萩生田光一の発言 (経済産業委員会)
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○国務大臣(萩生田光一君) ガスの小売自由化により、経過措置の対象事業者を除き、ガス小売料金は従来の許可制から事業者が自由に設定できる自由料金制になっております。
経過措置の対象事業者は規制料金により原料費調整の上限が約款上設定されており、約款を変更し上限を見直す場合には経済産業大臣の許可が必要となります。経過措置対象外のガス会社のうち約二割は自主的に原料費調整の上限を約款上設定しておりますが、自由料金であるため、約款の変更に経済産業大臣の許可は要りません。規制料金と自由料金にかかわらず、上限を設定しているガス会社については、約款上、上限を超えた部分をガス料金に反映できないため、原料価格の上昇局面での経営への影響については留意が必要です。
仮に、中小企業者であるガス会社が原料価格の上昇により当面の資金繰りに困難を来す場合には、日本政策金融公庫による貸付けや信用保証協会による信用保証制度などによる資金繰り支援策を活用いただくことができるようにはなっております。
引き続き、自由化の趣旨を踏まえつつ、ガスが安定的に供給されるよう、ガス会社の経営状況についても留意してまいりたいと思いますが、先生御指摘のように、こういう紛争によってまさかの高騰というのはこの自由化を導入したときには各会社も想定していなかった事態だというふうに思いますので、その辺の変化はしっかり注視して対応を考えていきたいなと思っています。