土本英樹の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(土本英樹君) お答え申し上げます。
 防衛省設置法におきましては、自衛官の定数は防衛力の根幹を成す重要な要素であるということを踏まえまして、シビリアンコントロールの観点から、人的側面から見た適正な防衛力の規模の上限を防衛省設置法において規定すると、設置法において明示するというものでございます。この考え方の下、自衛隊の任務遂行に必要なあるべき自衛官の人員数を積み上げ、総定数のみならず、陸海空自衛隊、共同の部隊、統合幕僚監部、情報本部、内部部局、防衛装備庁に所属する自衛官の定数を、委員御指摘のとおり、一人単位でお示ししているところでございます。
 経緯的な点にちょっと若干触れさせていただきますと、この自衛官の定数を一人ずつ規定しているという点につきましては、昭和二十九年、防衛庁設置法制定時よりこの一人単位での規定というものがなされておりまして、また、委員御案内のとおり、防衛庁設置法は昭和二十九年に保安庁法を改正し防衛庁設置法として制定されたものでございますが、保安庁法におきましても、保安官及び警備官の定数が一人単位で規定されていたという経緯があるところでございます。

発言情報

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発言者: 土本英樹

speaker_id: 3839

日付: 2022-04-12

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会