澤田史朗の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(澤田史朗君) お答えいたします。
国民保護法の指定公共機関は、武力攻撃事態等において、国や地方公共団体のみでは実施が困難な措置を実施する観点から、公共的機関、公益的事業を営む法人のうち、業務の公益性や対処措置との関連性などを総合的に勘案して指定するものでございます。
一方で、この制度におきましては、指定を受ける民間機関からすれば、武力攻撃事態等において行政機関と並んで措置を実施するという特別の負担を課されるものでもあることから、指定公共機関に実施を求める措置の具体的な内容は法律で定めることとされ、また、指定の対象となる機関の範囲も政令で定めることとされております。
委員御指摘の警備業者についてでございます。現行の国民保護法では実施を求める具体的な措置が想定されておりません。指定公共機関への追加につきましては、警備業の公益性の度合いや武力攻撃事態等への対処との関連性などを踏まえまして、当該事業者の御意見も伺いつつ、総合的に判断することが必要であると考えております。