寺田静の発言 (環境委員会)

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○寺田静君 ありがとうございます。
 水分が八割とされる生ごみは、焼却にそれだけ大きな熱量が必要なため、炉の温度を上げ、多くの二酸化炭素を発生もさせますし、また、その炉の温度を下げてしまうということがあるので、あえてプラスチックや油などを投入している場合もあるというふうに聞いております。
 このことからも、本当にリサイクルを進めるべきだというふうに思いますけれども、日本は瓶、缶、ペットボトルなど、分別回収やリサイクルが進んでいると言われておりますけれども、結局は、ごみとして出されるものの約八割を焼却をしていて、リサイクルに回っているのは約二割と、OECDの底辺であります。
 この大きな焼却ごみの分別回収を進めなければ大きな改善は見込めないものと思います。そして、その中で一番大きな割合を占めるのが生ごみであります。
 各国・各地域では取組が進んでいるところもあります。韓国では、生ごみの直接廃棄を禁止をして、豚などの餌として利用するなどの大胆な政策が取られて、リサイクル率二%のところから九五%と驚異的に引き上げたということが指摘をされています。レストランなどでそのまま食べ残しを生ごみに回せるように、つまようじなども、混入してもよいようにでん粉を使った溶けるものにされているということでした。また、アメリカ・カリフォルニア州では、今年の一月に生ごみのリサイクルを義務化する新しい法律が施行され、住民は家庭ごみと生ごみを分別をして出して、各自治体が回収をして、それを堆肥にしたり、バイオガスにリサイクルをしたりしているということでした。また、日本でも、自治体では生ごみを分解性の専用の袋で回収して飼料や堆肥などに利用されているところもあると聞きます。
 ここまで、食べられなくなった食品の処理の話をしてまいりましたけれども、まだ食べられる食品も大量に廃棄をされているという事実もあります。そして、大量の廃棄、食品が廃棄をされている一方で、世界では九人に一人の方が貧困、日本でも子供の七人に一人が貧困であるというふうに言われています。
 諸外国では、こうした食品をフードバンクなどに寄附を促すべく方策を講じているところもあります。二〇一九年の食品ロス削減推進法に基づき、この食品の寄附をどうやって諸外国が促しているのかという調査も行われ、昨年の二月には消費者庁の方で報告書も既に出ております。諸外国では、事業者に売れ残りの食品の廃棄を禁止するような取組ですとか、あるいは税制優遇をしたり、免責制度を講じているところもあります。
 罰則をもって廃棄を禁止するということが日本になじまない、また税制優遇はハードルが高いということであれば、せめてこの免責のところだけでも実現をできないものかというふうに思います。この消費者庁の報告書の中でも、免責制度を導入すべきでないという意見はなかったというふうに書かれております。先ほどのmottECOという大臣から御紹介された取組もありましたけれども、日本は何かあったらどうしようという不安がすごく高い国ではないかというふうに感じております。
 私も外食しますけれども、外食で毎回必ず食べ残したものを持ち帰れますかということを聞くようにしているんですけれども、ほとんどの場合で断られます。このコロナ禍でテークアウトも進んで、持ち帰り容器を備えているであろうお店であっても、ほとんどがまずこの食べ残しの持ち帰りは断られます。持ち帰らせてくれるのは、インド料理屋とか海外の方が営むお店であったり、また顔なじみのお店だけであります。
 令和二年の十一月の衆議院の方の消費者特の中で、自民党の木村弥生議員が、このフードバンクへの企業の寄附に、促すこと、この免責制度を取り入れられないかという文脈の中で、善きサマリア人の法のことを取り上げておられます。善きサマリア人の法というのは、道で倒れている方があって、それを善意で助けるということをしたときに、その善意から出た行為についてはもし何か過失があっても罰せられないということが知られているところだと思いますけれども、この寄附、善意で寄附をした食品でもし何かが起こったとしてもそれは責任は問われないということで、このフードバンクに寄附を促す仕組みの中でこれが何とか用いることができないだろうかという指摘であると思います。
 この免責制度ということであれば法務省になるとか、消費者庁がまた担当であるとか、いろいろ縦割りのところはあるんですけれども、善きサマリア人の法、食品ロスによる環境負荷の削減の観点から、また気候危機対策の文脈から、この余剰食品の寄附を促すためにこれを用いることについて、大臣はどのように感じられますでしょうか。

発言情報

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発言者: 寺田静

speaker_id: 21726

日付: 2022-03-24

院: 参議院

会議名: 環境委員会