどうか、あるいは外国人住民を投票資格者に含めるかどうかなどにつきましては、各地方公共団体において適切に判断されるべきものと考えております。
高
高木啓#13
○高木(啓)分科員 各地方公共団体において適切に判断をすべきだと。それは原理原則はそのとおりなんですよ。原理原則はそのとおりなんだけれども、じゃ、これが全国に広がっていったらどうするんだということを危惧しているんですね、私は。
今回の武蔵野市の事例でいえば、結果的には条例は制定をされなかったということなんですが、市を二分するような議論が行われてきたわけですね、この間。そのこと自体も、私は、住民自治にとって極めて不幸だと思いますよ。極めて不幸。
つまり、一つの市の中で、私は賛成だ、私は反対だということで、住民の中でいわゆる二分されるような議論が起こるということは、それは物によってはあるかもしれません。しかしながら、こういう制度をめぐって、特に、本当にこれはいいのかどうか、我が国にとってこれが必要なのかどうかという視点で見たときに、この問題というのは、私は極めて住民にとって不幸なことであったと思うわけであります。
こうしたことを、私は、やはり、総務省は、きちんと地方自治体に対して、どういう地方自治であるべきなのかということの助言や、あるいはそういう技術的な支援とか、そういうことも含めてよく考えていただきたい、このように思います。
そして、私は、常設型の住民投票、そして外国人参政権にもつながるようなこうした制度は適切ではないと思っておりますので、是非、今回の件を契機にして、常設型住民投票条例、そしてその中身がどうなるのかということに総務省としてもよく注目をしていただきたい、このように思います。地方自治の原則は住民自治ですから、住民がこの町を、自分たちの町をどうしたいのか。それは、原則はそうです。しかしながら、こういうことも起こるということを、是非私は肝に銘じておいていただきたいと思います。
次の課題に移ります。
拉致問題についてお伺いをさせていただきたいと思います。
北朝鮮による日本人拉致事件の解決は、我が国及び歴代政権最大の課題でございます。現在、本問題に対する地方自治体の取組はどのように行われているのかということをまず伺いたいんですが、例えば、拉致問題の啓発舞台劇「めぐみへの誓い―奪還―」というのがありますが、こういうものの上演とか、あるいは映画「めぐみへの誓い」というものが、これは民間ですけれども、作られた。あるいは、政府の方では、アニメの「めぐみ」という映画も作られている。
こういうものがそれぞれ地域地域で上映をされるように、自治体が主催して開催された拉致問題啓発事業というのはこの数年どの程度行われてきたのか、是非教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回の武蔵野市の事例でいえば、結果的には条例は制定をされなかったということなんですが、市を二分するような議論が行われてきたわけですね、この間。そのこと自体も、私は、住民自治にとって極めて不幸だと思いますよ。極めて不幸。
つまり、一つの市の中で、私は賛成だ、私は反対だということで、住民の中でいわゆる二分されるような議論が起こるということは、それは物によってはあるかもしれません。しかしながら、こういう制度をめぐって、特に、本当にこれはいいのかどうか、我が国にとってこれが必要なのかどうかという視点で見たときに、この問題というのは、私は極めて住民にとって不幸なことであったと思うわけであります。
こうしたことを、私は、やはり、総務省は、きちんと地方自治体に対して、どういう地方自治であるべきなのかということの助言や、あるいはそういう技術的な支援とか、そういうことも含めてよく考えていただきたい、このように思います。
そして、私は、常設型の住民投票、そして外国人参政権にもつながるようなこうした制度は適切ではないと思っておりますので、是非、今回の件を契機にして、常設型住民投票条例、そしてその中身がどうなるのかということに総務省としてもよく注目をしていただきたい、このように思います。地方自治の原則は住民自治ですから、住民がこの町を、自分たちの町をどうしたいのか。それは、原則はそうです。しかしながら、こういうことも起こるということを、是非私は肝に銘じておいていただきたいと思います。
次の課題に移ります。
拉致問題についてお伺いをさせていただきたいと思います。
北朝鮮による日本人拉致事件の解決は、我が国及び歴代政権最大の課題でございます。現在、本問題に対する地方自治体の取組はどのように行われているのかということをまず伺いたいんですが、例えば、拉致問題の啓発舞台劇「めぐみへの誓い―奪還―」というのがありますが、こういうものの上演とか、あるいは映画「めぐみへの誓い」というものが、これは民間ですけれども、作られた。あるいは、政府の方では、アニメの「めぐみ」という映画も作られている。
こういうものがそれぞれ地域地域で上映をされるように、自治体が主催して開催された拉致問題啓発事業というのはこの数年どの程度行われてきたのか、是非教えていただきたいと思います。
岡
岡本宰#14
○岡本政府参考人 お答えします。
数字についての御質問についてお答えさせていただきたいと思います。
まず、舞台劇「めぐみへの誓い―奪還―」の上演回数でございますけれども、これは、自治体と共催で政府拉致問題対策本部主催で上演しているものでありますけれども、これまで四十五回開催しております。このうち二回は、今年に入ってコロナの感染が拡大する中で無観客で上演して、それをビデオに収録してユーチューブ配信しております。
それから、映画「めぐみへの誓い」の上映会ですけれども、これにつきましては、民間ベースでやっているものですけれども、映画製作委員会のホームページを見ますと、これまで自治体主催でやっている上映会は五回開催されているものと承知しております。
この発言だけを見る →数字についての御質問についてお答えさせていただきたいと思います。
まず、舞台劇「めぐみへの誓い―奪還―」の上演回数でございますけれども、これは、自治体と共催で政府拉致問題対策本部主催で上演しているものでありますけれども、これまで四十五回開催しております。このうち二回は、今年に入ってコロナの感染が拡大する中で無観客で上演して、それをビデオに収録してユーチューブ配信しております。
それから、映画「めぐみへの誓い」の上映会ですけれども、これにつきましては、民間ベースでやっているものですけれども、映画製作委員会のホームページを見ますと、これまで自治体主催でやっている上映会は五回開催されているものと承知しております。
高
高木啓#15
○高木(啓)分科員 全国に自治体って、たしか一千七百幾つですね、今。一千七百十八でしたかな。とにかく一千七百を上回る自治体があって、自治体主催でやっているものが、舞台劇としては四十五回、二回は無観客、そして民間が作った「めぐみへの誓い」は五回、これはいかにも少ないように思うんですけれども。これは、啓発事業をもっと更に私は進めるべきだと思うんですけれども、是非、決意を含めて、政務官、御答弁をいただけないでしょうか。
この発言だけを見る →宮
宮路拓馬#16
○宮路大臣政務官 拉致問題の解決のためには、日本国民が心を一つにして、全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意志を示すことが重要であると考えております。
政府は、地方自治体とも連携しつつ、全国各地で映画やアニメ等の上映会、集会、舞台劇等、各種啓発事業を、行事を開催しております。
また、これまで拉致問題について触れる機会の少なかった若い世代、私自身、我が地元鹿児島で市川修一さん、増元るみ子さんが拉致被害に遭ったとき、まだ生まれておりませんでした。そうした若い世代への啓発が大変重要な課題となっておりまして、全国の教育委員会等の協力を得ながら、教員等を対象とした研修や、中学生、高校生を対象とした作文コンクールを実施していただいております。
さらに、地方自治体においても、独自に県民集会や市民集会を開催したり、ホームページ、パネル展示、広報誌等各種媒体を使って拉致問題に関する啓発に取り組んでいただいております。
このような地方自治体における取組状況については、毎年、拉致問題対策本部事務局において、自治体に照会の上取りまとめて、相当な部数になりますが、政府拉致問題対策本部ホームページに掲載いたしまして、他の自治体における事例を参考にしながら、更なる取組強化をお願いしております。
政府としては、今後とも、地方自治体ともしっかり連携を図りつつ、拉致問題に関する啓発活動に積極に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →政府は、地方自治体とも連携しつつ、全国各地で映画やアニメ等の上映会、集会、舞台劇等、各種啓発事業を、行事を開催しております。
また、これまで拉致問題について触れる機会の少なかった若い世代、私自身、我が地元鹿児島で市川修一さん、増元るみ子さんが拉致被害に遭ったとき、まだ生まれておりませんでした。そうした若い世代への啓発が大変重要な課題となっておりまして、全国の教育委員会等の協力を得ながら、教員等を対象とした研修や、中学生、高校生を対象とした作文コンクールを実施していただいております。
さらに、地方自治体においても、独自に県民集会や市民集会を開催したり、ホームページ、パネル展示、広報誌等各種媒体を使って拉致問題に関する啓発に取り組んでいただいております。
このような地方自治体における取組状況については、毎年、拉致問題対策本部事務局において、自治体に照会の上取りまとめて、相当な部数になりますが、政府拉致問題対策本部ホームページに掲載いたしまして、他の自治体における事例を参考にしながら、更なる取組強化をお願いしております。
政府としては、今後とも、地方自治体ともしっかり連携を図りつつ、拉致問題に関する啓発活動に積極に取り組んでまいりたいと考えております。
高
高木啓#17
○高木(啓)分科員 宮路政務官の御決意、是非実現をしていただきたい、このように思っています。
御答弁にありましたように、強い意志が必要なんだと。つまり、拉致された日本人を取り返すということがまず大事でございまして、それには強い意志が必要。そのためには、この拉致事件というものが広く国民に知れ渡らなければいけないんですね。それで、何か、認定拉致被害者も十七人からもうずうっと数も変わらない、膠着状態にあるということで、この拉致事件自体が風化をしないんだろうかということが非常に心配になるので、こういう広報活動、映画や舞台劇を通じて、これは大事だというふうに私は思っているんです。
実は私の地元で、去る二月十二日、先般の土曜日ですけれども、この映画「めぐみへの誓い」の上映会を開催させていただきました。百二十人以上の方々がお集まりをいただきまして、大変多くの方から、終わってからのアンケートを取らせていただいていろいろな御意見を頂戴しました。
その中のちょっと幾つかを披瀝させていただきたいと思うんですが、例えば、多くの方に知ってもらいたいので今後も上映会を開いてほしい、三十代の女性の方。それから、拉致問題を風化させてはいけない、人ごとではない、これも三十代の男性。そして、すばらしかった、何か取り組めたらと思った、四十代の女性。自分事として考えてもらいたい、この言葉に全てが含まれていたと思う、五十代の男性。この問題は日本の問題ですという言葉が胸に突き刺さった、早く解決できるように行動したい、五十代の女性の方。国民に広く情報や取組を伝え、次世代の若い方たちにも知らせていくことが大切だと思った、六十代の女性。学校教育の中でもしっかり伝えていくべきだ、政府は本当にやる気があるのか甚だ疑問だ、救う会に入会して微力ながら活動したい、六十代の男性。最後になりますが、何か協力したいと思いながら、今回の上映会を知り、北区でやっていることに驚いた、もっと日本中に広めてほしい、七十代の女性の方。
実は、このアンケートを見て私は分かったんですけれども、やはりこういう事業をやっているということ自体が余り知られていないということですね。ですから、これは積極的に政府も予算をつけて、この広報活動、そして舞台劇や映画を各地域でやはりやっていただく、上映していただく、上演していただく、このことに是非注力をしていただきたいと思います。
私も実は、この「めぐみへの誓い」をこの間改めて見たんですが、そのストーリーの断片は全部知っています。横田めぐみさんが拉致をされたシーンや、あるいは様々な事案のどういう経緯でということもほぼ知っています。ところが、活字で知っていることと映像で見て知っていることは、映像で見て本当に衝撃的でした。ですから、やはりこれは目で見せなきゃいけない。映画でも舞台でも、是非これはもっと力を入れていただきたいと思います。
特に、舞台は一回一回ですので、一回一回がお金がかかっておりますから、予算を減らさないように、是非ともこれを、頑張って広報活動に力を入れていただきたいということを改めてお願いしておきたいと思います。
次の課題に移りたいと思います。
選挙の投票率の向上に向けてなんですが、各級選挙の投票率を向上させるために、私は期日前投票所を更に充実すべきだと思っているんですが、その設置は自治体に基本的には任されていると思います。投票日に設置される投票所の数と同じレベルで、私は、期日前投票所が人口や面積に応じてやはり設置されるべきだというふうにも思うんです。
それがどのぐらいがいいのかというのは、これはいろいろな検討の課題があると思うんですけれども、期日前投票所を増やすことによって投票率は必ず上がると思いますから、ここはいろいろアイデアを駆使して、この期日前投票所を多くしていただきたいというふうに思います。
是非、この点についてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →御答弁にありましたように、強い意志が必要なんだと。つまり、拉致された日本人を取り返すということがまず大事でございまして、それには強い意志が必要。そのためには、この拉致事件というものが広く国民に知れ渡らなければいけないんですね。それで、何か、認定拉致被害者も十七人からもうずうっと数も変わらない、膠着状態にあるということで、この拉致事件自体が風化をしないんだろうかということが非常に心配になるので、こういう広報活動、映画や舞台劇を通じて、これは大事だというふうに私は思っているんです。
実は私の地元で、去る二月十二日、先般の土曜日ですけれども、この映画「めぐみへの誓い」の上映会を開催させていただきました。百二十人以上の方々がお集まりをいただきまして、大変多くの方から、終わってからのアンケートを取らせていただいていろいろな御意見を頂戴しました。
その中のちょっと幾つかを披瀝させていただきたいと思うんですが、例えば、多くの方に知ってもらいたいので今後も上映会を開いてほしい、三十代の女性の方。それから、拉致問題を風化させてはいけない、人ごとではない、これも三十代の男性。そして、すばらしかった、何か取り組めたらと思った、四十代の女性。自分事として考えてもらいたい、この言葉に全てが含まれていたと思う、五十代の男性。この問題は日本の問題ですという言葉が胸に突き刺さった、早く解決できるように行動したい、五十代の女性の方。国民に広く情報や取組を伝え、次世代の若い方たちにも知らせていくことが大切だと思った、六十代の女性。学校教育の中でもしっかり伝えていくべきだ、政府は本当にやる気があるのか甚だ疑問だ、救う会に入会して微力ながら活動したい、六十代の男性。最後になりますが、何か協力したいと思いながら、今回の上映会を知り、北区でやっていることに驚いた、もっと日本中に広めてほしい、七十代の女性の方。
実は、このアンケートを見て私は分かったんですけれども、やはりこういう事業をやっているということ自体が余り知られていないということですね。ですから、これは積極的に政府も予算をつけて、この広報活動、そして舞台劇や映画を各地域でやはりやっていただく、上映していただく、上演していただく、このことに是非注力をしていただきたいと思います。
私も実は、この「めぐみへの誓い」をこの間改めて見たんですが、そのストーリーの断片は全部知っています。横田めぐみさんが拉致をされたシーンや、あるいは様々な事案のどういう経緯でということもほぼ知っています。ところが、活字で知っていることと映像で見て知っていることは、映像で見て本当に衝撃的でした。ですから、やはりこれは目で見せなきゃいけない。映画でも舞台でも、是非これはもっと力を入れていただきたいと思います。
特に、舞台は一回一回ですので、一回一回がお金がかかっておりますから、予算を減らさないように、是非ともこれを、頑張って広報活動に力を入れていただきたいということを改めてお願いしておきたいと思います。
次の課題に移りたいと思います。
選挙の投票率の向上に向けてなんですが、各級選挙の投票率を向上させるために、私は期日前投票所を更に充実すべきだと思っているんですが、その設置は自治体に基本的には任されていると思います。投票日に設置される投票所の数と同じレベルで、私は、期日前投票所が人口や面積に応じてやはり設置されるべきだというふうにも思うんです。
それがどのぐらいがいいのかというのは、これはいろいろな検討の課題があると思うんですけれども、期日前投票所を増やすことによって投票率は必ず上がると思いますから、ここはいろいろアイデアを駆使して、この期日前投票所を多くしていただきたいというふうに思います。
是非、この点についてお答えをいただきたいと思います。
森
森源二#18
○森(源)政府参考人 お答え申し上げます。
期日前投票所につきましては、公職選挙法上、市町村に一か所以上設置することとされておりますほか、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置などの必要な措置を講ずるものとされております。
総務省としては、選挙の公正を確保しつつ、選挙人の投票機会を確保する観点から、期日前投票所を積極的に設置することは重要なことと認識しておりまして、そのため、期日前投票所の増設のほか、買物や通勤の際に投票できるようにするため、頻繁に人の往来があるショッピングセンターとか駅構内などの選挙人の利便性の高い場所への設置、あるいは、投票所までの距離が遠い方などのため、複数の箇所を巡回する自動車を用いた移動期日前投票所の設置につきまして、各選挙管理委員会に対し、各地域の実情に応じて積極的に行っていただくように要請をしておるところでございます。
また、これらの取組についてまとめた事例集を作成し、横展開を図ってきたほか、昨年の総選挙で増加しました移動期日前投票所の取組事例の調査を行っておりまして、今後、調査結果を総務省のウェブサイトに掲載するとともに、全国の選挙管理委員会にもフィードバックする予定でございます。
さらに、国政選挙におきましては、こうした期日前投票所の設置に要する経費を含めまして、選挙執行経費基準法に基づく地方公共団体への委託費によりきちんと措置をしておりまして、それぞれ実情を踏まえた検討が行われまして、今回の衆議院選挙では、前回の二十九年衆議院選挙の五千三百八十四か所から五千九百四十か所へと、一割程度増加しておるということでございます。
引き続き、必要な財政措置を行うとともに、各選挙管理委員会において、期日前投票所の増設、あるいは利便性が高い施設等に期日前投票所を設置するよう、積極的な取組を促してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →期日前投票所につきましては、公職選挙法上、市町村に一か所以上設置することとされておりますほか、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置などの必要な措置を講ずるものとされております。
総務省としては、選挙の公正を確保しつつ、選挙人の投票機会を確保する観点から、期日前投票所を積極的に設置することは重要なことと認識しておりまして、そのため、期日前投票所の増設のほか、買物や通勤の際に投票できるようにするため、頻繁に人の往来があるショッピングセンターとか駅構内などの選挙人の利便性の高い場所への設置、あるいは、投票所までの距離が遠い方などのため、複数の箇所を巡回する自動車を用いた移動期日前投票所の設置につきまして、各選挙管理委員会に対し、各地域の実情に応じて積極的に行っていただくように要請をしておるところでございます。
また、これらの取組についてまとめた事例集を作成し、横展開を図ってきたほか、昨年の総選挙で増加しました移動期日前投票所の取組事例の調査を行っておりまして、今後、調査結果を総務省のウェブサイトに掲載するとともに、全国の選挙管理委員会にもフィードバックする予定でございます。
さらに、国政選挙におきましては、こうした期日前投票所の設置に要する経費を含めまして、選挙執行経費基準法に基づく地方公共団体への委託費によりきちんと措置をしておりまして、それぞれ実情を踏まえた検討が行われまして、今回の衆議院選挙では、前回の二十九年衆議院選挙の五千三百八十四か所から五千九百四十か所へと、一割程度増加しておるということでございます。
引き続き、必要な財政措置を行うとともに、各選挙管理委員会において、期日前投票所の増設、あるいは利便性が高い施設等に期日前投票所を設置するよう、積極的な取組を促してまいりたいと存じます。
高
高木啓#19
○高木(啓)分科員 移動式とか、いろいろやっていただいているのはよく分かっていますので、是非進めていただきたいんですが、利便性を求め過ぎて、投票所が小さくなっちゃうということがあるんですね。そういうところは、例えば衆議院選挙などでは、選挙区と比例代表の二回、投票しなきゃいけないんだけれども、この投票券を一遍に渡していたりとかするところもあるわけですよ。
ですから、利便性も大事なんですけれども、そのスペースや場所の問題をよく考えていただいて、投票率が向上するように期日前投票所を是非更に充実をしていただきたい、このように思います。
もう一つ、選挙について、私は、期日前投票は、立候補者が確定をしたら翌日から期日前投票というのはできるようになるんですけれども、ところが、選挙公報が届かないんですよ。選挙公報は、つまり皆さんの判断材料ですから、是非期日前投票のスタートと同時に見られるようにしていただきたいという意味では、やはりデジタル化をしっかり進めるべきだというふうに思いますが、御見解を伺います。
この発言だけを見る →ですから、利便性も大事なんですけれども、そのスペースや場所の問題をよく考えていただいて、投票率が向上するように期日前投票所を是非更に充実をしていただきたい、このように思います。
もう一つ、選挙について、私は、期日前投票は、立候補者が確定をしたら翌日から期日前投票というのはできるようになるんですけれども、ところが、選挙公報が届かないんですよ。選挙公報は、つまり皆さんの判断材料ですから、是非期日前投票のスタートと同時に見られるようにしていただきたいという意味では、やはりデジタル化をしっかり進めるべきだというふうに思いますが、御見解を伺います。
森
森源二#20
○森(源)政府参考人 お答え申し上げます。
選挙公報につきましては、候補者等の政見等を選挙人に周知し、選挙人が投票するに当たっての判断材料を提供するための重要な手段の一つでございまして、市町村の選挙管理委員会から配布しておりますけれども、これに加えまして、選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載につきまして、平成二十四年以降、国政選挙の都度、各都道府県選挙管理委員会に通知を発出しております。同年以降の国政選挙におきましては、全ての都道府県選挙管理委員会において、委員御指摘のデジタル化、選挙公報のホームページへの掲載が行われているものと承知をしています。
また、令和元年度の公選法改正によりまして、この選挙公報の掲載文につきまして、候補者や政党等が電子データにより提出をいただくことが可能となりましたので、全体的に、選挙公報の都道府県選挙管理委員会のホームページへの掲載に要する日数が短縮されております。例えば、令和三年の衆議院比例代表選挙の選挙公報につきましては、全ての都道府県選挙管理委員会ホームページへの掲載が完了した日は、法改正前の平成二十九年と比べますと三日間早くなっておるというところでございます。
総務省としては、引き続き、各都道府県選管に対しまして早期のホームページ掲載を促したいと考えておりまして、これにより候補者情報の早期提供を図ってまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →選挙公報につきましては、候補者等の政見等を選挙人に周知し、選挙人が投票するに当たっての判断材料を提供するための重要な手段の一つでございまして、市町村の選挙管理委員会から配布しておりますけれども、これに加えまして、選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載につきまして、平成二十四年以降、国政選挙の都度、各都道府県選挙管理委員会に通知を発出しております。同年以降の国政選挙におきましては、全ての都道府県選挙管理委員会において、委員御指摘のデジタル化、選挙公報のホームページへの掲載が行われているものと承知をしています。
また、令和元年度の公選法改正によりまして、この選挙公報の掲載文につきまして、候補者や政党等が電子データにより提出をいただくことが可能となりましたので、全体的に、選挙公報の都道府県選挙管理委員会のホームページへの掲載に要する日数が短縮されております。例えば、令和三年の衆議院比例代表選挙の選挙公報につきましては、全ての都道府県選挙管理委員会ホームページへの掲載が完了した日は、法改正前の平成二十九年と比べますと三日間早くなっておるというところでございます。
総務省としては、引き続き、各都道府県選管に対しまして早期のホームページ掲載を促したいと考えておりまして、これにより候補者情報の早期提供を図ってまいりたいと存じます。
高
中
緒
緒方林太郎#23
○緒方分科員 今日、質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
金子大臣、よろしくお願いいたします。そして、中谷主査もよろしくお願いいたします。といっても、大臣に当てることは基本的にいたしませんので、答弁が終わりましたら各参考人の方々はもう出ていっていただいて結構ですということですので、よろしくお願い申し上げます。
まず、消防についてお伺いしたいと思います。
免許の仕組みが変わりまして、三・五トン以上の車を運転するときは準中型免許を取らなくてはいけないということになりました。これに伴って、消防団員が三・五トン以上の消防車を運転するとき、準中型免許を持たなきゃいけないということで、ただ、これはなかなか、皆さん、持っていない方も多いので、結果として、一部地域では、普通免許でも運転できるように消防車のスペックを下げて、そしてやっているということも聞いております。
ただ、これだと何かいろいろ問題が多いなと思ったので、事前レクの際に、消防団員の普通免許について、例えば消防車両限定とか、そういうことで条件つけて何か対応できませんかということを言いましたが、警察庁からは、なかなか難しいということでありました。
ただし、現在、なかなか準中型免許を取るということに対する困難もいろいろありますので、既に準中型免許取得の補助を出していることはよく知っておりますけれども、更なる何らかの対応ができないかと思いますが、消防庁、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →金子大臣、よろしくお願いいたします。そして、中谷主査もよろしくお願いいたします。といっても、大臣に当てることは基本的にいたしませんので、答弁が終わりましたら各参考人の方々はもう出ていっていただいて結構ですということですので、よろしくお願い申し上げます。
まず、消防についてお伺いしたいと思います。
免許の仕組みが変わりまして、三・五トン以上の車を運転するときは準中型免許を取らなくてはいけないということになりました。これに伴って、消防団員が三・五トン以上の消防車を運転するとき、準中型免許を持たなきゃいけないということで、ただ、これはなかなか、皆さん、持っていない方も多いので、結果として、一部地域では、普通免許でも運転できるように消防車のスペックを下げて、そしてやっているということも聞いております。
ただ、これだと何かいろいろ問題が多いなと思ったので、事前レクの際に、消防団員の普通免許について、例えば消防車両限定とか、そういうことで条件つけて何か対応できませんかということを言いましたが、警察庁からは、なかなか難しいということでありました。
ただし、現在、なかなか準中型免許を取るということに対する困難もいろいろありますので、既に準中型免許取得の補助を出していることはよく知っておりますけれども、更なる何らかの対応ができないかと思いますが、消防庁、いかがでしょうか。
小
小宮大一郎#24
○小宮政府参考人 お答えいたします。
運転免許制度は、車両総重量等によって自動車などの種類を区分した上で、それぞれの区分に属する自動車などを安全に運転するために必要な能力があると認められた者に限って運転を許可する制度であり、普通免許を受けている消防団員が普通自動車の車両総重量などを超える準中型自動車の運転を認めることは、道路交通の安全を確保する観点から困難だと警察庁から聞いております。
このため、現在、総務省消防庁といたしましては、準中型免許の取得費用への市町村の助成に対する特別交付税措置、また、三・五トン未満の車両を含む消防団の車両の無償の貸付け、また、準中型免許の取得につながる市町村のモデル的な事業への支援、これらを行っているところでございます。
消防庁といたしましては、引き続き、現場の実態を注視いたしまして、地域の課題に対しましてきめ細かく対応してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →運転免許制度は、車両総重量等によって自動車などの種類を区分した上で、それぞれの区分に属する自動車などを安全に運転するために必要な能力があると認められた者に限って運転を許可する制度であり、普通免許を受けている消防団員が普通自動車の車両総重量などを超える準中型自動車の運転を認めることは、道路交通の安全を確保する観点から困難だと警察庁から聞いております。
このため、現在、総務省消防庁といたしましては、準中型免許の取得費用への市町村の助成に対する特別交付税措置、また、三・五トン未満の車両を含む消防団の車両の無償の貸付け、また、準中型免許の取得につながる市町村のモデル的な事業への支援、これらを行っているところでございます。
消防庁といたしましては、引き続き、現場の実態を注視いたしまして、地域の課題に対しましてきめ細かく対応してまいりたいと存じます。
緒
緒方林太郎#25
○緒方分科員 よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、消防団員の手当の問題について問題提起させていただきたいと思います。
消防団員の、これまで、出動したとき、出動の手当は費用弁償的な扱いだということで非課税でありました。今回、出動報酬ということで、額が増えました。これは本当にありがとうございました。ただ、その一方、これが所得となって、所得税課税されるのではないかというふうにも聞いております。
こうなると、一部の消防団員、例えば、学生で消防署員を目指していて消防団員で修行を積んでいる方とか、あとは扶養の立場にある消防団員の方とか、こういった方々の中には、税や社会保障の壁に当たっちゃうせいで、結果としてそれで活動抑制が出るんじゃないかという懸念がございます。
消防団員の活動抑制につながらないようにすべきだと思いますが、消防庁。
この発言だけを見る →続きまして、消防団員の手当の問題について問題提起させていただきたいと思います。
消防団員の、これまで、出動したとき、出動の手当は費用弁償的な扱いだということで非課税でありました。今回、出動報酬ということで、額が増えました。これは本当にありがとうございました。ただ、その一方、これが所得となって、所得税課税されるのではないかというふうにも聞いております。
こうなると、一部の消防団員、例えば、学生で消防署員を目指していて消防団員で修行を積んでいる方とか、あとは扶養の立場にある消防団員の方とか、こういった方々の中には、税や社会保障の壁に当たっちゃうせいで、結果としてそれで活動抑制が出るんじゃないかという懸念がございます。
消防団員の活動抑制につながらないようにすべきだと思いますが、消防庁。
小
小宮大一郎#26
○小宮政府参考人 お答えいたします。
総務省消防庁では、昨年四月に、消防団員の処遇改善に向け、消防団員の報酬などの基準を定めまして、その適用日である令和四年の四月一日以降、原則として、消防団員の報酬などは、年額報酬、出動報酬及び出動に係る費用弁償となります。
これらにつきましての課税の取扱いにつきまして、現在、国税庁と協議中でございますので、この協議が調いましたら、速やかに各市町村を通じまして消防団員の皆様に周知をさせていただきます。
この発言だけを見る →総務省消防庁では、昨年四月に、消防団員の処遇改善に向け、消防団員の報酬などの基準を定めまして、その適用日である令和四年の四月一日以降、原則として、消防団員の報酬などは、年額報酬、出動報酬及び出動に係る費用弁償となります。
これらにつきましての課税の取扱いにつきまして、現在、国税庁と協議中でございますので、この協議が調いましたら、速やかに各市町村を通じまして消防団員の皆様に周知をさせていただきます。
緒
緒方林太郎#27
○緒方分科員 実は、私は現役の消防団員でございまして、北九州市八幡西消防団第七分団の団員ということで、自分自身、いろいろな実体験を基にこういうお話をさせていただいております。本当によろしくお願いを申し上げます。この件、結構盛り上がっておりますので、よろしくお願いします。
そして、もう一件消防についてお伺いさせていただきたいと思います。
救急救命士の活動についてということなんですが、救急救命士、本当に今頑張っていただいている、コロナ禍の中で頑張っていただいているんですが、よく聞くのが、もう少し救急救命士の活動領域を拡大できないだろうかというお話をいただきます。
もちろんこれは、医療との関係があるので、その領域をどうやるかというのは非常に微妙なバランスの下にあるということはよく承知しております。ただ、残念ながら、現在、コロナ禍の中で結構たらい回しになっているケースとか、そういうのがあったりして、救急救命活動の一環としてもう少し活動領域を広く認めてもいいのではないかと思います。
救急救命士は公務員が多いため、例えば業界団体をつくって声を上げるとか、そういうことができない方が大半であります。なので、私がそれを代弁して申し上げさせていただいておりますが、救急救命士の活動領域の拡大ということについて、消防庁。
この発言だけを見る →そして、もう一件消防についてお伺いさせていただきたいと思います。
救急救命士の活動についてということなんですが、救急救命士、本当に今頑張っていただいている、コロナ禍の中で頑張っていただいているんですが、よく聞くのが、もう少し救急救命士の活動領域を拡大できないだろうかというお話をいただきます。
もちろんこれは、医療との関係があるので、その領域をどうやるかというのは非常に微妙なバランスの下にあるということはよく承知しております。ただ、残念ながら、現在、コロナ禍の中で結構たらい回しになっているケースとか、そういうのがあったりして、救急救命活動の一環としてもう少し活動領域を広く認めてもいいのではないかと思います。
救急救命士は公務員が多いため、例えば業界団体をつくって声を上げるとか、そういうことができない方が大半であります。なので、私がそれを代弁して申し上げさせていただいておりますが、救急救命士の活動領域の拡大ということについて、消防庁。
小
小宮大一郎#28
○小宮政府参考人 お答えいたします。
消防機関に所属いたします救急救命士の活動のうち、救急救命処置につきましては、厚生労働省において消防の現場の声を含めて関係者の要望を聞き取り、順次拡大がなされてきたと承知をしております。
その際、厚生労働省からの依頼を受けまして、消防庁から全国の消防機関に厚生労働省に対する提案書の募集を周知をいたしておりまして、実際に消防機関から厚生労働省に対して具体的な救急救命士処置の追加に係る提案書が提出をされています。
加えまして、救急救命の処置に限らず、救急活動に係る救急救命士の御意見につきましては、全国の消防機関の代表者で構成されます全国消防長会の要望書を消防庁が受けることを通じまして、具体的には、例えば、令和三年度におきまして、新型コロナウイルス感染症対策に伴います救急隊員の感染防止対策の強化についての要望を受けまして、これを踏まえまして、仮眠室の個室化、救急隊員の感染症対策に必要な施設や設備の整備につきまして、これらにつきまして新たに緊急防災・減災事業債の対象といたしました。
今後とも、消防機関に所属する救急救命士の御意見を十分に伺いまして、適切に対応してまいります。
この発言だけを見る →消防機関に所属いたします救急救命士の活動のうち、救急救命処置につきましては、厚生労働省において消防の現場の声を含めて関係者の要望を聞き取り、順次拡大がなされてきたと承知をしております。
その際、厚生労働省からの依頼を受けまして、消防庁から全国の消防機関に厚生労働省に対する提案書の募集を周知をいたしておりまして、実際に消防機関から厚生労働省に対して具体的な救急救命士処置の追加に係る提案書が提出をされています。
加えまして、救急救命の処置に限らず、救急活動に係る救急救命士の御意見につきましては、全国の消防機関の代表者で構成されます全国消防長会の要望書を消防庁が受けることを通じまして、具体的には、例えば、令和三年度におきまして、新型コロナウイルス感染症対策に伴います救急隊員の感染防止対策の強化についての要望を受けまして、これを踏まえまして、仮眠室の個室化、救急隊員の感染症対策に必要な施設や設備の整備につきまして、これらにつきまして新たに緊急防災・減災事業債の対象といたしました。
今後とも、消防機関に所属する救急救命士の御意見を十分に伺いまして、適切に対応してまいります。
緒
緒方林太郎#29
○緒方分科員 今、いろいろな対応の話がありましたが、救急車の中でできることの領域を拡大できればもっとできるのになという声はあります。ただ、それを、厚生労働省との関係で、代弁できるのは消防庁だけであります、業界団体がないので。であれば、頑張ってくださいというお願いであります。
それでは、質問の内容を移しまして、次、地方財政に移したいと思いますが、まず、地方財政についてですが、今年の予算で、特別会計にたまっている巨額の借金の返済を五千億やられたというのは、あれは画期的だったなと思いますし、こういったこと、なかなか目立たないところなんですけれども、五千億償還したというのは、これは拍手喝采を送らせていただきたいと思います。ともすれば、なかなか見えない借金なので、先送り先送りということになりがちなんですけれども、本当によかったと思っております。
さて、それで、今日取り上げさせていただくのは、財政健全化判断比率について取り上げさせていただきます。
財政が健全であるかどうかを判断する比率として四つの指標がありますけれども、例えばですけれども、先般、京都市の財政難の話がありました。京都市の財政難の話というのは、実は、財政健全化判断比率によっては必ずしも捕捉されなかったんですね。将来負担比率もそんなに高くない、実質公債費比率も別に高くない。けれども、実際やっていると、とんでもないことになっていたということなんですが。
判断比率の元々の意味というのは、見える化をして早期に財政を改善していただくということが目的であるわけですね。そう考えるのであれば、今回の京都市の事例などを見ていると、その機能を十全に発揮できていないんじゃないかと思います。
財政調整基金や減債基金の積立て不足といった要素を組み込んだ上で、更に見える化をすべきではないかと思いますが、総務省。
この発言だけを見る →それでは、質問の内容を移しまして、次、地方財政に移したいと思いますが、まず、地方財政についてですが、今年の予算で、特別会計にたまっている巨額の借金の返済を五千億やられたというのは、あれは画期的だったなと思いますし、こういったこと、なかなか目立たないところなんですけれども、五千億償還したというのは、これは拍手喝采を送らせていただきたいと思います。ともすれば、なかなか見えない借金なので、先送り先送りということになりがちなんですけれども、本当によかったと思っております。
さて、それで、今日取り上げさせていただくのは、財政健全化判断比率について取り上げさせていただきます。
財政が健全であるかどうかを判断する比率として四つの指標がありますけれども、例えばですけれども、先般、京都市の財政難の話がありました。京都市の財政難の話というのは、実は、財政健全化判断比率によっては必ずしも捕捉されなかったんですね。将来負担比率もそんなに高くない、実質公債費比率も別に高くない。けれども、実際やっていると、とんでもないことになっていたということなんですが。
判断比率の元々の意味というのは、見える化をして早期に財政を改善していただくということが目的であるわけですね。そう考えるのであれば、今回の京都市の事例などを見ていると、その機能を十全に発揮できていないんじゃないかと思います。
財政調整基金や減債基金の積立て不足といった要素を組み込んだ上で、更に見える化をすべきではないかと思いますが、総務省。