奥田直久の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(奥田直久君) 今回の改正法では、特定外来生物のうち、ヒアリ類のように著しく重大な生態系等への被害若しくは国民生活上への支障をもたらすおそれがあるもの、特にその中でも緊急に拡散防止の措置を行う必要があるものについて、要緊急対処特定外来生物、こういう名称で指定する枠組みというのもつくらせていただいております。
この要緊急対処特定外来生物に対しては、国が例えば通関後も含めて付着等している物品等の検査を行えるようにすると、こういったもののほか、検査対象の移動の禁止若しくは消毒等を命ずることができるようにしております。また、関係事業者にヒアリ対策を求める法定の対処指針、これを策定することにも規定しているところでございます。
このほか、特定外来生物全般の生息調査のための土地の立入りですとか、通関前の輸入品等が置かれた土地や施設の検査を可能にすると、こういったことで早期発見が行えるような枠組みをつくらせていただいております。
今回の改正を踏まえて、関係機関ですとか事業者の方々との連携協力の下に、港湾等のモニタリング調査若しくはヒアリ発見時の対応、こういったものを強化してまいりたいというふうに考えております。