阿達雅志の発言 (経済産業委員会)
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○阿達雅志君 自由民主党の阿達雅志です。本日は質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。
早速、この高圧ガス保安法について質問させていただきます。
今回、この法律、法案の中で、一般ガス導管事業者に対して共同で災害時連携計画の作成、届出義務を法定をしております。ただ、実際に、私は今までのいろんな災害を見てくると、阪神大震災、中越地震、東日本大震災、熊本地震、あるいは二〇一九年の台風十五号、十九号ですね、こういったときに、実際には電力会社の皆さんあるいはガス会社の皆さんが、管轄外であっても、実際にその復旧作業のときに集まっていただいて、そして作業をしていただいていると。これはやはり、電力、ガスというものが安全上の問題で専門家でないとできないという中で、こういうことを電気事業連合会あるいは日本ガス協会がやってきたと、こういうことがあるわけです。
その中でも、特にガス事業の場合は、ガス事業法百六十三条の中にガス事業者、規定があります。これは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業、ガス製造事業者全てを含む形で連携して災害のときに当たるという、こういうことで、これに基づいて、経産省でガス事業者間における保安確保のための連携及び協力に関するガイドライン、そしてガス協会の方で非常事態における応援要領という形で、現実問題、これ災害のときの連携がなされているわけですね。
一方で、電気事業については、こちらは電気事業法二十八条の規定というのが、電気事業者及び発電用の自家用工作物を設置する者の間には相互に協調しろというのがありますけれども、やはり法的分離の後ではそれでは足りないということで三十三条の二で災害時連携計画というのが規定をされ、ただ、ここも一般送配電事業者相互の連携と限定をされていた。それから、三十四条で情報の提供ということで、一般送配電事業者というのがやはり対象にされて。
どうもこの辺り、システム改革をやって、そして法的分離をやったときにそれぞれの事業者を細分化し過ぎた、この結果として本当に災害、有事のときに連携できない、そういったことが起きていて、それをパッチワークで埋めてきたような気がしてしようがないんですね。
それは、法的分離のときに人的交流制限を、人的規制を付けています。これは、小売と送電の間で余り交流するなとかですね、いろんな制限を付けた結果、結局そういう災害のときに連携して動けないんじゃないかと。これ、実は私、システム改革の法案審議のときに指摘をさせていただいて、本当にこういう法的分離をやった後にこういう災害時の保安体制できるんですかというのをお聞きをしたんですね。そのときは、いや、ちゃんとやれますと言っていたのが、その後、何かパッチワーク的に法律改正が出てきているというのを感じた、感じているものですから、なぜ今回、一般ガス導管事業者ですね、に限って共同で災害時連携計画の作成、届出義務を法定したのか、これについての立法事実を説明をいただきたいと思います。