外交防衛委員会

2022-04-12 参議院 全194発言

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会議録情報#0
令和四年四月十二日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月五日
    辞任         補欠選任
     若松 謙維君     山口那津男君
 四月六日
    辞任         補欠選任
     羽田 次郎君     森 ゆうこ君
 四月七日
    辞任         補欠選任
     森 ゆうこ君     羽田 次郎君
 四月十一日
    辞任         補欠選任
     佐藤 正久君     阿達 雅志君
 四月十二日
    辞任         補欠選任
     阿達 雅志君     佐藤 正久君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         馬場 成志君
    理 事
                宇都 隆史君
                和田 政宗君
                小西 洋之君
                高橋 光男君
                井上 哲士君
    委 員
                阿達 雅志君
                岩本 剛人君
                佐藤 正久君
                武見 敬三君
                中曽根弘文君
                松川 るい君
                三宅 伸吾君
                田島麻衣子君
                羽田 次郎君
                福山 哲郎君
                山口那津男君
                上田 清司君
                音喜多 駿君
                鈴木 宗男君
                伊波 洋一君
   国務大臣
       外務大臣     林  芳正君
       防衛大臣     岸  信夫君
   内閣官房副長官
       内閣官房副長官  磯崎 仁彦君
   副大臣
       法務副大臣    津島  淳君
       外務副大臣    鈴木 貴子君
       防衛副大臣    鬼木  誠君
   大臣政務官
       防衛大臣政務官  中曽根康隆君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        神田  茂君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       澤田 史朗君
       出入国在留管理
       庁出入国管理部
       長        丸山 秀治君
       外務省大臣官房
       審議官      徳田 修一君
       外務省大臣官房
       参事官      西永 知史君
       外務省領事局長  安藤 俊英君
       国土交通省大臣
       官房審議官    坂巻 健太君
       原子力規制委員
       会原子力規制庁
       長官官房緊急事
       態対策監     金子 修一君
       防衛省大臣官房
       衛生監      鈴木 健彦君
       防衛省防衛政策
       局長       増田 和夫君
       防衛省整備計画
       局長       土本 英樹君
       防衛省人事教育
       局長       川崎 方啓君
       防衛省統合幕僚
       監部総括官    深澤 雅貴君
       防衛装備庁装備
       政策部長     萬浪  学君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
    ─────────────
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馬場成志#1
○委員長(馬場成志君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
 この際、御報告いたします。
 去る三月十七日の議院運営委員会理事会の委員会室におけるパソコン等の使用の試行に関する申合せを踏まえ、本委員会においては、本日よりパソコン等の使用の試行を開始いたします。
 申請の上、パソコン等を使用する際は、委員会における品位保持及び議事専念義務に配慮いただき、議事と関係のない使用は厳に慎んでいただくようお願いをいたします。
    ─────────────
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馬場成志#2
○委員長(馬場成志君) 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、若松謙維君及び佐藤正久君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君及び阿達雅志君が選任されました。
    ─────────────
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馬場成志#3
○委員長(馬場成志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 防衛省設置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官澤田史朗君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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馬場成志#4
○委員長(馬場成志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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馬場成志#5
○委員長(馬場成志君) 防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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宇都隆史#6
○宇都隆史君 皆さんおはようございます。自由民主党の宇都隆史です。約二年ぶりの質問になります。質問の機会を与えていただきましたことを皆様に感謝申し上げます。
 あの二月の二十四日以来、ロシアがウクライナに侵略を始め、世界の構造というものが、パワーバランスというものが大きく変化したというふうに認識しています。二十一世紀に入って、欧米が世界に求めていた、あるいは目標としていたグローバリズムというのが終えんを迎え、残念なことに、これからはまた冷戦期のような二極化、二分化の世界が、政治、外交、経済の面を全て包含した中で生まれてくるんではないかというふうに思っています。
 また、アジアの、日本を取り巻いた特に安全保障環境も、これまで以上に、ここ昨今でも史上最も厳しいという表現を政府は使っておりましたが、更に更に不透明で不安定な状態がやってくるのではないかと推察をしております。
 そのような中にあって、我々はウクライナに心を寄り添わせ、今回の侵略戦争を一日も早く収める最大の努力をしながらも、同時に、我々の日本の防衛の備え、これの再点検というのを、まさにこれまでの先輩方のいろんな積み上げをベースにしてではありますが、いろんなことを予断を許さずに一つ一つ点検をしていく必要があるんではないかというふうに思っております。
 先日は、共産党の志位委員長も、いざとなったときの日本の防衛のためには、自衛隊を含めたあらゆる手段を行使して、日本の命、日本の主権を守り抜くんだと。恐らく、ここの在席の全ての先生方が、日本人の命、主権を守り抜くということに対しての異論は全くないことでしょう。そのプロセス、アプローチは別々として、本日は、私、与党自民党としての観点からのアプローチとして、こういうことをやはりすべきではないかという議論を展開させていただきますので、是非、委員の先生方にも一緒になって考えていただければと思います。
 さて、防衛省設置法の中身についてのお話をしていきますが、今回の設置法の中におきまして、自衛官定員の変更というのがうたわれているわけです。
 お手元にちょっと資料をお配りしておりますので、先生方も御覧になってください。これですね。表一を御覧いただきたいんですけど、これは今回ではなくて令和三年度末における自衛官の定数、定員につきまして、防衛省側に提示をしてもらいました。
 一番右を見ていただきますと、総数で自衛官定員というのは二十四万七千百五十四名というふうに決まっているんですね。そもそも論ですけれども、全ての行政官庁において、この一桁まで数字が定員として決まっているようなところは自衛隊しかないわけですよ。
 これ、なぜこうやって一人に至るまでの定員を法律で決めているんでしょうか。この背景について、少し詳しく説明をしてください。
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土本英樹#7
○政府参考人(土本英樹君) お答え申し上げます。
 防衛省設置法におきましては、自衛官の定数は防衛力の根幹を成す重要な要素であるということを踏まえまして、シビリアンコントロールの観点から、人的側面から見た適正な防衛力の規模の上限を防衛省設置法において規定すると、設置法において明示するというものでございます。この考え方の下、自衛隊の任務遂行に必要なあるべき自衛官の人員数を積み上げ、総定数のみならず、陸海空自衛隊、共同の部隊、統合幕僚監部、情報本部、内部部局、防衛装備庁に所属する自衛官の定数を、委員御指摘のとおり、一人単位でお示ししているところでございます。
 経緯的な点にちょっと若干触れさせていただきますと、この自衛官の定数を一人ずつ規定しているという点につきましては、昭和二十九年、防衛庁設置法制定時よりこの一人単位での規定というものがなされておりまして、また、委員御案内のとおり、防衛庁設置法は昭和二十九年に保安庁法を改正し防衛庁設置法として制定されたものでございますが、保安庁法におきましても、保安官及び警備官の定数が一人単位で規定されていたという経緯があるところでございます。
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宇都隆史#8
○宇都隆史君 防衛大臣、今、岸田政権の下で新時代リアリズム外交ということで、我々の防衛体制というのを諸外国と遜色のない形できちんと見直していきましょうという議論を党の中でも、もちろん政府の中でも議論していただいていると思っているんですが、かつてはこのシビリアンコントロールという名目で、もちろん軍事組織の予算であったり人員であったり、その態様というものをきちんと立法府等々が監視できるような体制を取り続けるということは大事なことであります。ところが、諸外国を見ても、この一人単位で人員を管理をしていくことが、イコールこれがシビリアンコントロールなのだなどと言っているところはありませんし、これをもってシビリアンコントロールがきちんと履行されているなどということを国際学会などで言ったら笑われますよ、こんなことは。
 では、このきちんと規定をするということまでは、じゃ、間違いはない、方向性としてはですね、考え、理念としては間違いないとして、これが弊害を本当に及ぼしていないのかというところを議論してみたいと思います。
 恐らくこれは防衛省に所属した人間はみんなこの弊害は分かっている。一般の方にはなかなか分かっていない部分ですね。じゃ、どのような弊害があるのか。
 この表の中で、実員というところを今度は見てください。二十四万七千百五十四名に対して、実際今二十三万二千三百二十七名の実員しかいない。その乖離、実に一万四千人は乖離があるわけですよね。くしくも、くしくもですけれども、今朝ですね、北海道自衛隊駐屯地連絡協議会さんの方から、新たな防衛計画策定に関する要望書、つまり、北海道からこれ以上人員の削減をしないでくれと、我々は目の前にロシアがあるんだ、このロシアから我々の暮らしを守るためには自衛隊が必要なんだ、何とかこれを検討してくれという要望書をいただきました。(資料提示)この数年間、南西離島防衛ということで、北海道あるいは東北から部隊の人員を随分抜いて南西方面にシフトしていっていますよね。ところが、乖離はまだ一万四千もあるんです、本来定員として付けられる人員はですね。でも、じゃ、何でこんなことになるのかという話ですよね。
 先ほど御答弁いただいた政府参考人、この定数、一の位まで決められていますけれども、これを超えることは許されますか。
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土本英樹#9
○政府参考人(土本英樹君) お答え申し上げます。
 今委員御指摘の定数と現員の関係でございますが、ちょっと少し説明させていただきますと、令和二年度末時点でございますが、自衛官の現員の充足率は九四%でございますが、年間におけるちょっと自衛官の現員の推移について申し上げますと、自衛官の採用のうち多数を占める自衛官候補生というものが三月から四月にかけて採用された後、六月から七月にかけて自衛官に任官されると。そして、したがいまして、一年の中で六月から七月の自衛官の現員数が最も多くなりますが、その瞬間風速的に一番多くなったところでも、今委員御指摘の点でございますが、その現員数も定数の範囲内でなければいけないという制約はあるところでございます。
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宇都隆史#10
○宇都隆史君 いや、今、野党の先生方が聞いた質問に答えなさいよと言う気持ちがちょっと分かりましたですね。
 超えられますかと聞いたんですよね。最後の一言、超えられないんですよね。これは厳格に一人たりとも超えちゃいけないことになっているんです。
 ところが、皆さん考えてみてください。人というのは入れ替わりが起こりますよね。退職する人もいれば、大体まあ四月期でしょうか、新隊員というのが一番多く入ってくるのは。そういうふうに年間にすると増減があるわけなんですけど、その増減期においても一人も超えることが許されないんです。そうすると何が起こるのかというと、増えた部分のバッファーをはじいた上で低く抑えておかないといけない、これが充足率の九四%なんですよ。これを上げて九六とか七とか八にしておくと、瞬間風速的に超えると法律違反ということになるからということなんですよね。
 かつ、自衛官自体も、辞めるときに一気に辞めてもらうとこの増減が激しくなるので、自衛官は、皆さん御存じかどうか、誕生日に退職を迎えるんです。十二月とか一月ぐらいに迎える方は、ちょうど二、三か月準備をして四月から新しく再就職するということでいいでしょうけど、五月ぐらいに誕生日が来る人というのは、大体次は契約が四月ぐらいですから、大分待った上で、まあ言ってみたら自分たちの利益にそぐわない形で退職をさせられているというのも現状なんですね。
 防衛大臣、これ、設置法で決まっているんですよ。もっとその上位にある国の大きな法律で決まっているわけではなくて、防衛省の中で決めている設置法なんです。これ、年間の一つのアベレージの基準としてこれを超えてはならないよとしても、私は何らシビリアンコントロールには抵触しないんではないかと思います。
 これに関して、大臣の御感想で構いません、いかがですか。
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岸信夫#11
○国務大臣(岸信夫君) シビリアンコントロールの考え方については、いろいろな考えがあると思います。一方で、先ほどの局長答弁のとおり、上限を定めたものということであります。その内であれば柔軟に自衛官の実数を調整できる仕組みでございます。
 いずれにいたしましても、我が国の防衛に万全を期すための必要な自衛官数の確保に努めてまいりたいと考えます。
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宇都隆史#12
○宇都隆史君 大臣、ありがとうございました。
 大臣に今お答えできる範疇はその程度だと思いますが、これは、よく岸大臣のときに議論をして、方向性を是非見出してください、このいいタイミングでですね。これを年間の増減で、多少一人、二人超えたからといって、それがシビリアンコントロールに対する破壊だとか、シビリアンコントロールを守れていないじゃないかというような有権者はいませんよ。
 しかも、これを守らせていることで、バッファーをつくらないといけないから、本来自衛隊に入隊できる枠というのを自分たちでコントロールして少なくしちゃっているんですよ。もっと入れてもいいわけですよ。入隊したい人たちもいるわけですよ。それを足切りにしているわけですから。
 我々は全く実員力が足りません。あのウクライナでも実員二十六万人います。我々は二十四万を切って二十三万ちょっとしかいないわけですよね。
 最後は、防衛力というのは人の数になります。これは是非、今回の法案に関しては賛成でございますけれども、そもそも論として、この自衛隊の中の配置換え云々まで諮らなければならないのかなという部分に関しては、改めてこの環境が変わった中で、一番適正な方法というのを所轄の防衛省がきちんと議論をして我々に提示すべきではないかなというふうに思います。
 以上の意見を申し上げて、一つ目の質問を終わります。
 四番目にお話をしようと思っていたことをちょっと飛ばして、避難民の受入れの話を先にさせてください。皆様にお配りしている資料の、今度は表の二のところを見ながら質問をお聞きいただきたいと思います。
 今、我々はウクライナからの避難民を国内に受け入れております。非常に御苦労され、そして戦禍の中、何とか自分たちの安全を求めて逃げてこられる方々に対して最大限の支援をする、それは人道上もそうですし、我々日本の外交姿勢としても非常に重要なことだと思っています。
 先日は、自衛隊機によって二十名、あるいは二回目で六名でしたでしょうか、数名の御家族の方が日本に来られましたけれども、この表にありますように、実はトータルするともう五百三十名近くが日本に来られているわけですね。
 一方、今年の初めにございました、あのアフガンからの避難民ですね。あのときは自衛隊機を出して、ほとんど戻すことができなかったという非常に残念な結果には終わりましたけれども、それでも政府としては様々なルートを通じて今努力をして、六百名以上が日本にアフガンの皆さんも避難してくださっているわけです。
 これ二つとも、まあアフガンは戦争ではないとはいえども、非常にこの民族に対する弾圧であったりとか非常に厳しい条件下に置かれる中で、かつ日本の避難を希望している方々がいるわけですよね。この両者の避難に対する対応というのが違って本当にいいんだろうか。つまり、国、国によって対応が違うということが本当に人道上認められるんだろうかということは、外務省そして入国管理庁、もう少しやっぱり真剣に考えた方がいいんではないでしょうか。
 二行目を見てください。ビザに関しては双方にまあ同じような形なんですね。ウクライナは、取りあえず短期入国ビザを与えて、日本に入ってから特別活動ビザということに切替えをします。特別活動ビザというのは、生活をするために労働したりすることもできるわけですよね。こういうのに切り替えて、双方に特別活動ができると。
 ところが、対象の部分を見てください。アフガンは、我々が外務省として雇用していた職員又はJICAの職員として一緒に日本の様々な知見をアフガンに伝えるために汗をかいてくれた仲間たち、その人たちを対象にし、かつ、もし日本に来たいと言っても、その範疇は配偶者と子供までしか認めないという体制を取っているわけですね。なかなか来れないですよ、自分の両親を捨てて逃げるなんていうことは。あるいは、親族を捨てて自分たちだけが安全なところに行くなんていうことはなかなかできないですよ。でも、実際にそれをかつて一緒に汗を流した仲間たちに求めているのがアフガンの体制なんです。
 ウクライナは違いますよね。我々の職員でもなく、全く日本の国益のために働いてくださったとは関係ない方であってもそれはもちろんいいと思います、人道上。戦火から逃れる人々で日本に来たいという方がいれば、配偶者もお子さんも親族も、いろんな方を基本的には希望があれば受け入れるというのが対象です。
 また、生活支援の部分、最後のラインのところ見てください。今回、ウクライナに関しては、まず入国したときに一時金として、そして生活費として日額幾ら幾らと、まだ正確な数字は決まっていない、まだ議論の途上というふうには聞いておりますけれども、支給するという方向性は政府として固まったというふうに聞いております。一方で、アフガンの避難民には一切こういった支援はないわけですよね。
 やはり、政府として、世論が非常に盛り上がっているから、あるいは今ウクライナに対する支援というのは非常に政権の受けがいいからそれはやる、あるいは一方で、もう一つの方はマスコミも取り上げないし、あるいは世論としても盛り上がっていないからそちらはしない、こういう対応はいかがなんでしょうか。行政府としてもそれはおかしいと思います。きちんとした一つのルール、一つの基準に基づいて、それはフェアであり公平であり、透明性を持って見たときにきちんと説明ができるべきであるというふうに思っています。
 この二つの対応の違いについて、入管庁の方から御説明をいただきたいと思います。
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丸山秀治#13
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
 今回のロシアによるウクライナ侵略は、法の支配や基本的人権の尊重といった普遍的原理に基づく国際秩序を破壊する行為であり、断じて容認することができないものでございます。
 UNHCRの発表によりますれば、ウクライナから近隣国等に避難した方々は、四月十一日現在で約四百五十万人に達していると承知しております。このような未曽有の人道危機に直面しているウクライナとの更なる連帯を示すため、我が国はウクライナから第三国に避難された方々の受入れを進めているところでございます。
 すなわち、現在の我が国の対応は、まさにウクライナが瀕する危機的状況を踏まえた緊急措置として、避難される方々にまずもって安心できる避難生活の場を提供すべく政府全体として取り組んでいるものでございます。それゆえ、現在のウクライナの方々への対応とそれ以外の方々への対応とを一概に比較して論じることは相当ではないと考えているところでございます。
 いずれにしましても、海外から我が国に避難してきた方々に対しては、本国情勢等を踏まえまして、個々の置かれた状況等にも配慮しながら、政府全体として適宜適切に対応してまいりたいと存じます。
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宇都隆史#14
○宇都隆史君 これが入管庁ですよ。外務省聞きました。国益なんかは全く考えていない。我々とともに国際社会の中で汗を流した人間たちが、現政権、タリバン政権によって自分たちが虐殺をされるかもしれないという、そういう危機に直面している中で、双方を一般的に普通に比べて論じるのは適切ではない、これが入管庁ですよ。入管庁は何のために入管庁になったんだね。それだったら要らないよ、我が国の国益を考えてきちんとした対応をしなければ。
 外務省はどうお考えですか。
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西
西永知史#15
○政府参考人(西永知史君) お答え申し上げます。
 アフガンからの、昨年八月のアフガンの情勢悪化後、政府としてはいろいろな外交努力を継続しておりまして、現在までに我が国の支援を受けて六百名以上の日本関係のアフガン人の方が本邦に到着しております。
 先ほど委員からも御指摘ありましたけれども、日本に入国したアフガン人のうち、例えば大使館やJICA事務所の現地職員につきましては、それぞれ日本政府及びJICAとして、住居や食事、日本語教育の機会の提供等の支援を行ってきているところでございます。
 大使館やJICA事務所の現地職員以外の方々も何人か日本に到着しておりまして、その方に対しては、一義的には身元保証人の方々における日本における生活全般を支援していただいておりますけれども、日本政府としても、個別の事情を踏まえて、必要に応じて支援を行ってきていると、そういうところでございます。
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宇都隆史#16
○宇都隆史君 今朝のこれ自民党の合同部会の中でも提言をしておきました。最終的には予算的な話にもなりますから、財務省も来ていましたからね、財務省、入管庁、外務省、よく連携をした上でどうすべきかということをもう一度政府の中で議論してくださいということで、党からもきちんとしたお話をしておきました。こういった声は非常に多いということを、入管庁、よく分かっておいてくださいね。あなたたちの入管庁としての立場、やっていることというのが日本国民から問われていますからね、本当にこれでいいのかということが。
 その生活支援云々はともかくですよ、取りあえず安全な場所を求めて避難をしたいという人たちに対して、原則配偶者、子供までというのはいいけれども、原則でしょう、あくまで。誰でも彼でもと、この人も親戚だから、あの人も親戚だからというのはもちろん困るけどね、せめてやっぱり三等親ぐらいの人たちまでは面倒見れるようにしておかないと、日本の人道支援というのは一体何なんだということが国際社会から求められますよ。後々これはアフガンとの関係もおかしくなりますよ。場合によっては、ある人は、こんなことを言う人もいました。ウクライナはいわゆる欧州、白人系だから、やっぱり日本の中にはアジア系、そういういわゆる有色系に対する形に見えない差別的な意識があるんじゃないか、こんなことを言う人もいますよ。そんなことを言われて大丈夫なんですか、政府として。ここはもう一度真剣に、今すぐ改善ではなくても、どういったことができるのかということに関してもアフガンの体制を見直すべきだと思っています。
 最後に、防衛省に、今回の定員の変更等、設置法の中において、いわゆる共用部隊、いわゆる統幕ですね、統幕の機能強化というのもうたわれているんですけど、まあ人を幾つか付け加えた云々の強化というのも大事なんですが、今回の政府戦略三文書の改定のタイミングを計って、やっぱりこの統幕がどうあるべきかというのをきちんと議論していただきたいと思います。
 古くて新しい議論ではありますけれども、やっぱり統合運用をしたときに、本当に統合部隊指揮官というのがそのときに急にアサインされた統合指揮官でいいのかと、そしてそれを支えるオペレーション、いわゆるスタッフですね、司令部機能というのがない状態で本当に指揮官として動けるのかというのはずっとこれ言われてきましたよね。ある意味、ここのタイミングで、まあ屋上屋を重ねるような制度改正というのは良くないことですけれども、私は個人的に、陸上総隊司令官、ツーキャップで、いわゆる統幕の副長か何か、いざとなったときの統幕司令官か何かの任務をアサインしておいて、朝霞のあの陸上総隊司令部の近くに統合の司令部みたいな形をつくってもいいんじゃないかなというふうには思っています。
 まだそれはただの私案ですけれども、やっぱりここはきちんと議論をしていただきたい。最後に、そこに関して増田防政局長の方からお話しいただいて、終わります。
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増田和夫#17
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
 現中期防におきましては、より将来的な統合運用の在り方として、強化する統合幕僚監部の体制を踏まえつつ、大臣の指揮命令を適切に執行するための平素からの統合的な体制の在り方について検討の上、結論を得ることとされております。本件につきましては、これまでの検討に加えまして、現在、新たな国家安全保障戦略等を策定し、防衛力の抜本的強化を行うことに関連いたしまして、どのような統合運用の在り方がよいのか、省内で検討しているところでございます。
 いずれにいたしましても、防衛大臣による指揮やその補佐の在り方、自衛隊内の部隊意識の在り方等につきまして、今委員が御指摘されたように、既存の司令部に屋上屋を架すことがないよう留意しつつ、必要な機能や効果的な指揮命令系統をどのように確保するか等の課題を議論し、検討し、結論を得るように努力してまいりたいと思っております。
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宇都隆史#18
○宇都隆史君 戦略三文書の改定は国家百年の計だと認識しています。岸大臣の下、しっかりと議論してください。
 質問終わります。
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田島麻衣子#19
○田島麻衣子君 立憲民主・社民の田島麻衣子です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
 まずは、冒頭ですが、先ほどの質問を受けまして、私の方からも質問させていただきたいと思っております。
 自衛隊は、防衛省設置法という法律によって一人単位まで定員が定められている唯一の行政組織であります。これは、先ほど政府参考人より答弁がありましたように、シビリアンコントロール、唯一の実力組織を国会が統制する重要な定めであります。多少運用上の工夫はあるにせよ、私どもはこの在り方を今後とも堅持していく必要があると考えています。
 質問通告にはありませんけれども、もしこの点について、岸防衛大臣、御見解があったらお聞かせください。
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岸信夫#20
○国務大臣(岸信夫君) ありがとうございます。
 先ほども申しました、繰り返しになる部分もありますけれども、シビリアンコントロールにつきましては様々な考え方があると思います。一方で、先ほどの局長答弁のとおりの経緯があり、また、上限を定めたものです。この定員というものは上限を定めたものであります。その中の内数であれば柔軟に実数で調整することができる仕組みであるということでありますから、いずれにしても、我が国の防衛に万全を期すために必要な自衛官数の確保に努めてまいりたいと思います。
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田島麻衣子#21
○田島麻衣子君 法の趣旨にのっとってシビリアンコントロール、文民統制、しっかりとよろしくお願いいたします。
 次に、八日に、ロシア大使館の外交官、また通商代表部職員等八名を国外退去要請したという報道が出ております。ロシア外務省はこれに対して、ロシアはしかるべき対応をするだろうということを言っておりますが、外務大臣、お聞きします。何か報復措置、対抗措置について、今、政府というのは通知を受けていますでしょうか。
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林芳正#22
○国務大臣(林芳正君) 特に今のところ受けておりません。
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田島麻衣子#23
○田島麻衣子君 過去三回、外交官というのを追放、退去要請しているということですが、八名というのはやはりない規模だというふうに思うんですね。
 岸田首相は総合的に判断というふうにおっしゃっていますが、総合的というのは一体何を考慮されたんでしょうか。
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林芳正#24
○国務大臣(林芳正君) 現下のウクライナ情勢も踏まえまして、今般、我が国として総合的に判断をした結果、八名の駐日ロシア大使館の外交官及びロシア通商代表部職員の国外退去を要求することとし、四月八日、この旨を森外務事務次官からガルージン駐日ロシア連邦大使に通告をいたしました。この事柄の性質上、お尋ねの八名とした根拠、また人定情報についてのお答えは差し控えたいと思います。
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田島麻衣子#25
○田島麻衣子君 私の質問は、総合的に判断されたという総合的、何を考慮されたかお聞きしておりますが、いかがですか。
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林芳正#26
○国務大臣(林芳正君) 先ほど申し上げましたように、この八名とした根拠、人定情報については、事柄の性質上差し控えたいと思います。
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田島麻衣子#27
○田島麻衣子君 報道には、米欧と歩調を合わせたというふうに書かれていますけれども、アメリカ、イギリスはどういった対応をされていますでしょうか。
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徳田修一#28
○政府参考人(徳田修一君) お答えを申し上げます。
 アメリカにつきましては、二月二十八日に、これロシア国連代表職員でございますけれども、十二人を追放してございます。
 イギリスにつきましては、二月二十四日、あの侵略が起こって以降の追放はないと承知してございます。
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田島麻衣子#29
○田島麻衣子君 そのとおりなんです。アメリカというのは、国連、ニューヨークの政府代表部で働いている方を十二人退去させているんですが、イギリスというのは全くしていないんですね。国連代表部の人間というのは純粋な外交官とはまた違う仕事をしていると思うんです。
 本当にこれ、米欧と日本は歩調合わせていますか。どうですか。
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