森源二の発言 (予算委員会第二分科会)
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○森(源)政府参考人 お答え申し上げます。
選挙公報につきましては、候補者等の政見等を選挙人に周知し、選挙人が投票するに当たっての判断材料を提供するための重要な手段の一つでございまして、市町村の選挙管理委員会から配布しておりますけれども、これに加えまして、選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載につきまして、平成二十四年以降、国政選挙の都度、各都道府県選挙管理委員会に通知を発出しております。同年以降の国政選挙におきましては、全ての都道府県選挙管理委員会において、委員御指摘のデジタル化、選挙公報のホームページへの掲載が行われているものと承知をしています。
また、令和元年度の公選法改正によりまして、この選挙公報の掲載文につきまして、候補者や政党等が電子データにより提出をいただくことが可能となりましたので、全体的に、選挙公報の都道府県選挙管理委員会のホームページへの掲載に要する日数が短縮されております。例えば、令和三年の衆議院比例代表選挙の選挙公報につきましては、全ての都道府県選挙管理委員会ホームページへの掲載が完了した日は、法改正前の平成二十九年と比べますと三日間早くなっておるというところでございます。
総務省としては、引き続き、各都道府県選管に対しまして早期のホームページ掲載を促したいと考えておりまして、これにより候補者情報の早期提供を図ってまいりたいと存じます。