萬浪学の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(萬浪学君) 三原則、御指摘の防衛装備移転三原則の中に紛争当事国につきまして書いているところございます。これは移転を禁止する場合の明確化ということで、紛争当事国の中に括弧としまして、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障、安保理事会がとっている措置の対象国をいうというふうに書いてございます。この措置といいますのは、国連憲章の七章の行動、七章行動とございますけど、七章に基づきとっている措置のことを指しているということでございまして、したがって、これまでその措置の対象になっているものとしましては北朝鮮、朝鮮戦争時の北朝鮮や湾岸戦争時のイラクというものが挙げられるというふうに考えてございまして、今回のウクライナにつきましては該当しないと考えてございます。