奥田直久の発言 (環境委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(奥田直久君) 今回のその要緊急対処特定外来生物につきましては、先ほど申し上げたとおり、まさに著しく重大な生態系等への影響というのが想定されるものであるということで、例えば死亡や重篤など人に重大な危害が与えられるとか、生態系が破壊されることのほか、農林水産業に対する非常に大きな被害というものも想定されております。そうしますと、やはりこういったものの指定というのは、著しい被害から国民の生命、身体の保護等を目的とした措置であると、このように考えております。
こうした公共の安全ですとか秩序の維持という目的に当たる制限につきましてはやむを得ない制限であって、一般国民の受忍の範囲内であるというふうに解釈されていますので、補償不要との見解が実際に最高裁判所での判例の中でも示されているところでございます。
また、ヒアリ類を含めた特定外来生物の付着した物品というのは、それ自体を運搬することで特定外来生物そのものを移動させてしまうと、拡散させてしまうということになるので、現行法においてもそれ自体の移動というのは禁止されているものでございますので、そうした行為に対して実際、移動禁止命令ですとか消毒廃棄命令というふうに掛けたとしても、それに係る費用というのはやはり原因となる者が負担する必要があるというふうに考えております。
このため、改正法案においては、国による損失補償や損害賠償の規定というのは設けてはございません。ただし、損失についてやはり事業者の方々の不安もあろうかと思いますので、本法案の成立後、施行に向けては、どのような場合に移動禁止命令を掛けるか、そういった基準ですとか、ヒアリ類の付着、混入のリスクを低減させる方法、こういったものを提示させていただいて、関係者の理解が得られるように努めていきたいというふうに考えております。