高良鉄美の発言 (外交防衛委員会)

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○高良鉄美君 私がお聞きしたのは、これまでも法の支配というのを政府がずっと言ってまいりました。
 私は、憲法をずっと教鞭を執っていましたけれども、法の支配というのは非常に重要な概念です。これ、あらゆる場面でこれは問題になるということなんですけれども。歴代の法務、私、法務委員会に行ったりしていますけれども、もうずっと大臣に対して聞いてきたので、外務省、外務大臣としてはいかがかなということでお聞きしたわけですけれども、今、やはり法の支配を中心に外交の方針として根底にあるということをおっしゃいました。
 ただ、憲法学的なものを含めて、法の支配というのは、国際的なあるいはまた全世界の今まさに共有している概念ですから、そこにあるのは、憲法の最高法規性、適正手続、人権の保障なんだと、こういうことが中心になっているわけですね。そして、司法権が人権を守るために優越するということがその中身なんですね。
 そこで、まさにその法の支配というのは、今言われた国際社会において共有すべき基本概念であって、日本の国内法制だけじゃなくて、国際関係、外交、防衛においても根幹に据えるべき概念だということですね。
 法律や国際取決めは法の支配にのっとって策定されなければなりません。法の支配は、独善的、今おっしゃいました、副大臣の方からですね、独善的、専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利、自由を擁護することを目的としているということです。
 ところが、沖縄県に対して法の支配がまだ貫徹されていないと。むしろ、その反対の対峙概念である人の支配がまかり通ってきました。法の支配の重要な内容である適正手続は、密約や銃剣とブルドーザーといった言葉に象徴されるように、適正手続どころか、県民の意思に反する核の持込みや土地の強制接収が行われました。法の支配の内容である憲法の最高法規性もないがしろにされ、憲法より上位に扱われたのが日米安保と地位協定です。
 沖縄県民は何も知らされず、核や基地の危険と常に隣り合わせの生活を強いられ、基本的人権が脅かされてきました。いや、今も脅かされています。政府が国内外で主張する法の支配は、御答弁いただいたこの法の支配の内容の、幾つかありましたけれども、その一つも機能していません、沖縄では。適正手続を踏まずに強行されている辺野古新基地建設は、銃剣とブルドーザーから補助金とブルドーザーに形を変えた人の支配であると言えると思います。
 私も、そういうことを申し上げまして、この法の支配の重要性を今後もやっぱりしっかりと頭の中に入れた上での外交そして防衛政策やってほしいということを申し上げまして、次の質問にまいりたいと思います。
 女性差別撤廃条約、この選択議定書について質問いたします。
 女性差別撤廃条約加盟百八十九か国のうち、現在百十四か国が選択議定書を批准していますが、日本は現在まで批准していません。政府は、選択議定書批准の意義について、我が国の人権尊重の姿勢を改めて内外に表明することを通じた人権尊重の普遍化への貢献としています。そうであれば、批准しないことは人権尊重に後ろ向きであると、その姿勢を内外に表明することにほかなりません。
 選択議定書批准に関する請願は、二〇〇一年の第百五十三回国会において採択され、翌二〇〇二年七月三十一日の外交防衛委員会において、当時の武見敬三委員長が外務省に対し、請願が要請する条約の批准に向けて、内閣による検討の状況、問題点、検討終了の目途及び条約の国会提出時期について説明を求めるという異例な事態となりました。
 そこで、今日は参議院事務局に来ていただいているので、請願とはどのような位置付けか、伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 高良鉄美

speaker_id: 17859

日付: 2022-06-02

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会