奥田直久の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(奥田直久君) 今御指摘の要緊急対処特定外来生物というのは、特定外来生物の中でも、著しく重大な生態系等への被害を及ぼしたり、若しくは国民生活上の支障をもたらしたりするおそれがあって、その拡散を防止するための措置を緊急に行う必要のあるものというのを指定、選定することとしているわけでございます。
このため、先ほど申し上げたように、実際に付着している蓋然性が高い物品等に対して調査を行えるようにすると、若しくは疑いのある生物が付着している物品等の移動の制限とか禁止を命じたりすると、さらには、その確認が、その要緊急対処特定外来生物が確認された場合には、その物品等を消毒、廃棄もできると、それを命ずることができるという規定を設けているので、これまでの特定外来生物の規定とは、そこの規制の強度の差を設けさせていただいているところでございます。